特別受益

特別受益とは、相続人の1人が、被相続人から遺贈を受けたり、結婚資金や生活費として贈与を受けていた場合の利益をいいます。 特別受益と認定されると、その金額は相続財産の計算上相続財産に加算したうえで各相続人の取得分が計算され、さらに特別受益を受けた相続人の取得分から特別受益の額が差し引かれることになります。

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