相続財産法人

相続財産法人とは、相続人が不在の場合に、相続財産を清算するために法人化されたものをいいます。 もっとも、法人化されたとしても、管理する者がいなければ、被相続人の債権者が弁済を受けることが出来ないので、利害関係人・検察官によって家庭裁判所に相続財産法人を管理する相続財産管理人の申し立てをして、当該相続財産管理人が相続財産法人を管理することになります。

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