再代襲相続

再代襲とは、代襲相続をしている人からさらに代襲相続することをいいます。 相続人が被相続人が亡くなっているなどで相続人になることができない場合、その子などが受け継ぐことを代襲相続といいます。 その子も亡くなっているような場合にはさらにその子が相続するのですが、再代襲相続は、代襲者の直系卑属には認められていますが、兄弟姉妹については再代襲相続は認められていません。

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