1.相続税に関するペナルティである延滞税・加算税

相続税は相続開始を知ったときから10カ月以内に申告・納付する必要があります。

そして、この期間内に申告・納税をしなかった場合には、ペナルティが課されます。

このペナルティの内容として延滞税と加算税というものがあります。

2.延滞税

延滞税は、納付期限までの納付がない場合に課されるものです。

納付期限から2ヶ月以内は7.3%、それ以降は14.6%を乗じた金額で計算されます。

3.加算税

加算税には、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税があります。

3-1.過少申告加算税

申告した税金が本来納めるべき税額より少ない場合に課される加算税です。

自主的に修正申告を行った場合には、過少申告加算税は課されません。

しかし、税務署の調査によって発覚し、修正申告をする場合には、追加で納める税金に10%を乗じた計算した金額が課されます。

当初申告した相続税額もしくは50万円のいずれか多い方の金額を超える場合には超える部分については15%が課されます。

3-2.無申告加算税

相続税申告をしなかった場合には無申告加算税が課されます。

自主的に申告を行った場合には、本来納付すべき税金に5%を乗じた金額が課されます。

税務調査によって発覚した場合には、本来納付すべき税金に15%を乗じた金額が課されます。

4.重加算税

遺産を故意に隠ぺいするような悪質なものについては重加算税が課されます。

4-1.過少申告をした場合

過少申告が悪質と認定された場合の重加算税には、本来納付すべき税金に35%を乗じた金額が課されます。

4-2.無申告であった場合

無申告である場合に重加算税が課される場合には、本来納付すべき税金に40%を乗じた金額が課されます。

初回相談
無料
法律問題について相談をする
電話での予約相談
(新規受付:7時~24時)
0120-500-700
相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き
(新規受付:24時間対応)
LINEでの相談予約
(新規受付:24時間対応)

この質問に関連する質問

相続税の基礎控除額の計算は、「3,000万円+(600万円)×法定相続人の人数」となります。 例えば、法定相続人が、配偶…
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から10カ月とされています。 例えば、被相続人が2020年1月3日…
相続税の時効は5年または7年とされています。5年と7年の違いは「善意の相続人・悪意の相続人」のどちらであるかによって変わ…
障害者の方が相続人となる場合、障害者控除が適用されます。 障害者控除とは、一般障害者の場合「85歳になるまでの年数×10…
相続時、配偶者には配偶者控除という制度が設けられており、法定相続分又は1億6千万までのどちらか金額が多いほうを非課税とす…
土地の評価方法は大きく分けて「路線価方式」「倍率方式」の2つになります。 路線価方式では主に中心地や市街地・宅地に土地が…
相続財産の評価額は、被相続人が亡くなった日から評価をします。これは預貯金においても同じです。 被相続人が亡くなった場合、…
まず初めに、相続税還付とは支払いが終わった相続税が払いすぎていないか申告書を元に確認します。払いすぎていた場合、払いすぎ…

相続税に関する当事務所の弁護士監修コラム

その他の相続分野

法律問題について相談をする

初回相談無料

電話での予約相談

(新規受付:7時~24時) 0120-500-700

相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

(新規受付:24時間対応)

LINEでの相談予約

(新規受付:24時間対応)
資料ダウンロード

相談内容

一般社団法人 相続診断協会
資料ダウンロード
相続手続き丸わかり!チャート&解説