1.相続税の節税方法

相続税の節税はどのようにして行うのでしょうか。

相続税は遺産の額が多いとより多く課せられます。

そのため、被相続人の遺産となる額を減らすことが一つの節税方法となります。


また、相続税にはさまざまな政策的考慮によって非課税となるものがあります。

ですので、非課税の制度も相続税の節税方法の一つです。

2.生命保険に加入する

また、生命保険を利用する方法も挙げられます。

生命保険については、被相続人のお金を減らすことができるようにも思えますが、生命保険金はみなし遺産として財産にカウントされます。

しかし、生命保険金は、(500万円×相続人の数)の額は非課税となるので、節税効果に繋がります。

3.生前にお墓や仏壇など購入する

お墓や仏壇など、祖先を祀るための資産のことを祭祀財産と呼びます。

祭祀財産は高価になることも多い一方、単純な資産としてみることができないものなので、このような遺産は相続税の対象にはなりません。

そのため、生前に被相続人が自分の祭祀財産を購入しておいて、相続させることで、被相続人の資産を減らすことができ、節税効果が期待できます。

4.海外に移住する

相続税のない国に移住をして相続税をおさえる、ゼロにするという方法も、検討の余地はあります。

ただし、家族全員が海外に移住してから10年が経たないと相続税が課税されてしまう10年ルールというものもありますので、容易に課税を逃れることができるわけではありません。

5.高い評価を受ける相続財産を低い評価の遺産へ変更する

現預金で持っているよりも、不動産の方が、同じ金額でも相続税の評価をする場合に2割~3割低い金額となります。

また、土地を持っている場合には、その上に賃貸住宅を建てることで、土地の評価が下がります。

相続税における資産評価の仕組みをうまく利用して、被相続人の相続税計算上の資産を減らすことも一つの方法です。

6.養子縁組で法定相続人を増やす

養子は、法律上は子となるので、普通養子・特別養子問わず相続人となります。

養子が増えると、その分法定相続人が増えるので、基礎控除額・生命保険や退職手当金の非課税枠が増えます。

ただし、何人も養子にすれば良いというわけではなく、次のような制限があります(相続税法第15条第2号)。

・実子がいる場合に法定相続人の数に含めることができる養子は1人
・実子がいない場合に法定相続人の数に含めることができる養子は2人

7.納めすぎた相続税は返してもらう

たとえば、遺産分割協議が長引いていて、申告・納税の段階では小規模宅地等の特例が使えなかったという場合があります。

後に遺産分割協議が調い、小規模宅地等の特例が使える状態になった場合には、更正の請求をして、納めすぎた相続税を取り戻すことも可能です。

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