相続税の各種控除

相続税の計算において、各人の相続税額が決まったあとに、加算・控除がされることになります。


控除には次のようなものがあります。

・配偶者の税額軽減
・未成年者の税額控除
・贈与財産の加算と税額控除
・障害者控除
・数次相続控除
・外国税額控除

以下で概要を確認しましょう。

1.配偶者の税額軽減

相続税法第19条の2に規定されているもので、被相続人の配偶者が相続をする遺産の価額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、相続税はかからないとするものです。


この税額軽減は、配偶者が遺産分割で得た遺産によって計算するので、申告までに遺産分割が行われていない場合には利用できません。

もし、10ヶ月の相続税の申告期間内に間に合わない場合には、一旦は申告期限後3年以内の分割見込書を添付して申告・納税を行い、3年以内に遺産分割を行って更正の請求を行って配偶者の税額軽減を適用してもらうことで、納めすぎていた税金を返してもらいます。


3年を経過するような場合でも、3年を経過した日の翌日から2ヶ月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して承認を受け、遺産分割ができなくなった事情が解消して4ヶ月以内に遺産分割を行えれば、配偶者の税額軽減の制度を適用することが可能です。

2.未成年者の税額控除

相続人が未成年者である場合には、未成年者控除の対象となり(相続税法第19条の3)、20歳に達するまでの年数に10万円をかけた金額の控除を受けることができます。

3. 贈与財産の加算と税額控除

相続開始前3年以内に生前贈与した遺産は、相続税の対象となる遺産として加算されます。

ただし、この贈与をするにあたって贈与税を支払っている場合には、贈与税と相続税で二重に課税されることになります。

そのため、該当する贈与税は控除の対象となります(相続税法第19条、相続税法施行令4条)。

4.障害者の税額控除

相続人が障害者である場合には、今の年齢から満85歳に達するまでの年数に10万円をかけた額の控除を受けることができます(相続税法第19条の4)。

障害者の中でも症状が重いとされる特別障害者に該当すると、20万円をかけることになります。

5.相次相続控除

相続が複数重なることを相次相続といいます。

たとえば、父が亡くなった直後に母が亡くなった場合、父母の子どもは父の相続・母の相続と、相次相続を行うことになります。

10年以内に相次相続をした場合には、一定の金額の控除を受けることができます(相続税法第20条)。

6.外国税額控除

遺産が国外にあり、外国で相続税に相当する課税がされている場合があります。

この場合に日本の相続税法で課税をすると二重課税になるので、相続税額から控除をすることになります(相続税法第21条の8)。

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