1.遺留分の侵害となる行為

民法第1042条は兄弟姉妹以外の相続人に遺留分を認め、遺贈・一定の生前贈与によって遺留分が侵害されたときに、遺留分侵害額請求を認めています。

2.対象となる生前贈与

生前贈与として遺留分侵害額請求の対象になるものは、民法第1044条によると次の通りです。

  • 相続開始前の1年間にした生前贈与(民法第1044条1項前段)

  • 遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた生前贈与については1年より前のものについても対象となる(民法第1044条1項後段)

  • 相続人に対してなされた贈与については、相続開始前にした婚姻または養子縁組のため、または生計の資本として受け取ったもので、相続開始前10年間にしたもの(民法第1044条第3項)

  • 3.遺贈と生前贈与がある場合の優先順位

    遺留分を侵害する遺贈と生前贈与がある場合に、どのように負担をするのかについて、民法第1047条が規定しています。

    3-1.前提として遺留分侵害額請求は金銭での請求である

    前提として、遺留分侵害額請求の権利の中身は、遺留分に相当する金銭を請求する権利です(民法第1046条1項)。

    遺贈・生前贈与が複数ある場合がありますので、民法がどのような規定を置いているか、以下見てみましょう。

    3-2.遺贈と生前贈与がある場合にはまず受遺者が金銭の負担をする

    遺贈と生前贈与がある場合には、民法第1047条1項1号は、「受遺者が先に負担する」としていますので、遺贈を受けた人(受遺者)がまず請求に応じます。

    3-3.遺贈が複数ある場合は目的物の価額の割合に応じて負担

    先に遺留分侵害額請求の対象となる遺贈ですが、遺贈が複数ある場合には、目的物の価額の割合に応じて請求に応じることになります(民法第1047条1項2号本文)。

    ただし、遺言書でどのような割合で負担するかの記載がある場合には、その規定に従います(民法第1047条1項2号但書)。

    3-4.生前贈与が複数ある場合には後の贈与から負担する

    受遺者が遺留分侵害額請求に応じて支払ってもまだ遺留分に満たない場合には、生前贈与を受けた人が請求に応じます。

    生前贈与を受けた人が複数いる場合には、生前贈与を受けた時期が後のものから順番に支払うことになります(民法第1047条3号)。

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