適切な相続税対策・節税に関わる各種制度のヒント

「生前から相続税対策を行い、より多くの遺産を残してあげたい」

「適切に節税を行うための方法を知りたい」

「巨額の財産を保有しており、節税のメリットを最大限に発揮したい」

当事務所は税理士との連携で、相続税対策、円滑な相続・遺産分割の準備や事業の承継など、生前からも実施できる施策や制度の活用を提案しております。

節税やスムーズな相続の実施の準備など、生前から相続手続が終わるまで、お客様のお悩みや不安を一つ一つ解決していきながら、サポートします。

↓相続税対策に関わる、問題解決に役立つヒントや基礎知識についてご紹介します。

相続税とは

相続税とは

相続税とは、相続で遺産を受け取る方に課せられる税金のことを指します。相続税額は、相続税法によって計算の規定がされています。 また、相続によって課税される税金には基礎控除額が存在し、基礎控除額を超える場合には相続税申告を行う必要があります。 非常に重要な項目なため、予めご確認ください。

相続税の計算方法

相続税の計算方法

相続税の計算を行うにあたっては、相続税の対象となる遺産とならない遺産があるうえ、課税価格から基礎控除額を差し引く計算を行うなどといった細かい計算が必要です。計算を行う際は、一つ一つ段階を踏んで算出しますので、正確に試算・計算したい方は詳しくご確認ください。

相続税の各種控除

相続税の各種控除

相続税の計算において、各人の相続税額の計算後に加算・控除がなされます。 控除には、配偶者の税額軽減・未成年の税額控除・贈与財産の加算と税額控除・障害者控除・数次相続控除・外国税額控除などがあります。それぞれ控除される対象者、金額や期間が異なりますので、押さえておきましょう。

贈与税とは

贈与税とは

贈与税とは、贈与によって遺産を得た方に課せられる税金を指します。相続が始まる前に遺産を贈与することにより、相続時に相続税がかからないことを阻止する対策です。 また、贈与税の計算は1月1日∼12月31日の間にされた贈与に対して行います。しかし、基礎控除額も設けられているので贈与をお考えの方はご確認ください。

相続税対策の流れ

相続税対策の流れ

相続税対策を行う上では、まずはじめに相続税額の計算を行い、どのくらいの相続税を納めなくてはいけないかなど、現状把握と整理をすることが必要です。 また、どの相続人にどの遺産を配分するか、相続人以外の方に遺贈をするかなどを考慮しつつ相続人の間でバランスを取ることも重要となりますので、相続についてお考えの方はご参照ください。

不動産活用

不動産活用

相続を行うにあたって、財産を現金・預貯金として所持をしているよりも、不動産として所持をすることによって課税対象となる価格が下がります。 また、不動産を賃貸したり、その他の贈与税に関する制度を利用することにより、効果の高い相続税対策を行うことが可能になります。節税をお考えの方はご参照ください。

その他節税対策

その他節税対策

相続税は、遺産の額の大きさに比例して、納めなくてはいけない額も増えていきます。 そのため、相続税の節税方法として、被相続人の遺産となる額を減らしたり、高い評価額となっている遺産を低い評価の遺産へ変更することが効果的です。ここではその方法について解説していきますので、相続税対策をお考えの方はご確認ください。

生前贈与

生前贈与

生前贈与とは、被相続人が亡くなる前に相続人と贈与契約を行うことにより、遺産を転移させることを言います。生前贈与を行うことによって、節税効果があります。しかし、生前贈与の贈与税には年間110万円と基礎控除額が定められているため、これを超える場合は贈与税がかかる点には注意が必要です。

相続税対策に関する費用

項目 費用(税込)
相談料 0円
着手金・報酬等 まずは面談を行い、ご事情を伺ってからお見積りさせていただいております。

相続税対策に関するよくある質問

例えば、旦那様が家族の生活費または子どもの学費・教育費として金銭を渡した際は、生活するうえで必要不可欠と認められるため贈与税はかかりません。しかし、生活費以外での金銭の受け渡しや不動産の贈与が行われた場合には贈与税がかかります。 また、夫婦間には特例があり、婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合において、基礎空所の110万円に加え、最高2,000万円まで配偶者控除を利用することができます。 気になる方はこちらもご参照ください。 参照:「国税庁:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.html
所有している土地にアパートを建てたほうが相続税が少なくなる理由は、借地権という負担付の土地になるためです。例えば土地を更地のままであれば、土地を自由に使うことが出来るため、相続税の評価額が高くります。他方、アパートを建てて、第三者に賃貸すると、その土地は第三者が借りて居住している土地であるので、いきなり出ていけともいえませんし、アパートの貸主として修繕義務等が発生します。 そのため、土地にはアパートを建てたほうが相続税が安くなります。

相続税に関する当事務所の弁護士監修コラム

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