相続税の基礎知識と円滑な申告・納税のヒント

「自分で遺漏なく財産調査を行うのはたいへん」

「相続税の申告と納税には期限があるのに、何から手を付ければいいか分からない」

「相続税の負担の計算が複雑で自分だけでは相続税がいくらなのか分からない」

当事務所は税理士との連携で、相続税の申告から納税まで円滑かつ適切に行えるよう、トータルでサポート可能です。

土地家屋等の財産調査、相続税申告に先立って行われる遺産分割協議や遺言書の執行など、さまざまな場面で多くのご相談をいただいております。

相続税関連の手続きはもちろん、その他の相続手続が終わるまで、お客様のお悩みや不安を一つ一つ解決していきながら、サポートします。

↓相続税の申告や納税に関わる、問題解決に役立つヒントや基礎知識についてご紹介します。

相続税とは

相続税とは

相続税とは、相続で遺産を受け取る方に課せられる税金のことを指します。相続税額は、相続税法によって計算の規定がされています。 また、相続によって課税される税金には基礎控除額が存在し、基礎控除額を超える場合には相続税申告を行う必要があります。 非常に重要な項目なため、予めご確認ください。

相続税の計算方法

相続税の計算方法

相続税の計算を行うにあたっては、相続税の対象となる遺産とならない遺産があるうえ、課税価格から基礎控除額を差し引く計算を行うなどといった細かい計算が必要です。計算を行う際は、一つ一つ段階を踏んで算出しますので、正確に試算・計算したい方は詳しくご確認ください。

相続税簡易計算ツール

相続税とは、相続によって遺産を取得する人に課税される税金をいいます。 また、相続税には基礎控除というものがあり、その金額を超える遺産がある場合に相続税が課税されます。こちらのページでは、簡単な入力をするだけで、誰がどれだけの相続税を課税されるかシミュレーションすることができます。

相続税の各種控除

相続税の各種控除

相続税の計算において、各人の相続税額の計算後に加算・控除がなされます。 控除には、配偶者の税額軽減・未成年の税額控除・贈与財産の加算と税額控除・障害者控除・数次相続控除・外国税額控除などがあります。それぞれ控除される対象者、金額や期間が異なりますので、押さえておきましょう。

相続税申告に必要な書類

相続税申告に必要な書類

相続税の申告の際は、戸籍謄本・住民票・遺産分割協議書等・預金残高証明書・不動産に関する書類・生命保険金など、その他にも数多くの書類が必要となります。 また、相続税申告には期限があります。書類の収集にも時間がかかりますので、申請期限を過ぎないよう注意が必要です。

相続税の申告

相続税の申告

相続税の申告については、相続税の基礎控除額以上の遺産を相続した方が自ら申告しなければなりません。また相続税の申告には、相続開始を知ったときから10カ月と期限が決まっています。 相続税の申告が誤っていた場合は修正申告を行います。申告・納税が済んだ後に事情が変わった場合は更正の請求を行い、払いすぎた相続税に対して還付を受けることができる場合もあります。

物納による納税

物納による納税

相続税の納付を行う際は、原則現金で一括納付する必要があります。 しかし、相続財産の大部分が不動産などの場合、例外的に延納と物納を行うことが認められています。ただし延納と物納を行う際には条件が設けられており、延納の期間や、物納に充てることができる遺産には制限があるため注意が必要です。

相続税における延滞税・加算税

相続税における延滞税・加算税

特別受益とは、共同相続人に分配される遺産とは別に、被相続人から特別に利益を受け取ることを指します。このように特別受益を受けている相続人を含め、法定相続分で遺産分割を行うと不公平が生じてしまう場合があります。このような不公平が生まれないように相続分の計算の際に調整を行います。

贈与税とは

贈与税とは

贈与税とは、贈与によって遺産を得た方に課せられる税金を指します。相続が始まる前に遺産を贈与することにより、相続時に相続税がかからないことを阻止する対策です。 また、贈与税の計算は1月1日∼12月31日の間にされた贈与に対して行います。しかし、基礎控除額も設けられているので贈与をお考えの方はご確認ください。

相続税申告に関する費用

項目 費用(税込)
相談料 0円
着手金・報酬等 まずは面談を行い、ご事情を伺ってからお見積りさせていただいております。

相続税申告に関するよくある質問

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から10カ月とされています。 例えば、被相続人が2020年1月3日に亡くなったとしたら、2020年11月3日が相続税の申告期限となります。 また、10か月後の申告期日が土曜日・日曜日・祝日の場合これらの曜日の翌日となりますので予め確認しておくようにしましょう。
相続税の基礎控除額の計算は、「3,000万円+(600万円)×法定相続人の人数」となります。 例えば、法定相続人が、配偶者と子どもの計2人だとしたとき「3,000万円+(600万円)×2」となり基礎控除額は4,200万円となります。相続財産が5,000万円の場合、「5,000万円-4,200万円=800万円」となるため、800万円分の納税を行うため、相続税申告が必要となります。 また、第1順位の配偶者・子供のうち子供が相続放棄をした場合、第2順位である故人の両親へ相続権が移行し、法定相続人となります。しかし計算上では相続放棄をする前の人数で計算をするため、故人の両親が両方存命中の場合であっても法定相続人は3人ではなく相続放棄をする前の人数(2人)として計算する点に注意が必要です。
未成年のお子さんがいる場合、お子さんの代理人を選任してもらう必要があります。未成年のお子さんがいる場合は、そのお子さんの代わりに親権者(今回は母である奥様)が分割協議を行いますが、奥様とお子さんが共同相続人になっている場合は、奥様の利益とお子さんの利益が相反するからです。そのため家庭裁判所に特別代理人の申立てを行います。 選任後、その方と奥様とで遺産分割の協議をすることになります。
相続税の時効は5年または7年とされています。5年と7年の違いは「善意の相続人・悪意の相続人」のどちらであるかによって変わります。善意の相続人とは、相続税申告が必要であることを全く知らなかった方や、被相続人と疎遠になっており連絡手段すらなく相続開始を知らないような方です。この際、税務署が善意の相続人と認め、かつ相続税の申告期限が過ぎてから5年が経過しても税務署からの通知が来ない場合は善意の相続人とされます。 悪意の相続人とは、相続税を申告し納税する義務があることを知っていたにもかかわらず相続税の申告及び納税をしなかったことで、税務署から通知等を受けた相続人のことです。 相続税の申告をしていなくても、税務署に相続調査をされてしまえば高確率で相続税の申告をしていないことが発覚します。 このような場合、最大で40%(重加算税)の課税をされてしまうケースもあるので注意が必要です。
障害者の方が相続人となる場合、障害者控除が適用されます。 障害者控除とは、一般障害者の場合「85歳になるまでの年数×10万円」の金額が減額されます。 また、特別障害者の場合の控除額は「85歳になるまでの年数×20万円」とされています。 未成年の場合は、未成年控除が設けられており「20歳になるまでの年数×10万」としています。 また、年齢に1年未満の期間がある際は1年として計算をします。これは障害者控除も同様となるため予め押さえておきましょう。

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