1.遺言の全部を取り消す場合

遺言をした後に事情が変わり、遺言を取り消したくなることもあります。

遺言をしたからといって取り消すことができないわけではないのですが、遺言は法律の規定に従ってされる厳格なものなので、取り消しをする場合も法律の規定に従って行われます。

1-1.遺言の撤回

まず、遺言を撤回する手段として、その遺言を撤回する旨の遺言で行う方法があります(民法第1022条)。

1-2.内容が抵触する新しい遺言書を作成する

内容が抵触する新しい遺言書がある場合には、抵触する部分については前の内容を撤回したものとみなされます(民法第1023条)。

例えば、「A不動産を長男〇〇に相続させる」という遺言をした後に、「A不動産を次男■■に相続させる」という遺言をした場合には、A不動産について抵触する内容になるので、最初の遺言が撤回されたものとみなされて、A不動産については次男■■に相続させるという内容のみが有効になります。


この遺言は方式についてのルールはありませんので、最初にした遺言が公正証書遺言で、次にした遺言が自筆証書遺言でも、問題ありません。

1-3.遺言書・目的物の破棄

遺言書や目的物を破棄した場合には遺言を撤回したものとみなされます(民法第1024条)。

遺言書の破棄については、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されているので、作成時に交付された正本・謄本を破棄してもここにいう遺言書の破棄にはあたりません。

2.遺言の一部を訂正・変更する場合

遺言の内容の一部だけを訂正したい場合については次の通りです。

2-1.訂正・加筆の方法

自筆証書遺言の内容を訂正・加筆する方法で変更をすることは可能です。

訂正をする場合には民法第968条第3項に規定しているように、加除については場所を指定してこれを変更した旨を署名し、変更場所に印鑑を押します。

2-2.遺言書の一部を取り消す旨の新しい遺言をする

公正証書遺言で作成したものの一部を取り消す場合や、訂正で対応できない程度の一部の変更をするのであれば、前の遺言書の一部のみを破棄する旨の遺言をすることで対応可能です(民法第1022条)。

2-3.抵触する内容の新たな遺言書の作成

一部についてのみ前の遺言書と抵触する内容の新たな遺言書を作成をすることで、一部のみの訂正・変更をすることも可能です(民法第1023条)。

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遺言作成に関するよくある質問

遺言書は3種類あります。 1つ目が「自筆証書遺言」、この方式は全文を自書(財産目録は自書でなくても問題ありません)する遺言形態になります。注意点としては法定の要件を全て充たす形式で作成されていないと無効になってしまいます。 2つ目は「公正証書遺言」です。公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。メリットは公証人の関与により正確に遺言者の意思を反映できる点、保管をしてもらえるため偽造を防ぐことができる点があります。 デメリットは手続きが複雑である点と、手数料やその他費用が掛かる点、証人が2名必要になりますので内容が証人に知られてしまう点です。 最後に「秘密証書遺言」になります。 メリットとしては、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言者本人が作成したことを証明できる点がありますが、デメリットとして手続が複雑、内容次第では無効になる等があります。
内容の変更は可能です。 すでに作成している遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成するか、既にある遺言の内容を変更する必要があります。 変更する場合は変更内容を署名し、変更箇所に押印をします。変更方法で不備がある場合には無効となりますので注意してください。 なお、遺言書が複数ある場合、内容が低触している部分は日付が新しい遺言書の内容が有効となります。
家庭裁判所へ検認手続きの申し立てを行ってください。
家庭裁判所へ遺言執行者選任の申し立てを行って下さい。
見せられた遺言に疑いがある場合は、執筆鑑定の専門家に依頼して執筆者が本人でないことを証明していきます。 仮に遺言書が偽造だと発覚した場合、遺言が無効になることはもちろん、偽造を行った兄弟は「相続欠格」となり、相続人となることができなくなります。

遺言作成に関する当事務所の弁護士監修コラム

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