1.遺言書を作成する際に遺産を調査しておくべき必要性

遺言書を作成する際には、事前に遺産を調査しておく必要があります。

遺言書を作成する動機として、遺産分割で争いにならないようにしておくことが考えられます。


しかし、遺産の調査を怠ってしまい、遺言書に記載されていない遺産がある場合には、記載されていない遺産について別途遺産分割協議をする必要が出てきてしまいます。

そのため、遺産となるものを調査しておく必要があります。

主なものとしては次のようなものが挙げられます。

2.生命保険金の受取人が誰か

生命保険金の受取人が誰になっているかをきちんと確認しておきましょう。

生命保険の保険人の受取人が、被相続人本人になっている場合があります。

この場合、被相続人死亡時には本人が亡くなっているので受取人になることはできませんので、約款で指定された受取人がいる場合には、その受取人の固有の権利となり、遺産には含まれません。

しかし、約款で指定された受取人がない場合には、保険法第46条の規定にしたがって、相続人全員が保険金の受取人となり、この場合には遺産とみなされるとされています。


そのため、保険金の受取人を変更する、遺産となった保険金を誰が相続するか指定する必要があります。

3.不動産

不動産がある場合には、その評価の額によって手数料や遺留分、遺言書の方針などが変わってくることがあります。


そのため、次のようなことを中心に確認をしておきましょう。

・どのくらい価値のある不動産なのか(固定資産税評価額・実勢価格)
・抵当権・借地権・地上権などの付帯する権利の有無
・不動産を受け継ぐ人の意向
・売却を予定している場合には、売却しやすい状態になっているか

4.その他遺産

その他の遺産としては次のような項目を中心に確認をしておきましょう。

・預貯金についての情報(金融機関・資産・口座残高)
・借金などの負債
・株式などの資産
・自動車の評価

5.税金対策の方針

遺言書作成の動機として相続税対策をしたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この場合、どのような税金対策をとるかを確認しておくようにしましょう。

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遺言作成に関するよくある質問

遺言書は3種類あります。 1つ目が「自筆証書遺言」、この方式は全文を自書(財産目録は自書でなくても問題ありません)する遺言形態になります。注意点としては法定の要件を全て充たす形式で作成されていないと無効になってしまいます。 2つ目は「公正証書遺言」です。公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。メリットは公証人の関与により正確に遺言者の意思を反映できる点、保管をしてもらえるため偽造を防ぐことができる点があります。 デメリットは手続きが複雑である点と、手数料やその他費用が掛かる点、証人が2名必要になりますので内容が証人に知られてしまう点です。 最後に「秘密証書遺言」になります。 メリットとしては、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言者本人が作成したことを証明できる点がありますが、デメリットとして手続が複雑、内容次第では無効になる等があります。
内容の変更は可能です。 すでに作成している遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成するか、既にある遺言の内容を変更する必要があります。 変更する場合は変更内容を署名し、変更箇所に押印をします。変更方法で不備がある場合には無効となりますので注意してください。 なお、遺言書が複数ある場合、内容が低触している部分は日付が新しい遺言書の内容が有効となります。
家庭裁判所へ検認手続きの申し立てを行ってください。
家庭裁判所へ遺言執行者選任の申し立てを行って下さい。
見せられた遺言に疑いがある場合は、執筆鑑定の専門家に依頼して執筆者が本人でないことを証明していきます。 仮に遺言書が偽造だと発覚した場合、遺言が無効になることはもちろん、偽造を行った兄弟は「相続欠格」となり、相続人となることができなくなります。

遺言作成に関する当事務所の弁護士監修コラム

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