1.限定承認をするためには要件がある

限定承認とは、相続した財産の限度においてのみ、借金などの負債を相続する、という条件で相続をする制度のことをいいます。


相続においては、不動産・預貯金・自動車・有価証券のような資産を相続しますが、同時に借金や個人事業主の買掛金のような負債も相続します。

相続をしたい財産がある場合でも、債務がいくらあるかわからない、というような場合には、相続放棄をすべきか、単純承認をすべきか判断が困難といえます。

このような場合には限定承認をすることが選択肢となりますが、限定承認をするためには要件があります。

2.原則として3ヶ月以内に限定承認を行うこと

民法第915条第1項は、限定承認は原則として3ヶ月以内に行うことが規定されています。

この3ヶ月の期間のことを熟慮期間と呼んでいます。

熟慮期間内に限定承認を行うことが難しい場合には、この期間を伸長することが可能です(民法第915条第1項但書)。


また、熟慮期間が経過していても、3ヶ月以内に限定承認をすることができない事情がある場合には、例外的に3ヶ月を超えても限定承認ができる場合もあります。

参照:「3ヶ月を経過した相続放棄

3.単純承認をしていないこと

民法第920条は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する旨を規定しています。

すなわち、単純承認をすると限定承認は行えなくなります。


民法第921条に掲げられている次の事項に該当すると、単純承認をしたものと扱われてしまうことになるので注意をしましょう。

・遺産の一部を処分(保存行為・民法605条に規定する賃貸借を除く)

・3ヶ月以内に相続放棄・限定承認をしない

・相続放棄・限定承認をしたにもかかわらず遺産を隠匿・費消したり、限定承認の手続きをするにあたって作成する相続財産目録に悪意で遺産を記載しなかった場合

参照「単純承認とは

4.共同相続人全員で行うこと

限定承認は共同相続人全員で申述する必要があります。

相続放棄は、相続人が個々に行うことができますが、共同相続人は相続人全員が共同してのみ行うことができる旨が、民法第923条の規定されています。


そのため、共同相続人の足並みがそろわず、限定承認に参加しない相続人がいる場合には、限定承認を行うことはできません。

5.限定承認の申述を行うこと

限定承認をするには、単に債権者等に意思表示をするだけではなく、家庭裁判所への申述を要します。

家庭裁判所への申述を行うためには、限定承認の申述書(遺産目録、当事者目録も含まれます。)とともに、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本と住民票の除籍又は戸籍附票、相続人全員の戸籍謄本が必要となります。

また、相続人の構成によって追加で必要となる書類もあります。

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相続放棄・限定承認に関するよくある質問

基本的には相続放棄がいいでしょう。相続したい財産がある場合や資産と負債が明らかではない場合には、プラスの財産の範囲で負債を承継する限定承認という手続きがあります。もっとも、手続きが複雑なので弁護士に相談した方が良いでしょう。
例外的に、相続放棄が認められる可能性があります。早急に弁護士に相談してみましょう。
限定承認の手続を取れる可能性があります。手続きが難しく、期間制限などもありますので、早急に弁護士に相談してみましょう。
相続放棄の申述は一度しかできないため却下された場合は再度の申述ができません。
財産を少しでも使用した場合、相続放棄の効力が失われます。

相続放棄・限定承認に関する当事務所の弁護士監修コラム

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