1.相続放棄 手続きの流れ

STEP 01

相続財産の調査・確定

被相続人が亡くなった後、相続財産の調査・確定を行います。

STEP 02

相続放棄

相続放棄は「プラスの財産」だけでなく、「マイナスの財産」も相続しない方法です。
被相続人に「プラスの財産」よりも「マイナスの財産」のほうが多い場合に相続放棄の意思表示をすることができます。
※相続放棄の期限は相続発生から3カ月以内と決まっているので、早急に対応が必要です

STEP 03

書類の収集

①被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍
➁被相続人の住民票除票または戸籍附票
③被相続人の戸籍謄本
④相続放棄をする方の戸籍謄本
⑤相続放棄申述書
⑥収入印紙(800円)・郵便切手 
※相続放棄をする方と被相続人の関係により必要書類は異なります。

STEP 04

相続放棄の申立てをする家庭裁判所の確認

申立てをする家庭裁判所は、被相続人の最終住所地を管轄している家庭裁判所になります。

STEP 05

相続放棄申述書へ必要事項を記入

相続放棄申述に必要事項の記載をし、捺印をします。
※申述書の書き方や内容を誤ると相続放棄が受理されなくなってしまうこともあります

STEP 06

家庭裁判所へ提出

・相続放棄申述書
・必要書類、郵便切手
の提出を行います。

STEP 07

照会に記入し返信する

家庭裁判所からの「照会書」に申述書とズレが無いように記載します。

STEP 08

受理

相続放棄が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄受理通知」が届き相続放棄手続きは終了いたします。

2.限定承認 手続きの流れ

STEP 01

相続財産、相続人の調査・確定

被相続人が亡くなった後、相続財産及び相続人の調査を行い、それぞれ確定させます。
プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いかわからない場合は限定承認へと進みます。

STEP 02

限定承認

限定承認は「プラスの財産」の範囲内で「マイナスの財産」を引き継ぐ方法です。
しかし、手続きが難しく相続放棄より扱われる件数が少ない傾向にあります。
※限定承認の期限は、相続発生から3カ月以内に相続人全員で家庭裁判所へ手続きを行う必要があります。

STEP 03

必要書類の収集

①被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
➁被相続人の住民票または戸籍附票
③相続人全員の戸籍謄本
④被相続人の子(及び代襲者)で死亡している方の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑤限定承認申述書
⑥収入印紙(800円)
⑦切手(1,000円程度)

STEP 04

限定承認申述の申立て

必要書類等の準備ができたら、被相続人の最終住所地を管轄している家庭裁判所へ限定承認の申立てを行います。
※相続人が複数いる場合は、家庭裁判所より相続財産管理人が選定されます。

STEP 05

照会の回答・資料の添付

裁判所からの照会等があった場合の対応をします。

STEP 06

限定承認受理通知の受取

限定承認が完了すると、通知書が送られてきます。
清算手続きは限定承認申述者が1人の場合は申述者本人が、複数人の場合は家庭裁判所が選任した相続財産管財人が手続きを進めることになります。

STEP 07

官報公告・債権者へ催告

官報に限定承認した旨、債権者や受遺者に対して弁済の請求を一定期間内に申し出るべきことを官報に申告します。

STEP 08

鑑定人選任申立て・鑑定

債務弁済にあてる相続財産の換価手続きを進めます。
その前に相続人は欲しい相続財産を買い取ることが可能です。相続人が相続財産の買取を希望する場合は、家庭裁判所に鑑定人の選任を申立てたうえで、鑑定された金額でその相続財産を買い取ることができます。

STEP 09

相続財産の換価

相続財産を競売にかけ、現金に換金します。

STEP 10

相続債権者・受遺者への弁財

換価した相続財産から請求を申し出た相続債権者・受遺者へ弁済していきます。

STEP 11

財産に余りがあれば、遺産分割及び相続財産の取得

財産が残った場合は相続人が受け取ります。

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相続放棄・限定承認に関するよくある質問

相続放棄をすれば、返済する必要はありません。
基本的には相続放棄がいいでしょう。相続したい財産がある場合や資産と負債が明らかではない場合には、プラスの財産の範囲で負債を承継する限定承認という手続きがあります。もっとも、手続きが複雑なので弁護士に相談した方が良いでしょう。
例外的に、相続放棄が認められる可能性があります。早急に弁護士に相談してみましょう。
生命保険金は死亡した人の財産ではなく、受取人の財産であるため、相続放棄をしても死亡保険を受け取ることが可能です。
相続放棄終了後、家庭裁判所から債権者等あてに相続放棄が完了した旨などは特に通知されませんので、自分から債権者等に伝える必要があります。

相続放棄・限定承認に関する当事務所の弁護士監修コラム

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