財産を少しでも使用した場合、相続放棄の効力が失われます。

こちらも合わせてご覧ください【遺産相続の弁護士監修コラム】

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結論からしますと、生前での相続放棄はできません。 ですが、以下によってお子さんの負担を軽減することが可能です。 ①生前に…
基本的には相続放棄がいいでしょう。相続したい財産がある場合や資産と負債が明らかではない場合には、プラスの財産の範囲で負債…
例外的に、相続放棄が認められる可能性があります。早急に弁護士に相談してみましょう。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
生命保険金は死亡した人の財産ではなく、受取人の財産であるため、相続放棄をしても死亡保険を受け取ることが可能です。
相続放棄の申述は一度しかできないため却下された場合は再度の申述ができません。
家庭裁判所に申請する方法によって照会することができます。
相続放棄終了後、家庭裁判所から債権者等には通知されませんので自らから伝える必要があります。
限定承認の手続を取れる可能性があります。手続きが難しく、期間制限などもありますので、早急に弁護士に相談してみましょう。
相続放棄ができる期間は相続人が無くなってから3か月以内が原則ですので、相続発生時にはすぐに財産調査を行いましょう。借金があったり…
一度裁判所に相続放棄が受理されると取り消しが出来なくなります。 そのため、後日財産が見つかったとしてもすでに相続放棄していた場合は受け取ることができません。 また…
長男様がすべての借金を相続したとしても、債権者にはその旨を主張することはできません。なので…
3か月経過前に、家庭裁判所に期間延長の申立てをすることによって新たに3か月の期間延長が可能です。
借金もマイナスの財産として、相続の対象になります。 借金の相続を免れる方法として、「相続放棄」「限定承認」の2種類があります。 しかし限定承認は相続放棄より…
プラスの財産のみの相続はできません。 ですが限定承認を使えば、プラスの財産内でマイナスの財産を相続するので、プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いかわからないときに有効です。

相続放棄・限定承認に関する当事務所の弁護士監修コラム

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