
相続放棄・限定承認の基礎知識と解決のヒント
「突然家族の生前の借金が発覚した」「身に覚えのない請求書などが送られてきて仰天」
当事務所には、これまで多くの相続放棄の解決事例から得られた、家庭裁判所に申立する際の豊富なノウハウがあります。3か月の期限が過ぎたと思われる場合もお問い合せください。
20名以上の弁護士と、弁護士をサポートする専門職事務スタッフ(パラリーガル)のチームによる迅速な対応により、負債を背負わされる不安や恐怖から解放します。
↓相続放棄・限定承認に関わる、問題解決に役立つヒントや基礎知識についてご紹介します。
相続放棄とは

相続では、マイナスの財産も相続する対象となります。そのためプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合には相続放棄が有効です。 また、相続放棄の申請には「被相続人の死亡を知った日(相続開始)」から3カ月以内という期間制限が設けられているため注意が必要です。
限定承認とは

限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いかわからない場合に利用することにより、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。 他にも、注意点・限定承認の制度がある理由・手続きの流れについても詳しく解説していますので、気になる方はご確認ください。
単純承認とは

単純承認とは、相続が開始した際、法定相続人が被相続人の遺産を制限なく相続することを指します。それに加え、単純承認では、被相続人の負債も全て相続する点には注意が必要です。 また、ある一定の行為をした場合に、単純承認したものとみなされる場合が民法第921条によって定められているため、併せてご確認ください。
相続放棄・限定承認の熟慮期間

相続の発生後、単純承認・相続放棄・限定承認の3つの選択肢のうち、相続放棄・限定承認には3カ月という熟慮期間が設けられています。 どちらの申請をするにも必要書類の収集には時間がかかることを想定した上で、必ず熟慮期間中に申請するようにしましょう。
3か月を経過した相続放棄

相続放棄を3カ月以内に行えない場合、期間の延長をすることが可能です。 それに加え、3カ月を超えた場合であっても相当な理由がある場合には例外的に相続放棄を認める余地を残しています。しかし、裁判所が「相当な理由」があるかどうかを判断するため上申書の提出をしなければならない点にはご注意ください。
限定承認のメリット・デメリット

限定承認は、負債の額が分からないときにリスクを取らずに相続をすることが可能です。 しかし、限定承認を行使する際には相続人全員の承諾が得られなければ利用できないというデメリットも存在します。 他にも、限定承認にはそれぞれメリット・デメリットがありますので、予め確認しておくようにしましょう。
限定承認の要件

限定承認を利用するにあたり、相続人全員で3カ月以内に限定承認を行う旨、民法で定められています。 また、遺産の一部を処分したり限定承認中にもかかわらず遺産を隠匿・消費をしてしまうと単純承認とみなされてしまい、限定承認が利用できなくなってしまいます。いずれも重要な規定ですのでご注意ください。
相続放棄・限定承認に関する費用
内容 | 項目 | 費用(税込) | |
---|---|---|---|
相続放棄 | 着手金 | 5.5万円 (期間伸長の申立を行った場合は+5.5万円) |
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報酬金 | 0円 (争いのある相続放棄は11万円) |
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限定承認 | 着手金 | 33万円 | |
報酬金 | 0円 |
相続放棄・限定承認に関する解決までの流れ

相続財産の調査・確定した結果、プラスの財産よりマイナスの財産が多かった場合、相続放棄の手続きをします。必要書類を収集し、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行います。相続放棄申述書に必要事項を記入し、家庭裁判所へ提出します。プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いか分からないときは限定承認の申し立てを行います。
相続放棄・限定承認に関するよくある質問
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