1.成年後見の種類

成年後見には、法定後見制度と任意後見制度の2つの種類があります。

二つの制度は、自分が判断能力を失ってから後見人等がつけられる法定後見制度と、自分で判断能力があるうちに、自分の後見人となる方と契約をしておく任意後見制度にわかれます。

2.法定後見制度

法定後見制度は、ある方が判断能力を失ったときに、申立権者の申立てによって家庭裁判所から審判で選任された保護者となる方が、その人を法的に支援していく制度です。


加齢や認知症・精神障害などが原因で判断能力が衰えると、自分の遺産の管理や、医療・介護といった自分の生活を安定させるための契約を結ぶなどの行為を適切に行うことが難しくなります。

そのための制度が法定後見制度です。

その方の判断能力によって、後見・保佐・補助の3つの制度に分かれます。

2-1.後見

後見は、「事理を弁識するに足る能力を欠く常況」すなわち、法律行為の内容を自分で正常に判断することがほとんどできない状態をいいます。

高齢だから・認知症だから・精神障害や知的障害があるからという名目的な理由だけではなく、それにより判断能力がどのような状態なのかによって判断されます。

いわゆる植物状態・重度の知的障害(IQ40以下 療育手帳で最重度または重度の判定)・高度の認知症(長谷川式簡易知能スケール11点以下)、が後見の状態にあるのが一般的です。

本人が単独でできる法律行為は、日常生活を営むための契約(スーパーでの買い物等)のみに限られ、基本的な契約は成年後見人が代理して行います。

2-2.保佐・補助

後見よりも本人に判断能力が残っている状態が保佐・補助を利用する場合です。

「事理を弁識するに足る能力が著しく不十分」である場合には保佐が、「事理を弁識するに足る能力が不十分」である場合には補助が、それぞれ利用されます。

保佐の場合には民法13条1項に規定されている重要な法律行為については保佐人の同意を得る必要があるとし、補助の場合には民法13条1項の中から審判の時に決めたものについて補助人の同意を得るか代理をするかを決めることになります。

3.任意後見制度

上記のように法定後見制度は、本人の意思が不十分となったときに利用されるものであることから、本人が誰を選ぶかについての意思決定ができないのが通常です。

任意後見制度は、事前に判断能力が十分なうちに任意後見契約を結んでおき、実際に判断能力が不十分になったときに、その方に後見人になってもらうシステムです。

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成年後見に関するよくある質問

後見人は、依頼者本人が死亡したら終了します。 そのため、一度後見人に選任されると、勝手に辞めることができず、辞めるためには家庭裁判所の許可が必要となります。 もっとも、不正行為等があった場合には、家庭裁判所により解任される場合はあります。
まずは、医師に診断書を作成してもらう必要があります。精神科医でなければいけないなどの決まりまありませんので、本人のことをよく知っている主治医がいれば、適切な診断が期待できますので、主治医がいる場合には、主治医に診断書の作成をお願いしてみましょう。
以前は家庭裁判所では収支状況報告書の提出を求めていませんでしたが、社会的に問題となっている成年後見人による不正をなくすため、年に1回、家庭裁判所に対する報告が求められるようになっています。
後見制度の支援を受ける方の財産から、日常生活で必要不可欠な分の金銭を預貯金として後見人が管理し、通常使用しない分の財産を信託銀行などに信託する制度です。
精神疾患を持つご本人は申立てできないという決まりはありませんが、準備する資料が多いため、ご本人に負担がかかってしまうかもしれません。そのため、弁護士などの専門家がご本人の代わりに申立てを行うことも可能です。

成年後見に関する当事務所の弁護士監修コラム

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