死亡退職金の受取人はその会社の規程によって決まりますので、確認を行う必要があります。多くの場合、法定相続人が受取人に指定されています。

こちらも合わせてご覧ください【遺産相続の弁護士監修コラム】

こちらも合わせてご覧ください【遺産相続の弁護士監修コラム】

初回相談
無料
法律問題について相談をする
電話での予約相談
(新規受付:7時~22時)
0120-500-700
相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き
(新規受付:24時間対応)
LINEでの相談予約
(新規受付:24時間対応)

この質問に関連する質問

はい、相続権はあります。元旦那様の子供は子供でありますので、離婚していても親族関係は続きます。
法律上の決まりはございません。ほとんどの場合、喪主が負担いたしますが相続人の間で「相続分に応じて支払うべき」などで話し合…
祭祀継承者の決め方は主に3つになります。 ①被相続人から指名があった場合 ➁被相続人の指定がない場合は、慣習で決まる ※…
基本的に借地権も相続財産として扱われます。 そして、借地権を相続する際に地主の許可は不要で、また、費用も不要です。 した…
生前、相続人に財産の受け渡しがあった場合に、その財産が「特別受益」にあたる贈与だと判断されれば、その贈与の金額を相続財産…
知らない方でも、その方と質問者が同じ相続の相続人になっている可能性がある場合には、ハンコを押さないようにしましょう。 日…

法律問題について相談をする

初回相談無料

電話での予約相談

(新規受付:7時~22時) 0120-500-700

相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

(新規受付:24時間対応)

LINEでの相談予約

(新規受付:24時間対応)
資料ダウンロード

相談内容

一般社団法人 相続診断協会
資料ダウンロード
相続手続き丸わかり!チャート&解説