1.必要な手続き

不動産の所有権は不動産登記をすることで公にすることになっています。

被相続人が亡くなった場合相続をすることで相続人が所有者になるのですが自動的に不動産登記の名義が変更されるわけではありません。

不動産の名義変更をするには相続で不動産を取得した旨の登記(相続登記)を行います。

相続登記は法務局に申請書と添付書類を提出して行います。

2.相続登記を行う流れ

相続登記を行う流れは主に次の通りです。

2-1.遺産分割協議の準備を行う

・相続人の確定
・遺産の確定
・不動産登記簿謄本などの準備

2-2.遺産分割協議等を行う

・遺産分割協議
・遺産分割協議が調わない場合には遺産分割調停・遺産分割審判

2-3.不動産登記申請を行う

・申請書の作成
・添付書類の取り寄せ
・法務局に提出

3.必要書類

不動産登記には必要な書類は次の通りです。

3-1.登記申請書

相続登記をするためには登記申請書が必要です。

登記申請書は手書きで作成しても良いですしパソコンで作成してもかまいません。

パソコンで作成する場合のフォーマットは法務局のホームページで取得することが可能です。

参考「法務局|不動産登記の申請書様式について」

3-2.不動産の登記簿謄本(不動産登記事項証明書)

登記申請書を作成するために必要な情報を取得するために不動産登記簿謄本(不動産登記事項証明書) を取得します。

3-3.添付書類

登記申請書には次のような書類を提出します。

3-4.遺産分割協議書等

遺産分割協議が調った場合には遺産分割協議書を提出します。

遺産分割調停を行った場合には調停調書遺産分割審判の場合には審判書がこれに代わります。

3-5.相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書を添付する場合には相続人全員の印鑑証明書を提出します。

3-6.相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書を添付する場合には相続人全員の印鑑証明書を提出します。

・被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本)
・被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)

被相続人が亡くなったことを証明するために被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と被相続人の住民票の除票(もしくは戸籍の附票)を提出します。

戸籍謄本は実務上の呼び方で戸籍事項全部証明書・除籍謄本・改製原戸籍謄本などの書類があります。

3-7.相続人の戸籍謄本

遺産分割協議書に記載がある方が相続人であることを示すために相続人の戸籍謄本を取得します。

3-8.不動産を相続する相続人の住民票

遺産分割協議等の結果所有者となる方の住民票を提出します。

3-9.不動産の固定資産評価証明書

不動産登記をする際には登録免許税を納付する必要があります。

その計算をするために不動産の固定資産評価証明書を提出します。

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相続手続き代行に関するよくある質問

相続財産の中には、プラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)があり、マイナスの財産が多い場合には相続放棄をしなくてはなりません。しかし、相続放棄には相続発生から3カ月と期限があるため注意が必要です。
財産調査も可能です。弁護士には、弁護士会照会を用いながら調査する権限があります。 財産がいくらあるか、どのような財産が残されているかをくまなく把握できます。仮にご自身で財産調査を行った場合、漏れがあるまま遺産分割協議等を進めてしまうと、もう一度初めからやり直さなくてはいけないなどのデメリットがありますので、法律の専門家である弁護士にご依頼することをおすすめします。
相続人の調査では、被相続人の本籍が複数回変わっているような場合、戸籍の収集にかなり手間がかかる場合があります。ですが、弁護士に依頼をすれば、職権により戸籍謄本を取り寄せることができるので、迅速かつ正確に相続人調査が可能です。 なれない手続きをすると、時間がかかってしまったり、精神的ストレスを受けることもありますので弁護士に依頼することをおすすめします。
税理士は税金の専門家です。節税や税務調査の相談もできますが、相続そのものの相談には乗ってもらうことが出来ません。 司法書士は不動産登記の専門家です。 行政書士はご依頼者様の申請書などの代書を行ってくれます。 しかし行政書士には「代理権」はありませんので、裁判所に何かを申請するといったことまではできません。 その点、弁護士は全ての法律業務において対応が可能です。
まずは被相続人の遺品整理をして、通帳や不動産権利証、証券口座等の有無を確認しましょう。 また不動産の有無を調査するには市区町村に名寄帳を確認する等の方法があります。 預貯金や証券口座については、各金融機関等に照会をかけることで調査をすることができます。 財産調査はかなり大変なので、弁護士に相談することをお勧めします。

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