1.死亡届について

人が亡くなると死亡届の提出が必要です。
死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知ったときから7日以内に提出します。
届出義務者は、
・親族
・同居者
・家主、地主または家屋若しくは土地の管理人
・後見人、保佐人、補助人
等です。

死亡届には、死亡診断書を添付することになるのですが、実際はA3の用紙の右側半分が死亡診断書で左側半分が死亡届となっています。
死亡届は火葬許可証をもらうのに必要であるため、葬儀社に葬儀を依頼したような場合には火葬許可証の取得のために死亡届の提出を代行してもらえます。

2.国民健康保険について

国民健康保険は死亡すると資格を喪失します。
そのため、国民健康保険の資格喪失の手続きをする必要があります。
この手続は死亡から14日以内に行う必要があります。
死亡届によって自動的に喪失の手続きをする市区町村もありますが、保険証の返還等が必要となるので市区町村の窓口に確認しましょう。
健康保険に加入していた場合には、勤務していた会社の担当者が従業員の死亡日翌日から5日以内に申請を出しますので、早めに会社に伝えましょう。

3.国民年金・4.厚生年金

年金を受けとっていた方が亡くなった場合、年金を受ける権利がなくなります。
そのため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要となります。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている場合には、原則として提出を省略することができます。
未支給年金がある場合は、生計を同じくしていた(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族、が()の中の順位に従って受け取ることが可能です。
一定の条件で遺族年金が支給されることもあります。

5.雇用保険について

ほとんどの働いている方は雇用保険に加入しています。
雇用保険に加入している方が亡くなったときには、会社が死亡日翌日から10日以内にハローワークに届け出る必要があります。
上述したように健康保険の期限も5日となっているので、会社に勤務している方が亡くなった場合には、早めに会社に届け出るようにしましょう。

6.労災年金について

労働災害にあった方が労災年金を受給していた場合、労働基準監督署に受給権者死亡届を速やかに提出する必要があります。
労働基準監督署で年金等受給権者死亡届を入手して、死亡診断書または死亡届記載事項証明書と年金証書を添付して、労働基準監督署に提出します。

7.固定資産税について

固定資産税は、1月1日に所有者である方に課税されます。
所有者である納税義務者が亡くなったときには、次なる不動産の所有者が納税者となります。
遺産分割をして相続登記が完了するまでは法定相続人全員が納税義務者となるため、役所から相続人に対して「現所有者(代表相続人)申告書」が送られてきます。
申告をした代表相続人に対して役所から書類が送付されることになります。

8.電気・ガス・水道など公共料金について

電気・ガス・水道などの公共料金に関しては、その場所に誰も住む方がいなくなり解約する場合と、引き続き住む方がいる場合は契約を引き継ぐ場合があります。
契約をしている各社が指定する方法で手続きを行います。

9.生命保険について

生命保険については受取人として指定されている方が保険会社に請求を行います。
受取人が誰であるか不明である場合には、保険証書に記載がされています。
なお、生命保険金はみなし相続財産として、相続税における相続財産として計上する必要があるので注意しましょう。

10.遺言書の存否の検索方法について

遺言書がある場合には、遺言書の内容を優先しますので、初めに遺言書を探す必要があります。
次の2種類の遺言書が作成された場合には、遺言書を検索することができます。


【公正証書遺言書】
公正証書遺言で作られた遺言書については、正本は公証役場に保管されています。
そして、昭和64年1月1日以降に作成された遺言書についてはコンピュータで管理されており、どこで保管されているかを検索することができる「遺言検索システム」を利用して探すことができます。
遺言検索システムだけでは遺言書の内容までは確認できませんので、遺言書が存在する公正証書で原本の閲覧・交付を請求します。


【自筆証書遺言書保管制度を利用している場合】
自筆証書遺言のうち、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合には、遺言書の原本は保管書である法務局に保管されています。
自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書は、遺言書保管事実証明書の交付を法務局に請求することで遺言書の有無が判明します。
遺言書がある場合には、遺言書情報証明書を発行してもらう、法務局のモニターで遺言書原本を閲覧するなどができます。


【借金等の調査の方法】
信用情報で審査を行う借金等については信用情報機関で信用情報の開示を求める方法で調査が可能です。
信用情報を管理している各社は、亡くなった方の信用情報について相続人からの開示を認めています。
信用情報機関に来社する方法や、郵送で取得する方法などがあるので、相続が始まったときには速やかに確認しましょう。

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相続手続き代行に関するよくある質問

相続財産の中には、プラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)があり、マイナスの財産が多い場合には相続放棄をしなくてはなりません。しかし、相続放棄には相続発生から3カ月と期限があるため注意が必要です。
財産調査も可能です。弁護士には、弁護士会照会を用いながら調査する権限があります。 財産がいくらあるか、どのような財産が残されているかをくまなく把握できます。仮にご自身で財産調査を行った場合、漏れがあるまま遺産分割協議等を進めてしまうと、もう一度初めからやり直さなくてはいけないなどのデメリットがありますので、法律の専門家である弁護士にご依頼することをおすすめします。
相続人の調査では、被相続人の本籍が複数回変わっているような場合、戸籍の収集にかなり手間がかかる場合があります。ですが、弁護士に依頼をすれば、職権により戸籍謄本を取り寄せることができるので、迅速かつ正確に相続人調査が可能です。 なれない手続きをすると、時間がかかってしまったり、精神的ストレスを受けることもありますので弁護士に依頼することをおすすめします。
税理士は税金の専門家です。節税や税務調査の相談もできますが、相続そのものの相談には乗ってもらうことが出来ません。 司法書士は不動産登記の専門家です。 行政書士はご依頼者様の申請書などの代書を行ってくれます。 しかし行政書士には「代理権」はありませんので、裁判所に何かを申請するといったことまではできません。 その点、弁護士は全ての法律業務において対応が可能です。
まずは被相続人の遺品整理をして、通帳や不動産権利証、証券口座等の有無を確認しましょう。 また不動産の有無を調査するには市区町村に名寄帳を確認する等の方法があります。 預貯金や証券口座については、各金融機関等に照会をかけることで調査をすることができます。 財産調査はかなり大変なので、弁護士に相談することをお勧めします。

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