1.預金・貯金相続の手続ですべきこと

被相続人の預金・貯金については次のような流れで相続の手続きを行います。

1-1.被相続人が亡くなったことを金融機関に知らせる

例えば、相続人と同居していた親族が居て、キャッシュカードを持っていて暗証番号も把握しているような場合には、勝手に引き出してしまうことも考えられます。

そこで、被相続人が亡くなったことを金融機関に知らせます。

金融機関はこれによって以後正式な手続きがなければ預貯金が引き出せないように口座を凍結します。

このように、まずは、金融機関に知らせて口座を凍結し、そのうえで手続きの案内を受けるのが重要です。

1-2.遺産分割前の払い戻しを受ける場合

2019年より、遺産分割前でも自身の法定相続分の1/3(上限150万円)までであれば、単独で銀行口座の払い戻しができます。

遺産分割調停・審判となっている場合には、家庭裁判所の許可があれば、生活費などの必要に応じて、単独で払い戻しを受けることが可能です。

1-3.口座を解約し現金を受取る

遺産分割後や遺言書がある場合には、金融機関に必要書類を提出して、払い戻しの手続きをします。

2.預金・貯金相続の手続に必要な書類

預金・貯金相続に必要な書類には次のようなものがあります。

2-1.遺言書がある場合

遺言書がある場合には、
・遺言書(検認が必要な種類のものについては検認調書もしくは検認済証明書も併せて添付)
・被相続人の戸籍謄本
・受遺者の印鑑証明書
を提出します。

2-2.遺言書がない場合

遺言書がない場合でも、遺産分割協議で遺産分割ができた場合には
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人・相続人の戸籍謄本
を提出します。

2-3.家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合

遺産分割協議が調わず調停・審判をして解決した場合には
・調停調書・審判書
・預金を相続する方の印鑑証明書
を提出します。

2-4.遺産分割協議書などがない(=遺産分割が済んでいない)

遺産分割前の払い戻しを受ける場合で、
①独自に払い戻しを受ける場合には
・払い戻しを希望する人の印鑑証明書
・被相続人・相続人の戸籍謄本
②調停・審判中に家庭裁判所の許可を得た場合には
・家庭裁判所の審判書謄本
・払い戻しを希望する人の印鑑証明書
を提出します。

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相続手続き代行に関するよくある質問

相続財産の中には、プラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)があり、マイナスの財産が多い場合には相続放棄をしなくてはなりません。しかし、相続放棄には相続発生から3カ月と期限があるため注意が必要です。
財産調査も可能です。弁護士には、弁護士会照会を用いながら調査する権限があります。 財産がいくらあるか、どのような財産が残されているかをくまなく把握できます。仮にご自身で財産調査を行った場合、漏れがあるまま遺産分割協議等を進めてしまうと、もう一度初めからやり直さなくてはいけないなどのデメリットがありますので、法律の専門家である弁護士にご依頼することをおすすめします。
相続人の調査では、被相続人の本籍が複数回変わっているような場合、戸籍の収集にかなり手間がかかる場合があります。ですが、弁護士に依頼をすれば、職権により戸籍謄本を取り寄せることができるので、迅速かつ正確に相続人調査が可能です。 なれない手続きをすると、時間がかかってしまったり、精神的ストレスを受けることもありますので弁護士に依頼することをおすすめします。
税理士は税金の専門家です。節税や税務調査の相談もできますが、相続そのものの相談には乗ってもらうことが出来ません。 司法書士は不動産登記の専門家です。 行政書士はご依頼者様の申請書などの代書を行ってくれます。 しかし行政書士には「代理権」はありませんので、裁判所に何かを申請するといったことまではできません。 その点、弁護士は全ての法律業務において対応が可能です。
まずは被相続人の遺品整理をして、通帳や不動産権利証、証券口座等の有無を確認しましょう。 また不動産の有無を調査するには市区町村に名寄帳を確認する等の方法があります。 預貯金や証券口座については、各金融機関等に照会をかけることで調査をすることができます。 財産調査はかなり大変なので、弁護士に相談することをお勧めします。

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