限定承認という制度の概要について解説
ざっくりポイント
  • 財産がマイナスであれば相続をしないことができるのが限定承認
  • 相続放棄と同様に3ヶ月以内に申立てをする必要がある
  • 限定承認についての手続の概要
目次

【Cross Talk】限定承認ってどんな制度?

先日父が亡くなり、母と長男と私で相続をすることになりました。父は自営業者でしたが、あまりうまく商売をできていなかったので借金もかなりあると思っているのですが、相続をしない方がいいのでしょうか?限定承認について知りたいです。

限定承認という制度についてお話しましょう。

マイナスの財産がはっきりしない場合に限定承認という制度を活用しよう。

相続においてはプラスの財産のみならずマイナスの財産である借金・債務も相続をすることになります。相続したくない場合の方法として、相続放棄と並んで利用できるのが限定承認です。 相続放棄は一度利用をすると一切のものを相続できなくなるというデメリットがありますが、限定承認はプラスの財産囲内でマイナスの財産も引き継ぐ形なので遺産以上の返済をすることはありません。 利用できる要件や手続きが複雑なので、相続放棄よりも利用数が少ないのが限定承認です。以下のページでは、限定承認の詳細についてお伝えいたします。

限定承認とは

知っておきたい相続問題のポイント
  • 限定承認とはどのような制度か
  • 限定承認の手続きの流れ

限定承認という制度について教えてもらえますか?

どのような制度か限定承認について確認しましょう。

限定承認の意味

相続をした相続人はその相続についてどのような選択を取るかを決めることになります。 何もしなければ相続をそのまま承認することになるのですが、「相続争いに巻き込まれたくない」「借金は相続したくない」というような場合には相続放棄をすることで相続をしないこともできます。 このほかにプラスの財産の範囲でのみマイナスの財産も承継するという形で相続をする、という方法があり、この方法が限定承認という方法です。つまり、財産が1,000万円、借金が500万円ある場合には相続をしますが、財産が500万円、借金が1,000万円である場合には相続をしないということになります。

後述しますが限定承認は手続きが複雑であることもあってか、相続放棄と比べると利用されている件数は少なく、司法統計によると平成30年には相続放棄が約21万5,000件あったのに対して、限定承認は709件にとどまります。

限定承認の要件

限定承認を利用するための要件を確認しましょう。 まず、すでに相続を単純承認・放棄していないことが必要です。相続を放棄した後に限定承認をすることはできませんし、相続を単純承認した場合、民法第921条の単純承認したとされる場合に該当しないことが必要です。 民法第921条が規定しているものとしては、遺産を処分した、3ヶ月を経過した、限定承認・相続放棄をした後に遺産を隠匿・消費したり悪意で遺産の目録に記載しなかったような場合が該当します。

次に、限定承認は相続人全員で行うことです。 相続放棄は相続人が個々に行うことができますが、限定承認をするには相続人全員でする必要があります。さらに、限定承認は裁判所への申述によって行います。 限定承認は一方的に宣言するだけでは効力は生じず、かならず家庭裁判所に期間内に申述をして行うことになります。

限定承認の申述に必要な書類

上述したとおり、限定承認は家庭裁判所への申述によっておこないます。 申述をする際には、申述書と添付書類を提出して行います。申述書は裁判所のホームページで手に入れることができます。 添付書類は大まかにいうと相続人がすでに死亡しているということと、申述をした人が相続人であるという事を示す書類です。 被相続人に関する出生時から死亡時までの全ての戸籍・被相続人の住民票除票または戸籍附票・申述人全員が相続人であることが確認できる戸籍を揃えることになります。また、相続財産目録という、遺産にどのようなものがあるかを示す書類を作成して同時に提出をします。

限定承認の手続きの流れ

限定承認は次のような流れで進行します。 まず申述書と添付書類を家庭裁判所に提出し、限定承認の申述を行います。申述内容を確認して問題がなければ申述受理の審判がされます。相続人が一人しかいない場合にはその後の手続きの処理は限定承認を申立てた人が行い、相続人が複数居る場合には相続財産管理人が選任されます。

限定承認をしてから5日以内(相続財産管理人が選任された場合には10日以内)に、官報に公告を行います。 これは、限定承認をしたので債権者は名乗り出るように伝えるためになされるもので、債権者であることを知っている人に対しては別途請求をするように催告を行います。その後は遺産を売却してお金に換えていくことになります。

ただ、居住のための不動産のように、どうしても相続をしたいものがあるような場合には、裁判所に対して鑑定人の選任を申立て、該当の遺産の評価をしてもらい、評価額を相続人が支払うことができる場合には手に入れることができます。

お金に換えた遺産については相続債権者に弁済されます。弁済後にあまった金額があった場合には、受遺者が居る場合には受遺者に、受遺者がいないまたは受遺者がいてもなお残余財産がある場合には相続人が遺産を取得することになります。

なお、限定承認をする場合には、税制上遺産は被相続人から相続人に財産を売却したという処理がされることになり、譲渡所得として所得税の対象となります。そのため、死亡から4ヶ月以内に相続人が準確定申告をする必要があります。

限定承認をするかの判断方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 限定承認をしたほうがいい場合

私の場合は、限定承認と相続放棄ではどちらにしたほうがいいですか?

限定承認をしたほうがいい場合は限られます。次にお伝えするような内容に該当する場合には限定承認を検討しましょう。

上記のように限定承認をする場合には非常に大変な手続きがあります。相続放棄と限定承認のどちらを選択すれば良いのか、どう判断すれば良いのかを知っておきましょう。

プラスとマイナスの財産があり、どちらも金額が確定できない場合

まず、財産や負債があるのはわかっていても、どちらも金額がわからないという場合には限定承認は検討すべきです。 これらは期間の伸長をすることが可能です。万が一、調査に時間がかかり期間を過ぎてしまっても、相当の理由がある際には特別に裁判所が認める場合もあります。そのことを知っている債権者は、3ヶ月を超えるまで請求を行わないという事も考えられます。 そのため、資産・負債の全容が把握できていないような場合には限定承認を検討すべきといえるでしょう。

被相続人の住宅や事業を継続したい場合

相続放棄をする場合には、被相続人が所有していた遺産を相続することができません。 そのため、居住用の住宅や事業を営んでいたような場合に相続放棄をすると、一切権利を主張できなくなってしまいます。 限定承認によれば、住宅や事業に必要な資産を鑑定人が出した価格で買い取ることができれば、居住を続けたり、事業を営み続けることが可能になります。 そのため、限定承認を検討すべきでしょう。

他の相続人と足並みが揃わない場合には相続放棄も

今回ご紹介した限定承認は、全ての相続人が合意している場合に行える手続きです。 相続人の中に、一人でも限定承認に応じない方がいた場合には利用できない制度です。この場合には一人で相続放棄を検討することになります。

限定承認のメリットデメリット

知っておきたい相続問題のポイント
  • 限定承認のメリットは借金を全額相続しない・住宅や事業を相続することが可能なこと。
  • 限定承認のデメリットは、手続きが複雑で面倒・相続人全員の足並みが揃わなければ利用できないこと。

限定承認にはどのようなメリット・デメリットがありますか?

借金を全額相続しないことと、住宅や事業を相続する可能性が残されていることはメリットである一方、手続きが非常に複雑で面倒であり、さらに相続人全員で利用する必要があり、全員の足並みが揃わないと利用できない点がデメリットです。

限定承認にはどのようなメリットデメリットがあるのかを確認しましょう。

メリット

メリットとしては

  • 借金を全額相続しない
  • 住宅や事業を相続することが可能であること
  • です。

    借金を全額相続しないのは、何ら手続きをせずにそのまま相続する場合に比べてメリットであるといえます。 同じ相続による債務を相続しない制度である相続放棄を利用した場合には、住宅や事業を含めた相続をする事ができなくなります。 これに比べて、住宅や事業を相続することが可能であることは、相続放棄と比べるとメリットでしょう。

    デメリット

    一方としてデメリットとしては、

  • 手続きが複雑で面倒
  • 相続人全員の足並みが揃わないとできない
  • 譲渡所得税が発生する
  • 相続税の減税措置が使えなくなる
  • という点にあります。

    同じ債務を相続しない制度である相続放棄に比べて、限定承認は非常に手続きが複雑で面倒です。 また、相続人全員で行う必要がある中、相続人が一人でも賛成しない場合には、限定承認は利用することができない点もデメリットであるといえます。 さらに、限定承認をする場合には、課税上被相続人から相続人に財産を譲渡したという扱いになる「みなし譲渡所得」となるとされています。 そのため、被相続人について準確定申告が必要となります。 最後に、相続税については小規模宅地等の特例など、相続税を負担する措置をとっていることがありますが、限定承認をすると相続税の減税措置を利用できません。

    まとめ

    このページでは限定承認についてお伝えしてきました。 借金を相続したくない…という場合に相続放棄と並んで検討される限定承認ですが、手続は相続放棄よりもずっと複雑です。 メリットがある場合かどうかを検討するためにも、弁護士に相談しながら手続きをすすめていくようにしましょう。 限定承認・相続放棄がどのようなものかについては、「東京新宿法律事務所|相続放棄・限定承認」でまとめていますので、参考にしてください。

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