住所・連絡先がわからない相続人が居る場合にどうやって探すのか?
ざっくりポイント
  • 相続人全員が揃わないと遺産分割ができない
  • 相続人の住所・連絡先がわからなくても見つける方法は、戸籍謄本を使うこと
  • 戸籍と一般的に呼ばれるものの種類
目次

【Cross Talk】相続人がいるかもしれないけど連絡先がわからない?わかる人だけで相続手続きを行ってよい?

父が亡くなり相続の手続きをしているのですが、母とは再婚であり、前妻との間の子への相続も必要になるかと思います。 ところが、母も私も接点がなく、住所・連絡先はもちろん存命しているかどうかもわからない状況です。この場合、私たちだけで相続手続きを行ってもよいのでしょうか。

相続人全員で遺産分割手続きを行わないと、遺産分割協議書をつくっても銀行預金の解約や登記名義の変更を行うことができません。 住所・連絡先がわからない相続人が居る場合は、調査を行い判明させることができます。

そうなのですね!具体的な方法を教えてください。

相続人が不明な場合には調査が必要。戸籍謄本・戸籍の附票を利用して調査をする。

相続において、被相続人が再婚をしているような場合や、過去の相続をさかのぼる必要がある際に、住所・連絡先を知らない共同相続人が居るようなケースがあります。 被相続人を看取っていないから、相続から外してよいというわけではなく、相続人である以上相続手続きに参加してもらう必要があります。相続人がいるのかどうか、いる場合には今どこに住んでいるのかなどの調査は戸籍を収集しておこなうことができます。

相続人調査とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続手続きを開始する際の相続人調査とはどのようなものか
  • 相続人調査は戸籍謄本等を取得して行う

そもそも、相続人調査ってどのように行うのですか。

被相続人の戸籍を基に調査を行います。

まず、相続人調査とはどのようなものか、なぜ必要なのか、その方法について確認しましょう。

相続人調査とは?

相続人調査とは、相続を進める際に誰が相続人なのかを確定するために行う調査です。 被相続人が亡くなった際、法律上相続人となる人は全員相続手続きの対象者となります。そのため相続人調査を行い、誰が相続人となるのかを確定させる必要があります。

相続人調査がなぜ必要なのか?

相続手続きにおいては、遺産分割協議書がなければ手続きが進まないものがたくさんあります。例えば、銀行預金を全額引き出す場合や不動産名義の相続登記を行う場合は、遺産分割協議書が必須です。 この遺産分割協議書には、相続人全員の署名・捺印が必要となります。全員の署名・捺印が揃っていない場合、銀行・法務局は受け付けてくれません。 全員の署名・捺印が揃っているかどうかを確認するために相続人調査が必要であり、添付書類として戸籍謄本を用意することで各相続人の存在を確認することができます。

相続人調査の期限

相続の手続きには期限が定められているものもありますが、相続人調査には法律上いつまでに行わなければならないという決まりはありません。 しかし、相続登記をした上で売却・賃貸をする、被相続人の銀行口座に入っていたお金を引き出すという作業には遺産分割協議書が必須となるので、相続が発生した場合には事実上なるべく早く行うべき手続きということになります。

戸籍にはさまざまな種類がある

知っておきたい相続問題のポイント
  • 実務上「戸籍謄本」と言われる書類には様々な種類がある
  • 相続人調査のために必要なものは、戸籍全部事項証明書・改正原戸籍謄本・戸籍の附票を利用する

戸籍謄本について調べていたのですが、いろんな書類がありますね。

そうですね。馴染みがないとなかなかわかりづらいかもしれません。どのようなものがあり、相続人調査に必要な書類は何なのかお伝えします。

戸籍あるいは戸籍謄本とひとつに言っても、戸籍に関する書類には様々なものがあります。 どのようなものがあるのかみてみましょう。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

戸籍謄本とは、戸籍に記載される事項を全て載せた書類です。 コンピューター化された文書の場合には「戸籍全部事項証明書」と呼ばれています。この書類は相続人調査の際に必要となります。

戸籍抄本(戸籍一部事項証明書)

戸籍抄本とは、戸籍に記載される一部の事項を載せた書類です。 コンピューター化されたものは「戸籍一部事項証明書」と呼ばれています。

改製原戸籍謄本

戸籍は戸籍法という法律に基づいて作られています。 戸籍法の省令が改正される際、新しく戸籍を作り直すことがあります。 この時、もともとあった戸籍が改製原戸籍謄本です。 一般的な相続で目にする改製原戸籍謄本は、昭和32年の法務省令改正によるものと、平成6年の法務省令改正によるものです。 たとえば、昭和20年代生まれの方の相続を行う場合には、昭和32年・平成6年それぞれの改製原戸籍謄本が必要になります。

除籍謄本

除籍謄本とは、戸籍に在籍している人がいなくなった状態の戸籍が記載された書類です。 基本的に戸籍には複数の人がいるのですが、その戸籍に在籍している人が全員いなくなる場合も存在します。結婚、離婚、死亡、戸籍を別のところに移す転籍を行った場合などです。

このような場合には、除籍謄本が必要になります。 たとえば、被相続人がかつて大阪に住んでおり、その後東京に移転し結婚して戸籍を移した場合、大阪での除籍謄本が必要になるといえます。

戸籍の附票

戸籍の附票とは、住民票の移動の履歴を見られる書類です。 戸籍を収集していくことで、相続人調査ができ、知らない相続人を発見することができます。 しかし、戸籍に記載されている住所と実際に居住している場所が同一であるとは限らない場合もあるため、戸籍の附票を取得することで現在住民票がある場所を特定することができます。

相続人調査の依頼

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続人調査は専門家に依頼したほうがスムーズ
  • 相続人調査のためには、戸籍全部事項証明書・改正原戸籍謄本・戸籍の附票を利用する

相続人調査を弁護士に依頼することはできますか?

できます。面識のない相続人がいるような場合には、当事者間で連絡を取り合うと揉める事もあるので、弁護士に依頼した方がよいこともあります。

相続人調査の依頼先

相続人調査は専門家に依頼することができます。 相続に関する相談・依頼は、行政書士・司法書士でも受けることが可能ですが、権限が限られている場合もあるため、権限の制約がない弁護士へ相談するのがよいでしょう。 住所・連絡先を知らなかったり、しばらく疎遠になっていたりする相続人に突然連絡をすると、理由次第では紛争に発展することもあるため、弁護士に依頼し、仲介人になってもらうことが得策であると考えられます。

相続人調査を依頼する場合の相場

相続人調査を弁護士に依頼する場合、50,000円程度が相場となります。 相続人調査に加えて、相続人との遺産分割協議も行ってもらう場合は、遺産分割協議に関する費用が別途かかる事を理解しておきましょう。

まとめ

このページでは、相続人調査についてお伝えしてきました。 住所・連絡先がわからない相続人であっても、相続の手続きに加わってもらう必要があります。各相続人の所在を明らかにするために、調査の方法をおさらいしておきましょう。

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