推定相続人と法定相続人の言葉の意味を知ろう
ざっくりポイント
  • 推定相続人と法定相続人とは
  • 推定相続人でも実際に相続人になれない人とは
  • 相続人が誰かを調べるには
目次

【Cross Talk】推定相続人と法定相続人ってどう違うの?

相続についてインターネットで調べると、よく「推定相続人」と「法定相続人」という似た言葉が出てきます。これらはどのように違うのでしょうか。

推定相続人は相続が開始した場合に相続人となるであろう人のことです。一方で、法定相続人とは、実際に被相続人が亡くなって相続が開始したときに法律の規定により相続人となる人のことをいいます。

なるほど!もっと詳しく教えてもらっていいですか?

ややこしい推定相続人と法定相続人という考え方について確認しよう

相続に関する説明をするにあたって「推定相続人」という言葉と「法定相続人」という言葉が存在します。また、相続については、相続欠格・相続人の廃除という規定が存在します。

推定相続人と法定相続人の意味を確認する

知っておきたい相続問題のポイント
  • 推定相続人とは
  • 法定相続人とは

まず「推定相続人」と「法定相続人」の言葉の違いについて教えてください。

「推定相続人」はまだ存命である方が、今後亡くなられた時に、法律の規定に従うと相続人となるであろう人のことをいいます。法律上は、「相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう」(民法892条)と規定されています。一方で、「法定相続人」は実際に相続が開始した際に、法律の規定により相続人となる人のことをいいます。

推定相続人とは

推定相続人とは、ある人が亡くなって相続が開始する際に相続人となるであろう人のことをいいます。 相続によって所有権などが移転する効果が発生するのは、被相続人が亡くなったときになります(民法882条)。そのため、亡くなられる前までは相続人は存在しないため、「推定相続人」という表現を用います。 また、推定相続人については、相続人の廃除という規定が存在し、これは相続が開始する前に、今のまま亡くなったら相続人となるであろう「推定相続人」に相続をさせないようにする手続きです。

法定相続人とは

法定相続人とは、相続が開始した場合に法律の規定により相続人となる人のことをいいます。

相続人との違い

相続人とは、法定相続人のうち、実際に相続をすることになった人のことをいいます。 法定相続人となった人でも、相続する内容が借金ばかりであったり、相続で揉めたくないなどの理由で、相続放棄する人がいます。 相続放棄をした人は、相続が開始した時点では法定相続人でも、さかのぼって相続人ではなかったという扱いになります。 相続放棄をした人を除き、実際に相続をすることになった人が「相続人」とされます。

推定相続人でも相続人になれない場合を確認しよう

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続欠格と相続人の廃除
  • 相続欠格事由の発生・相続人の廃除がされた場合の代襲相続

推定相続人であれば相続人に必ずなれるという訳ではないのですね。

はい、推定相続人に対して相続人の廃除という手続きをすることによって、相続人から外してしまうことが可能です。

推定相続人であっても、被相続人が亡くなったときに、相続人になれなくなる場合を知っておきましょう。

相続欠格

相続に関して背信性の高い行為をした相続人の相続権を剥奪する制度が相続欠格です。 民法891条に規定されており、次の5つのことを行うと相続人となることができません。 1つ目は、自分の相続が有利になるよう人を故意に死亡させた場合や、死亡させようとして刑に処された場合です。 被相続人を殺害して相続することを認めるのは妥当でないですし、他人を殺害することによって自分に相続が回ってくる・相続分が増えることになるのは妥当ではありません。

2つ目は、被相続人が殺害されたことを知っていながら告発しなかったような場合です。 3つ目は、詐欺又は強迫によって、被相続人が遺言書を作成することを妨げた場合です。その裏返しとして、4つ目は、詐欺又は強迫によって、被相続人に遺言書を作成させた場合です。

最後に、遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿したような場合です。このような事項にあてはまることをすると、特に家庭裁判所に請求をすることもなく、相続欠格として相続人になることはできなくなります。

相続人の廃除

相続欠格に該当するようなことを行っていなくても、例えば非行に走って親や兄弟に多大な迷惑をかけていたような場合に、親としてはその子どもに相続をさせたくない、と考える場合もあります。 そのような場合に、推定相続人の相続権を剥奪するのが相続人の廃除という手続きです。慎重を期すため、家庭裁判所が相続権を奪うことが妥当かどうかを判断して行います(民法892条)。

代襲相続という規定を知っておく

相続欠格に該当する・相続人として廃除されたというような場合には、その人は相続することができなくなります。しかし、相続欠格に該当する人・相続人として廃除された人に子がいる場合、本来その人が受け取るべきだった相続分を子が受け継ぐことができ、これを代襲相続といいます。なお、代襲相続をした人は、他の相続人がいるような場合には共同相続をします。

推定相続人と法定相続人が誰かを調べるためには

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続人が誰かを調べる方法

父の相続対策を考えているのですが、父は一度離婚をしており、前回結婚をしていた時にも子どもがいたとのことでした。私たちどころか父も現在の連絡先がわからないとのことなのです。誰が相続人なのかはどうやって調べれば良いでしょうか。

戸籍を取り寄せることで可能です。実例を紹介しますのでやり方を見てみましょう。

相続対策のために推定相続人が誰かを知りたいけれど、相談者様のように離婚歴があるなどして自分たちの知らない相続人がいる場合があります。 このような場合に推定相続人を探す方法を説明します。なお、相続が開始して法定相続人を調査する場合も同様の方法で行います。

相続人が誰かを調べるためには戸籍を調査する

相続人が誰かを調べるためには、戸籍を調査する必要があります。 例えば、Aさんは大阪市の両親元で出生し、大阪市内でBさんと結婚し子Cさんをもうけましたが離婚、東京に出てきたためDさんと結婚し子EさんFさんをもうけたとします。

このとき、Aさんが亡くなった時には、配偶者であるDさんと、子CさんEさんFさんの4人が法定相続人となります。Cさんのように、離婚した妻の子どもであるからといって法定相続人から除かれるわけではありません。 このときに、現在の東京にあるAさんの戸籍だけだと、東京に移ってきてからDさんと結婚しEさんFさんをもうけたことまでしか記載されていないことになります。 戸籍謄本を順番に取り寄せていくと、結婚をして新しい戸籍が作成された大阪市での除籍謄本に、結婚をして子どもがいる事実が記載されている可能性が高いのです。

事例をもとに戸籍の調査の仕方を紹介

上述の例をもとに考えてみましょう。 まず、Aさんの現在の戸籍があるところで、戸籍全部事項証明書を取得します。これには、改製という記載があったので、改製原戸籍謄本を取得します。

改製原戸籍謄本には大阪市の住所より転入してきたこと、筆頭者がAさんであることが確認できるので、大阪市の除籍謄本を取り寄せます。大阪市の除籍謄本を取り寄せたところ、妻Bさんと結婚の後Cさんをもうけていることが確認できます。

この戸籍には、Aさんの父(または母)が筆頭者となっている同じ大阪の別の住所の戸籍から転入してきたことが確認できますので、その除籍謄本を取り寄せます。 これでAさんには、CさんDさんEさんFさんの4人が相続人で、他に相続人がいないと確定できます。

推定相続人に財産を相続させたくない場合の対処法

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 推定相続人に財産を相続させたくない場合の対処方法
  • 廃除をするほか生前贈与や遺言で相続させない方法

どうしても遺産を相続させたくない相続人が居るのですが…

廃除の申立てをしたり、生前贈与や遺言で財産を相続する人を決めてしまうのが良いでしょう。

推定相続人に相続させたくない場合にはどのような方法があるのでしょうか。

推定相続人の廃除を申立てる

推定相続人である人の相続権を奪う唯一の制度が、推定相続人の廃除(民法892条)です。
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
推定相続人の廃除は、
・被相続人に対して虐待をした
・被相続人に重大な侮辱を加えた
・推定相続人に著しい非行があった
ときに家庭裁判所に対して請求をします。 廃除の請求をすることができる場合は限られているので、注意が必要です。 また、上記のような事情があっても、相続権を奪うのが適切かどうかについては慎重に判断されます。 そのため、推定相続人の廃除が認められることは、よっぽどの事情がない限りないと考えておくべきです。

遺言によって推定相続人を廃除する

廃除は生前に行うほか、遺言で行うことが可能です。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

ただし、遺言で行うということは、本人は既に亡くなっています。 そのため、家庭裁判所に対して虐待・侮辱・非行に関する資料を追加で提出することが困難になることから、もともと難しいとされる推定相続人の廃除が、さらに難しくなるといえます。 どうしても推定相続人の廃除をしたい場合には、遺言ではない生前に行うことが望ましいです。

なお、廃除については、「遺産を相続させたくない!推定相続人の廃除とは?」で詳しくお伝えしていますので、参考にしてください。

第三者への遺贈や死因贈与で相続財産を無くす

相続人への相続分の分配は、相続財産に対して一定の割合で行われます。 もし相続財産が全くないのであれば、相続させたくない推定相続人に相続するものがないことになります。 そのため、当該推定相続人以外の人に遺贈をしたり、死因贈与や生前贈与を行うことを検討しましょう。 なお、その相続人が兄弟姉妹である場合には、遺留分がないので遺贈・死因贈与・生前贈与によって何も主張できませんが、子・親などの直系尊属である場合には遺留分があり、受遺者・受贈者は遺留分侵害額請求を受けることになる点で注意が必要です。

遺贈・死因贈与・生前贈与については、「遺贈とは?相続・生前贈与・死因贈与との違いや種類について解説」で詳しく述べているので参考にしてください。

推定相続人の廃除についての詳しい内容は、こちらをご確認ください。 「遺産を相続させたくない!推定相続人の廃除とは?」

まとめ

このページでは、推定相続人・法定相続人という言葉の意味と、相続人の調査方法、推定相続人に相続をさせたくない場合にとるべき方法を中心にお伝えしてきました。 不明なことがある場合には、早めに弁護士に相談してみるようにしてください。

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この記事の監修者

弁護士 岩壁 美莉第二東京弁護士会 / 東京第二弁護士会 司法修習委員会委員
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