
- 兄弟姉妹が相続人になるような場合
- 子どものいない夫婦の一方と兄弟姉妹が共同相続して争いになる場合
- 兄弟姉妹が相続人になる場合の対策
【Cross Talk】子どものいない夫婦は何か相続で注意をすることはありますか?
私は終活をしていて相続について調べています。私には妻がいますが子どもがおらず、両親は既に他界しています。兄弟姉妹が多くて4人いるのですが、事情があって疎遠です。相続での希望は、自分が亡くなった後に妻が不自由な思いをしないように、と思っています。何か注意しておくことはありますか?
そのまま何らかの対策もしないで、万が一ということがあった場合には、奥様と兄弟姉妹が共同相続をすることになります。兄弟姉妹が相続で強硬な主張をするようなことになると、ひどい場合ですと例えば、奥様が自宅を失うというような事態も発生します。きちんとした対策をしておくべきです。
聞いておいてよかったです。詳しく教えてください。
子どものいない夫婦の一方が亡くなった場合、その一方は配偶者として常に相続人になります。亡くなった方に兄弟姉妹がいた場合、たとえ疎遠であったり、交流がないような状態でも、法律上は相続人になります。
兄弟姉妹は、第一順位の子ども、第二順位の親と比べると、相続人やその家族との関係が希薄であることが多く、相続において被相続人の妻に遠慮をしないで強硬な主張をするような場合があります。その結果、例えば、配偶者が家を失うようなことにもなりかねない場合があります。
ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、夫婦の一方に全ての財産を相続させる旨の遺言書を作成しておくことが一番の対策となります。
配偶者がいても親や子どもがいない場合には兄弟姉妹も法定相続人になる

- 兄弟姉妹も法定相続人になることがある
- 兄弟姉妹は子ども・親などがいない場合に法定相続人になる
兄弟姉妹はどのようなときに相続人になるのでしょうか。
兄弟姉妹が相続人になるのは、子ども(代襲相続人も含む)および親などの直系尊属がいない場合です。
兄弟姉妹が相続人になるような場合
まず、兄弟姉妹が相続人になるのがどのような場合かを確認しましょう。 誰が相続人となるかについては、相続に関する規定をしている民法によって決められます。配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人となります。 あとは、被相続人の親族として誰がいるのかによって、第1順位・第2順位・第3順位というものがあります。
まず、子どもがいるときには、第1順位の相続として、子どもが相続人となります。 配偶者がいる場合には配偶者と共に相続人になります。 次に、子どもがいない(代襲相続をする方もいない)場合には、第2順位の相続として親・祖父母などの直系尊属が相続人になります。
さらに、親・祖父母もいない場合には第3順位の相続として、兄弟姉妹が相続人になります。 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分は、配偶者が3/4・兄弟姉妹が1/4になります。 兄弟姉妹が複数いる場合には、1/4の相続分を頭数で割ることになります。兄弟姉妹が相続人になった際の注意点

- 兄弟姉妹が相続人になった場合、相続税は2割加算される
- 兄弟姉妹の再代襲相続はない
兄弟姉妹が相続人になった場合、注意すべきことはありますか?
相続税の2割加算と兄弟姉妹の再代襲相続はないことを知っておきましょう。
相続税の2割加算
被相続人の一親等の血族および配偶者以外の相続人については、2割に相当する金額が加算される仕組みがあります。そして、兄弟姉妹は、被相続人から見て、2親等の血族であるため、2割加算の対象になります。兄弟姉妹の代襲相続は1代のみ
相続人が既に亡くなっているような場合には、その子どもに相続分が引き継がれる代襲相続という仕組みがあります。 そして、代襲相続で相続をするはずだった方も亡くなっているような場合にはその孫が再代襲相続という形で相続人になります。 この代襲相続について、兄弟姉妹の子どもである甥・姪は代襲相続が可能ですが、その子どもへの再代襲相続はできないとされています。 なおそれ以前に発生した相続については再代襲相続が可能となっているので注意しましょう。子どものいない夫婦に起きた悲劇!兄弟姉妹が相続人になって自宅を売却するような場合も?

- 子どものいない夫婦の一方と兄弟姉妹が相続人になる場合
- どうして配偶者が家を失うようなことに?
子どものいない夫婦の一方が兄弟姉妹と共同相続をしたら、家を失う場合があるというのは本当ですか?
遺産の大部分が不動産で、兄弟姉妹が強硬に自分の相続分を主張するような場合で発生します。実例を見てみましょう。
配偶者と兄弟姉妹は争いになりやすい
この配偶者と兄弟姉妹との相続については比較的争いが起きやすいといえます。
第1順位の相続の場合には、親と子どもという関係で、相続後も力を合わせて生活をしていく関係にあります。 第2順位の相続の場合にも、亡くなった被相続人の配偶者と親という関係で、自分の子ども・孫の配偶者と争うことは多くありません。しかし、第3順位の相続の場合には、配偶者からみて、被相続人の兄弟姉妹の関係にあり、そもそも被相続人と兄弟姉妹が疎遠になっているような場合も少なくありません。 そうなると「もらえるものはもらっておこう」という話になりやすく、最終的には訴訟などの争いになりかねないのです。
最悪の場合では自宅を失うことも
例えば、被相続人の自宅が3,500万円、預貯金が500万円という相続財産で、妻・兄弟姉妹4人で相続をするとします。 この場合妻は3,000万円で兄弟姉妹はそれぞれ250万円を相続することになります。 兄弟姉妹が夫婦の持っていた不動産を欲しがるということは現実に起こる可能性は低いので、兄弟姉妹としては現金の取得を希望するのが一般的です。しかし、現金は500万円しかないので、相続人である兄弟姉妹全員が満額250万円を希望してくると、足りないということになりかねません。 「自宅ではなくて賃貸でもいいんじゃないですか?今の自宅を売ってでも相続分を渡してください」という話になると、現金を準備できなければ、最終的な解決手段は自宅を売却することになるのです。 このように、遺産の大部分が不動産であり、兄弟姉妹が現金を渡すように強硬な主張をするような場合には、何らかの対策を検討しておくべきということになります。
兄弟姉妹が相続人になりそうな場合の相続対策

- 遺言書を作成しておくことが有効である
- 兄弟姉妹には遺留分がないので遺言書で配偶者に全て相続させれば兄弟姉妹は何も主張できない
妻が自宅を失う可能性があることがわかって相談しておいてよかったと思います。私ができる対策はあるのでしょうか。
兄弟姉妹は遺留分がないので、遺言書で奥様に全部相続させるようにしておけば、兄弟姉妹は何も奥様に請求できなくなります。
兄弟姉妹から相続分を請求されることへの対策について検討しておきましょう。
遺言書を残しておく
相続に関する民法の規定があっても、遺言書で相続分の指定をしたときには、相続の規定に優先して遺言書の内容が実現されます。 遺言書の内容として、妻が全部相続をする旨や、妻が困らないような遺産分割割合を記載しておけば、上記のような相続争いを防ぐことができます。兄弟姉妹には遺留分はない
「相続分を奪うような遺言書を作成すると遺留分を侵害するのでは?」と考える方もいるのではないでしょうか。妻に全く相続をさせずに愛人に遺贈をする遺言書を作成した場合には、妻の遺留分を侵害するため、妻は愛人に遺留分侵害額請求権を主張することができます。 しかし、兄弟姉妹については民法で遺留分はないと規定されていますので、相続分を0としても、妻に対して何かを請求できる権利がないのです。遺言書を作成しておけば、相続争いは起こりにくくなるのです。まとめ
このページでは、兄弟姉妹が相続人である場合に発生しうる争いについて確認したうえでその対処法についてお伝えしてきました。 相続人相互の関係が薄くなりやすい第3順位の相続で兄弟姉妹が相続人になったときに、不動産が遺産のほとんどを占めており、万が一争ってしまうようなことがあれば、配偶者は家を売却して出ていかなければならないような事態に陥る可能性があります。 遺言書で兄弟の相続分を0にしておけば、兄弟姉妹から配偶者に対しては遺留分の請求はできないことを知っておきましょう。 そして、そのような遺言書の作成をご希望の場合には、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

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