相続をする財産はすべて遺産分割の対象になるのか
ざっくりポイント
  • 相続財産とは何か
  • 遺産分割の対象となる相続財産は何か
目次

【Cross Talk】遺産分割協議で分割すべき対象となる財産は何?

先日父が亡くなり、母・私・妹で相続手続きをしています。ご質問なのですが、遺産分割協議ではどの財産について話し合うのでしょうか、家・土地はわかるのですが、預金とかは相続分で下ろしてもいいのではないか?と思って相談しました。

相続財産の中にも遺産分割の対象とならないものはあります。細かく確認しましょう。

よろしくお願いします。

相続財産とは何か、遺産分割の対象となる財産は何かを確認しよう。

ある人が亡くなると相続が開始します。相続は被相続人が保有していた財産を相続人が受け継ぐものですが、その性質上受け継がないものもあります。また、受け継いだ相続財産も判例では遺産分割の対象とならないとされているものもあります。 それぞれ詳しく見てみましょう。

相続で受けつぐ相続財産とは何か

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続財産に含まれる財産

被相続人の財産が全て相続財産になるというわけではないのですね。

はい、被相続人の財産でも、年金を請求する債権のように相続をするのに適さない財産もあります。遺産分割の対象になる財産は相続財産でなければならないので、まず何が相続財産かを確認しましょう。

遺産分割の対象となるためには、前提として相続財産である必要があります。 そのため、相続財産とはどのようなものかを確認しておきましょう。

相続の対象となる財産

どのような財産が相続財産となるかについては、被相続人が所有していた財産は原則相続財産になりますが、後述する一身専属権は相続財産にならないと考えましょう。 なお、財産というと、家・土地などの不動産・銀行預金などのプラスの財産(積極財産)を連想する方も多いと思うのですが、たとえば貸金業者への借金や、個人事業主で支払義務のある買掛金といった債務などのマイナスの財産(消極財産)も相続の対象になります。

相続の対象とならない財産

被相続人のみが行使できる身専属権については、相続財産となりません。 例えば、生活保護や年金の受給権のような、その人に対してだけ支払われることになる債権がこれにあたります。 なお、相続財産には債務も含まれるのですが、たとえば雇用契約に基づいて発生する労働の債務、作曲家が作曲をする債務なども、相続されません。

遺産分割の対象となる財産

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産分割の対象となるもの・ならないもの
  • 遺産分割の際に問題となる財産

では、相続財産のうち、遺産分割の対象となる財産・ならない財産はどのようなものがあるのでしょうか。

銀行預金以外の金銭債務については法律では遺産分割の対象にならないとされています。なお、相続の際によく問題になるものもあるので併せて把握をしておきましょう。

遺産分割の対象となる財産・対象とならない財産について確認し、あわせて遺産分割の際に問題になるものについて見てみましょう。

遺産分割の対象とならない財産

まず、遺産分割の対象にならないのは、可分債権です。典型的には金銭債権が挙げられます。 古い判例ですが、最高裁昭和29年4月8日判決等によると、金銭債権のような可分債権は、遺産分割を経ずに、各相続人が相続分に応じて取得するとされています。 ただし、預金債権については、遺産分割の対象とする判例が最高裁判決平成28年12月19日で出されているので、注意が必要です。 そして、この預金債権については、遺産分割をしないと下ろせないことになるのですが、例外的に一部下ろすことができるようになっており、下ろした金銭については遺産分割の対象となりません。

遺産分割の対象となる財産

以上の債権以外の財産はすべて遺産分割の対象になります。 たとえば、不動産は遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成しなければ、名義を変更するための相続登記を受け付けてもらえません。

遺産分割の際に問題になる財産

なお、人が亡くなったときには様々なお金が動きます。 そのため、遺産分割の話合いと関係してくることがあるものについて確認しましょう。 まず、生命保険金です。 被相続人が亡くなったときに、指定受取人が受け取ることになるのですが、これは被相続人がもっていた財産ではなく、保険契約によって支払われるものですので、指定受取人が被相続人本人ではない限り、相続財産ではありません。 しかし、通常は相続人の一人がまとまったお金を受け取ることになることから、遺産分割の際に話合いの議題に上げることは可能です。 実質的にみても被相続人が掛け金を支払って、相続人の一人が受け取っているので、そのバランスがあまりにも悪い場合には、特別受益の持ち戻しの対象になって調整を受けるという判例もあります(最高裁判決平成16年10月29日)。 なお、相続税の計算においては「みなし相続財産」として、相続財産の計算に入れることになるので注意が必要です。 被相続人が勤務していた会社に死亡退職金の制度がある場合で、死亡退職金の受取人が相続人である場合には、生命保険金と同様に相続財産に含まれません。 とはいえ、こちらも大きな金額を受け取ることができるので、遺産相続の際に考慮することがあります。 被相続人が死亡してから遺産分割協議がされるまでに、例えば自宅が家事で消失した場合で、火災保険金が入るような場合があります。 このような財産を代償財産といいます。 こちらも契約によって生じるので相続財産ではなく、遺産分割の対象とはならないのですが、当然自宅があるなしで遺産として受け取れる範囲が変わるのは不公平なので、遺産分割の対象として検討することになります。 たとえば、収益物件があるような場合、相続が開始してから遺産分割をするまでの間に、賃料が発生することになります。 この賃料債権のような遺産をベースに発生する資産のことを「果実」と法律用語では呼びます。 相続開始後から遺産分割までの間に遺産から生じる果実は、遺産とは別個の財産であって、各共同相続人がその相続分に応じて取得します。各共同相続人が相続分に応じて取得した果実は、後になされた遺産分割の影響を受けません(最高裁平成17年9月8日)。 しかし、相続人全員で合意して、遺産分割の対象に考慮することもできます。 先祖代々のお墓や、仏壇・仏具といった、先祖を祀るための財産のことを、祭祀に関する財産と呼びます。 このような財産については、通常の遺産のように分割して分けるというより、代々管理をしていくことになるので、特別な配慮が必要です。 被相続人が亡くなる前に共同相続人の一人が遺産を使い込んでいたなどの事情が発覚したような場合があります。また、被相続人が亡くなった後に銀行口座の暗証番号を知っている相続人が口座からお金を引き出して処分することがあります。 相続財産はあくまで相続開始時(=被相続人が死亡したとき)の財産で計算をするため、使い込まれた財産や口座から引き出された現金は、原則として相続財産に含まれません。 この点について、2019年7月1日から施行された、民法906条の2第1項によって、相続人の同意があれば、その分も含めて遺産分割協議をすることができるようになりました。 そして、お金を引き出すなどして処分した相続人が居る場合には、その相続人の同意は不要とされています(民法906条の2第2項)。

まとめ

このページでは、遺産分割の対象となる財産は何なのか、遺産分割の際に問題になる財産についてお伝えしました。 相続財産がシンプルであればあまり問題になることはないのですが、複雑な事情がある場合には、前提としてどの財産について交渉の対象にするか、という所から争いになることもあります。 上手く折り合わない場合には弁護士に依頼するなどして、適切に対応するのが良いでしょう。

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