
- 相続放棄の概要
- 相続放棄をしても生命保険が受け取れる場合
- 生命保険を受け取れる場合の相続税の課税に注意
【Cross Talk】相続放棄をしたらやっぱり生命保険金(死亡保険金)は受け取れない?
先日父が亡くなり、私が相続人になりました。私は相続放棄をしたのですが、父は生命保険の受取人を私にしていたようなのです。この場合には生命保険は受け取れないですよね。
保険契約は相続とは別と評価されるので受け取れる場合があります。
相続をしたくない場合には相続放棄という方法があります。 相続放棄をすると相続人ではなくなるので相続をしなかったことになるのですが、被相続人が保険を利用しているような場合もあります。このような場合でも生命保険金(死亡保険金)を受け取ることが可能な場合があります。生命保険を受けとる事が出来るケースやその場合の注意点などについて知っておきましょう。
相続放棄とは

- 相続放棄とはどのようなものか
そもそも相続放棄っていう手続のイメージがまだ掴めないのですが…
相続人ではなかったという事にしてもらう民法に規定のある手続のことをいいます。
そもそも相続放棄がどのようなものなのかを知っておきましょう。
相続放棄の内容
相続放棄とは、民法に規定されている手続で、家庭裁判所への申述をすることによって、相続人ではなくしてもらう手続のことをいいます。 相続ではプラスの財産を相続するのですが、同時にマイナスの財産である借金等も相続をします。 借金ばかりである、預貯金より借金の方が多くて返済できない、というような場合や、相続人で争っていて相続に加わりたくないような場合には、相続放棄を利用すれば相続人ではなくなり、借金を相続しなくて済む・相続争いに巻き込まれなくなることになります。 相続放棄は家庭裁判所への申述という手続によって行います。 申述というと難しい手続のように見えますが、書面・戸籍などの書類によって申し込むことをいいます。相続放棄ができる期間
この相続放棄ですが、原則として亡くなったことを知ってから3ヶ月以内の期間に行わなければなりません。 もし借金の調査や申述のための戸籍の収集に手間取っているなどして期間内に申立てができない場合には、この期間を延ばすことができます。 また、借金が3ヶ月以上経って初めて発覚することも珍しくないため、3ヶ月以内に申立てができなかったことについて正当な理由があれば相続放棄はできることになっています。生命保険金(死亡保険金)とは

- 生命保険金(死亡保険金)の受け取りに関する基礎知識
相続放棄については理解したのですが、生命保険っていうのはどのような仕組みなのでしょうか。
保険事故といわれる事情が発生した場合に受取人が保険金を手にすることができるものです。
次に生命保険についての基本的な仕組みを知りましょう。 生命保険金(死亡保険金)とは保険事故が発生した場合に受取人に指定されている人に対して支払われるお金の事を言います。 生命保険契約において保険事故とは被相続人の死亡することです。
相続放棄して生命保険金(死亡保険金)を受け取れる場合・受け取れない場合

- 生命保険金(死亡保険金)の受取人がだれかによって保険金を受け取れるかどうかが決まる
相続放棄をした人が保険金を受け取れる場合はどのような場合なのでしょうか?
相続放棄をする相続人自身が受取人である場合です。受取人が被相続人である場合には受け取ることができません。
相続放棄をする場合でも保険金を受け取ることができる場合について見てみましょう。
相続放棄して生命保険金(死亡保険金)を受け取れる場合
保険契約で受取人が金銭を受け取ることができるのはあくまで、保険契約の履行によるもので、法形式上は相続によるものではありません。 そのため、相続放棄をした人が死亡保険金の受取人である場合には、相続放棄をした場合でも保険金を受け取ることができます。相続放棄して生命保険金(死亡保険金)を受け取れない場合
一方保険契約で受取人が被相続人本人である場合には、保険金はそのまま相続財産となるため、相続放棄をしてしまうと受けとることはできません。 また、他の相続人が死亡保険金の受取人である場合には、その相続人の固有の財産になるため、何らの主張をできるものではなないという事になります。相続放棄して受け取った生命保険金(死亡保険金)には相続税が課されるから注意が必要

- 相続放棄をしても死亡保険金を受け取った場合には相続税が課されるので注意をする
相続放棄をした人が保険金を受けとった場合に必要な注意点はどのようなものでしょうか。
保険金を受け取った場合には、みなし相続財産として、相続税の申告が必要になります。
相続放棄をしても保険金を受け取った人が注意すべき事として、相続税の関係があります。 保険金は、相続による財産の移転ではないため、規制がまったくないと財産をすべて保険として相続にかわって相続人に受け取らせることができてしまいます。
そうすると相続税での課税ができなくなってしまいます。 このように相続税の課税という観点からは死亡保険金を課税の対象にする必要があります。そのため死亡保険金は相続財産とみなされることになります(みなし相続財産)。
相続税は基礎控除というものがあり、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されることになり、この額を超えない限り相続税の課税はありません。
この基礎控除の適用について相続放棄をした人も相続人としてカウントされることになっています。 また、生命保険に関しての非課税の制度である「500万円×法定相続人の数」においても相続放棄をした人も相続人としてカウントされることになっています。 しかし,相続放棄をした人が生命保険金(死亡保険金)の受取人となっている場合、前述のとおり、生命保険金(死亡保険金)を受け取ることはでき、相続税の基礎控除の適用を受けますが、生命保険に関しての非課税枠の適用を受けることはできません。 生命保険金(死亡保険金)について基礎控除を超える金額を受け取る場合には、計算方法に注意が必要です。
まとめ
このページでは、相続放棄をした人が保険金を受け取ることができるかについてお伝えしました。 保険と相続は法律上の制度が別なので、相続放棄をした人が受取人である場合には、相続放棄をしても保険金を受け取ることができます。 しかし、その場合には相続税との関係が複雑になりますので、気になった場合には専門家に相談をしながらすすめるようにしましょう。

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