
- 相続税の申告期間は10ヶ月しかないので相続人が遺産分割に困らないような遺言をする
- 相続税の納税は基本的には現金なので納税資金に配慮をする
- 相続税の負担を軽くする制度を上手に利用する
【Cross Talk 】遺言をしたいけど相続税がかかる場合には何か注意が必要ですか?
自分の相続についての相談なのですが、相続税がかかる可能性があるので考えて遺言をしようと思っているのですが、どのような注意がありますか?
相続税申告の10ヶ月という期間は意外と短いので、遺言書が原因で揉めごとになって相続税申告に支障を来すことがないようにするなど、いくつか注意点があります。
是非教えてください。
遺産の額が多くて相続税がかかる場合に、相続対策として遺言書を残すことが推奨されます。 正しい方法で遺言をして対策をすれば問題ないものの、遺言書が原因で相続税の申告・納税に支障をきたすこともあります。 このページでは、相続税の申告が必要な相続において、遺言をする場合に注意すべき点と対策についてお伝えいたします。
遺言をしていた場合にも相続税がかかる

- 遺言をしていた場合にも相続税がかかる
- 相続税の基礎控除額
- 遺贈を受けた人も相続税の申告・納税対象となる
遺言をしていた場合でも相続税はかかるんですよね?
はい、遺言書のない場合に限らず、遺言書がある場合でも相続税の納税義務があります。
まず、遺言書がある場合でも相続税がかかること、いくらから相続税がかかるか、だれが相続税をおさめる必要があるかについて確認しましょう。
相続税がかかるのはどのような場合?
相続税は、相続税法1条の3第1号が「相続又は遺贈」と規定しているように、遺言書のあるなしは関係なくかかります。 なお、相続税はいかなる相続があっても課税されるわけではなく、基礎控除額を超える遺産がある場合に、その超える部分に対して課税されますます。基礎控除額は、 3,000万円+(600万円×相続人の数)とされています。
相続人が3人であれば、 3,000万円+(600万円×3)=4,800万円が基礎控除額となります。
相続税をおさめる義務がある人
相続税をおさめる義務がある人は、相続税法1条の3に規定されており、基本的には相続をした人・遺贈を受けた人です。 相続税対策のために孫に遺贈をするようなケースでは、孫は相続人ではありませんが、相続税の納税義務者となります。相続税がかかる場合に遺言時に気を付けること

- 相続税の申告には期限があるので遺言書で揉めないように公正証書遺言を利用する
- 納税資金のない人への配慮をする
- 相続税を軽減させる制度を活用する
どうやら基礎控除額を超える資産があります。遺言書を残すにあたってはどのような注意が必要ですか?
相続税申告は時間との戦いなので、遺言書が原因で揉め事になるとたいへんです。できれば公正証書遺言にしておくのが望ましいといえます。
相続税がかかる場合の遺言書の注意点を確認しましょう。
相続税の申告・納税は10ヶ月以内なので相続人が困らないようにする
相続税の申告・納税は、相続開始から10ヶ月以内に行わなければなりません(相続税法27条1項)。 他の相続手続きでいうと相続放棄が3ヶ月以内で、準確定申告が4ヶ月なので、人によっては10ヶ月もあるのは「余裕がある」と感じるかもしれません。 よくあるケースとしては、四十九日法要が終わるまで、相続に関する手続きは急ぎのものしか行わないことも多く、10ヶ月まるまる手続きのために費やすことは稀です。遺言書がある場合でも、全ての遺産について記載されていれば良いのですが、遺言書の対象になっていない遺産があると、その部分については遺産分割協議を行う必要があり、時間がかかります。 さらに、相続税の申告には申告書を作成し、添付書類を収集する必要があり、その手続きは非常に難解であるため、時間がかかります。
その証左として、税理士に相続税の申告の依頼をするときに、相続税の申告期限まで3ヶ月を切っているような場合には、報酬が加算されるようなケースがあります。 相続税の申告には期間的な余裕はないと考え、遺言書が原因で相続手続きに時間がかかるようにしない配慮が必要です。遺言書にはいくつかの方式がありますが、自筆証書遺言・秘密証書遺言を利用すると、遺言の検認の手続きが必要で、裁判所に申立てをしてから1ヶ月~2ヶ月くらいかかることがあります。 また、これらの遺言をした場合には、公証人が作成する公正証書遺言に比べて、争いになりやすい傾向があり、準備期間が短くなる要因にもなります。
遺言をする際には、公証人が作成する公正証書遺言を利用すれば検認は不要ですし、公証人が作成する点で争いになりにくい傾向があります。納税資金がない人がいる場合には現金を相続させる
相続税の納税は基本的には現金で納付をすることになり、年賦で納付をする延納や、現物で納付をする物納をすることができますが、これらはあくまで例外的な措置です。 相続分を指定する場合でも、遺贈をする場合でも、不動産だけを相続したような場合には、現金での納付が難しくなってしまうようなことがあります。相続税の納税資金が確保できるかどうかを確認して、あわせて現金を相続させるなどで配慮をすることが望ましいといえます。
相続税を軽減させる制度を上手に活用する
相続税の納税をする際には、小規模宅地等の特例に代表されるような、資産を評価減してもらうことや、控除してもらえるような制度がいくつかあります。 たとえば、小規模宅地等の特例を利用できれば、不動産の評価額を最大で80%減額することができ、相続税が非課税になる、課税される額が減るという効果が期待できます。このような制度をうまく利用するためにも、相続・遺言に詳しい弁護士や税理士がいる事務所にご相談しながら遺言をするようにしましょう。
まとめ
このページでは、相続税がかかる際の遺言書の注意点についてお伝えいたしました。 相続税の申告は非常に複雑で、手続き全体の理解がないと適切な対策がとれない場合があります。 遺言をする際には弁護士・税理士のいる事務所にご相談をすることが望ましいといえます。

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