相続税における弔慰金の評価方法、例外的に課税対象となる場合を解説いたします。
ざっくりポイント
  • 弔慰金は原則として相続税の対象にはならない
  • 業務上で亡くなった場合には普通給与額の3年分相当額業務外で亡くなった時には普通給与額の半年分相当額を超える際には相続税の課税対象となる
  • 一定額を超える場合には、退職金として相続税を計算する
目次

【Cross Talk 】弔慰金は相続税の課税対象となる?

父が亡くなり、会社から1000万円の弔慰金を貰いました。相続税の対象となるのでしょうか?

原則として弔慰金は相続財産には含まれず対象外です。ただ、一定額を超える場合には例外的に課税対象となります。

金額によるのですね。詳しく教えてください。

基本的に弔慰金は相続税の対象外だが、一定額を超えると課税対象に

会社員が亡くなった際に会社から弔慰金が支給される場合があります。会社の規定や被相続人(亡くなった方)の役職によって金額は異なり、「花輪代」「葬祭料」「見舞金」「功労金」という名目で支払われることもあります。 弔慰金は基本的に相続税の対象外ですが、一定額を超える場合は退職金として扱われ相続財産に含まれ他の相続財産と同様に課税対象です。 弔慰金とは何か、相続税での弔慰金の評価、課税対象となる場合について解説していきます。

弔慰金とは

知っておきたい相続問題のポイント
  • 弔慰金は、原則相続財産には含まれず相続税の対象外
  • 個人からの弔慰金・香典・花輪代も基本的には課税されない

そもそも弔慰金とはどういうお金なのでしょうか?

被相続人(亡くなった方)の勤務先から遺族に対して支払われるお金で、会社の規定や被相続人の立場によって金額や名目は異なります。

弔慰金とは

弔慰金とは被相続人が勤務していた会社が、従業員が亡くなった際に遺族に対して支給するお金です。会社の規定や被相続人の役職などによって金額は異なります。 「花輪代」「葬祭料」「見舞金」「功労金」として支給されることもあります。

弔慰金は原則として相続財産には含まれない

国税庁のホームページ※1には弔慰金は基本的に相続財産に含まれず、一定額を超える等実質的に退職手当金等といえる場合には、相続税の対象となるとの記載があります。

この一定額の範囲としては、業務上死亡の場合には普通給与額の3年分相当額を、業務上の死亡でない場合には普通給与額の半年分相当額を指します。

会社以外からの弔慰金は非課税

個人からの弔慰金、香典、花輪代も基本的には非課税となります。 相続税の評価基準を示す「相続税法基本通達21の3-9※2」では、「社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるもの」に関しては税金を課さないとされています。

よって個人間の関係を考慮し、社会通念上弔慰金としては明らかに高額である、贈与税を回避するために贈られたとみなされる場合には贈与税が課される可能性があります。

弔慰金が例外的に課税の対象になる場合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 弔慰金は業務上で亡くなった場合には普通給与の3年分相当額、業務外の死亡である際には普通給与の半年分相当額を超えた時に相続税の対象となる
  • 超えた部分は死亡退職金として計算される

弔慰金が相続税の課税対象となるケースもあるのですか?

はい、業務上で亡くなった場合には普通給与の3年相当分、業務外で亡くなった場合は普通給与の半年分に相当する額を超えた場合退職金とみなされ相続税の課税対象となります。

弔慰金が課税の対象になる場合

「相続税法基本通達3-20※3」では、弔慰金は以下のように規定されています。

「被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)については、3-18及び3-19に該当すると認められるものを除き、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、当該金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取り扱うものとする」

3-18、3-19には退職金等に関して記されていますので、一定額を超える部分は退職手当金として取り扱い相続税の課税対象となることになります。

弔慰金が課税の対象になる場合の計算方法

上記の「相続税法基本通達3-20」の「次に掲げる金額」とは、業務上の死亡である時は普通給与(直近の俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額で賞与は除く)の3年分に相当する額、業務外の死亡である際には普通給与の半年分に相当する額を指します。 これらの額を超えた部分は死亡退職金とみなされ、相続税が課されます。

死亡退職金は、「500万円×法定相続人の数」部分が非課税となりますので、課税対象価額からこの非課税枠を差し引いた金額が相続税の課税対象となります。

例として死亡退職金1500万円、弔慰金1000万円、業務外の死亡で法定相続人が2人、普通給与が40万円の場合で計算してみましょう。

弔慰金の相続税非課税枠=40万円×6カ月=240万円となりますので、相続税の課税対象額は1000万円(弔慰金の金額)-240万円で760万円です。 760万円を死亡退職金として取り扱うことになります。 死亡退職金の非課税枠は500万円×2(法定相続人の数)で1000万円です。死亡退職金1500万円と760万円を足した2260万円から非課税枠1000万円を差し引き、残り1260万円が課税対象額となります。

弔慰金が課税の対象になる場合の記載方法

弔慰金が課税の対象になる場合には、相続税申告書の第10表(退職手当金など)に記載します。 退職手当金などの明細書 参照:国税庁 相続税の申告書の記載例 17頁
上段に退職金・弔慰金(功労金)の受取金額を記載し、下段に受取金額の合計、非課税金額、課税金額を記載します。 他の申告書と合わせて相続開始(被相続人が亡くなったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内に申告・納付を行います。

まとめ

このページでは、相続税において弔慰金がどのように取り扱われるかを解説しました。弔慰金は基本的に相続財産とみなされず相続税の対象とはなりませんが、一定額を超えた場合には課税対象となります。 弔慰金や相続税、他の相続財産の取り扱いについて相談したい方は、相続に強い税理士・弁護士に相談することをおすすめします。

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