
- 養子縁組をすると孫や婿養子などに遺産を相続させることができる
- 養子縁組によって、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税枠などを増やせる
- 養子縁組を実子が承諾しなかったり、申告で否認されたりなどのトラブルに注意
【Cross Talk 】養子縁組は相続・相続税の対策に役立つの?
私の遺産の相続について考える時期になりました。養子縁組をすると、相続や相続税の対策に役立つと聞いたのですが?
養子縁組をすると、孫や婿養子などに遺産を相続させたり、相続税の基礎控除額が増えたりなどの効果があります。ただし、養子縁組によるトラブルの発生に注意しなければなりません。
養子縁組は相続や相続税の対策になるものの、トラブルには注意ということですね。どのようなトラブルに注意すべきかを踏まえて教えてください。
養子縁組をすると孫や婿養子に遺産を相続させたり、相続税の基礎控除額を増やしたりなどのメリットがあります。 しかし、養子縁組を実子が承諾せずに揉めてしまったり、申告において否認されたりなどのトラブルの可能性に注意しなければなりません。 そこで今回は、養子縁組を相続・相続税対策に利用する方法や、注意点などを解説いたします。
養子縁組を相続対策に利用する

- 養子縁組をすると、孫や婿養子などが遺産を相続できるようになる
- 養子縁組によって実子と揉めたりなどのトラブルに注意
養子縁組をすると、相続においてどのような効果がありますか?
養子縁組をすると、そのままでは相続権のない孫や婿養子などが遺産を相続できるようになります。ただし、養子縁組を実子が承諾せずにもめるなどのトラブルに注意しましょう。
孫に相続をさせる
孫と養子縁組をすると、孫に遺産を相続させることができます。 子どもがいる場合は相続人として子どもが優先されるので、孫に遺産を相続させることができません。例えば、遺産が1,000万円あり、相続人が実子1人だけの場合は、法定相続分(民法が規定する相続分)においては実子1人が1,000万円を相続します。
養子縁組をした場合、養子は相続について実子と同じ権利を得るので、養子縁組によって孫に遺産を相続させることが可能です。 上記のケースで孫を養子にした場合、法定相続分においては実子が500万円、孫が500万円を相続できるようになります。
いわゆる婿養子に相続をさせる
養子縁組をすると、実子の配偶者(いわゆる婿養子等)に遺産を相続させることが可能になります。 実子の配偶者は法定相続人(民法が規定する相続人)ではないので、そのままでは実子の配偶者に遺産を相続させることはできません。しかし、実子の配偶者を養子にすれば、相続において実子と同じ権利を取得するので、実子の配偶者に遺産を相続させることができます。 例えば、遺産が1,000万円で、相続人が実子である娘1人だけの場合、法定相続分では娘が1,000万円を相続します。
娘の夫を養子にすると、法定相続分において娘が500万円、娘の夫が500万円を相続できるようになります。
トラブルになる可能性があるので注意をする
養子縁組をすると特定の人に遺産を相続させることができますが、下記のようなトラブルが発生する可能性もあるので、注意しましょう。・相続税申告で否認される
・養子が相続放棄をしてしまう
養子縁組を相続税対策に利用する

- 養子縁組によって、相続税の控除や生命保険金の非課税枠などを増やせる
- 相続税の申告において養子縁組を否認されないように注意
養子縁組は相続税の対策になると聞きました。どのような効果があるのですか?
養子縁組をすると相続税の基礎控除額を増やしたり、生命保険金や死亡退職金の非課税枠を増やしたりできます。ただし、税申告の際に養子縁組を否認されないように注意しましょう。
相続税の控除が増える
養子縁組をすると、相続税の基礎控除額を増やすことができます。 相続税の対象となる遺産の総額が基礎控除額以下の場合は、相続税は課税されません。相続税の課税対象となるのは、基礎控除額を超える部分のみです。例えば、相続税の対象となる遺産の総額が2,000万円であり、基礎控除額が3,000万円の場合は、遺産の総額が基礎控除額以下なので、相続税は課税されません。
相続税の基礎控除額は、以下の式で計算できます。上記の「法定相続人の人数」には、被相続人の実子だけでなく、被相続人と養子縁組をした養子も含まれます。 つまり、養子縁組をすると相続税の基礎控除額の計算における法定相続人の人数が増えるので、相続税の節税効果が期待できるということです。
例えば、被相続人に実子1人と養子1人がいる場合、法定相続人の人数は全部で2人なので、相続税の基礎控除額は4,200万円になります。 実子1人の場合は基礎控除額は3600万円なので、養子縁組によって600万円の基礎控除額を増やせた結果です。
ただし、節税のためだけの養子縁組を防止するために、相続税の基礎控除額の法定相続人としてカウントできる養子の人数は、以下の制限が設けられています。
・被相続人に実子がいない場合、養子の人数は2人まで
例えば、相続人が実子1人と養子2人の場合、法定相続人としてカウントできる養子の人数は1人だけなので、基礎控除額は3人分の4,800万円ではなく、2人分の4,200万円です。
非課税枠が増える
養子縁組をすると、被相続人の生命保険金や死亡退職金の非課税枠を増やすことが可能です。 被相続人の死亡によって取得した生命保険金や、被相続人の死亡による死亡退職金は、相続税の課税対象になる場合があります。 上記の生命保険金や死亡退職金には非課税限度額が設定されており、総額が非課税限度額を超える部分だけが課税対象です。 生命保険金と死亡退職金の非課税限度額は以下の通りです。法定相続人の人数には養子も含まれるので、養子縁組をすると非課税限度額が増えます。 ただし、法定相続人としてカウントできる養子の人数は、相続税の基礎控除額と同様の制限があります。実子がいる場合は養子の人数は1人まで、実子がいない場合は養子の人数は2人までです。
相続税申告が否認されないように注意する
節税のために養子縁組を検討する場合は、相続税の申告で否認されないように注意しなければなりません。 相続税の控除においては、養子縁組をすると控除される金額が増えます。しかし、節税のための形だけの養子縁組であると判断された場合などは、相続税の申告の際に否認されてしまう可能性があるのです。相続税の申告の実務において、養子を法定相続人の数に含めることで、相続税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合は、その原因となる養子を数に含めることはできない、とされています。 もし上記に該当すると判断された場合は、その養子は、控除のための法定相続人の人数にはカウントされません。
例えば、被相続人が亡くなって相続人として実子1人と養子1人がいるケースで見てみましょう。 法定相続人の人数は2人なので、相続税の基礎控除額は本来4,200万円です。 しかし、相続税の申告において養子の数に含めることはできないと判断された場合、法定相続人の数は1人だけとなり、基礎控除額は3,600万円しか認められなくなってしまいます。
まとめ
養子縁組をすると孫やいわゆる婿養子に遺産を相続させたり、相続税の基礎控除額を増やしたりなどのメリットがあります。 しかし、実子が養子縁組を承諾せずに養子と揉めてしまうなどのトラブルには注意が必要です。 養子縁組のメリットを活用しつつトラブルを防ぐには、相続問題の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

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