養子縁組によって相続の順位が変わってしまうケースや、トラブルの回避策などを解説いたします。
ざっくりポイント
  • 相続の順位とは、誰が法定相続人になるか規定するもの
  • 第一順位の場合、養子縁組によって取り分が減ってトラブルになる可能性がある
  • 養子縁組によって相続できなくなった方とトラブルになる可能性がある
目次

【Cross Talk 】養子縁組をすると、相続の順位が変わってトラブルになる可能性がある?

養子縁組をしようと考えているのですが、私の遺産をめぐって他の相続人とトラブルにならないか心配です。

養子縁組をした場合、第一順位の相続人の遺産の取り分が減ってしまったり、相続できなくなった人との間でトラブルになったりなどの可能性があります。

養子縁組によって相続トラブルになる可能性があるんですね。トラブルの回避策を教えてください!

養子縁組で相続トラブルになる理由や、トラブルの回避策を解説いたします。

養子縁組をすると、孫や婿養子などの特定の人に遺産を相続させることができます。 しかし、養子縁組によって遺産の取り分が減ったり、相続の順位が変わって遺産を相続できなくなる人が出てきたりなどの可能性もあります。 そこで今回は、養子縁組によって相続の順位が変わってしまうなどのトラブルや、回避策などについて解説いたします。

養子縁組をすることで相続の順位が変わるのか

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続の順位とは、誰が法定相続人になるかの規定
  • 第二順位の相続の場合、養子縁組によって順位が変わる

長年私の世話をしてくれた人と養子縁組をしようと思うのですが、相続の順位に影響はありますか?

養子縁組をすると、第一順位の場合は法定相続分が変化します。第二順位の場合、相続の順位が変わるので注意しましょう。

相続の順位とは

相続の順位とは、法定相続人(民法が規定している相続人)になれる順位を示したものです。 誰が法定相続人になれるかは民法に順位が規定されており、これを相続の順位といいます。

相続の順位をまとめると、以下のとおりです。

・被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人になる
・第一順位の相続人:被相続人の子、子がいない場合は孫(直系卑属)
・第二順位の相続人:被相続人の父母、父母がいない場合は祖父母(直系尊属)
・第三順位の相続人:被相続人の兄弟姉妹

配偶者は常に相続人になるのに対し、上の順位の人がいる場合は、下の順位の人は相続人にはなりません。

例えば、被相続人に配偶者・子・父がいるケースでは、まず配偶者が相続人になります。次に子(第一順位)と父(第二順位)では、第一順位の子が相続人となり、父は相続人にならないのです。 同じ順位の人が複数人いる場合は、その全員が相続人になります。

例えば、被相続人に配偶者・長男・次男・父がいるケースです。まずは配偶者が相続人となり、次に同じ第一順位である長男と次男の両者が相続人になります。父は第二順位なので相続人になりません。

第一順位の相続の場合に相続の順位は変わらない

第一順位の相続の場合、相続の順位は変わりません。 相続における養子縁組の効果として、養子は被相続人の実子と同じ法的地位を獲得します。つまり、養子は被相続人の子として、第一順位の相続人になるのです。 よって、第一順位の相続の場合は、養子がいる場合でも相続の順位は変わりません。

例えば、被相続人に配偶者がおらず、長男・次男・父がいるケースで考えてみましょう。被相続人が亡くなると、第一順位の長男と次男の2人が相続人になります。 一方、被相続人が生前に養子縁組をしたとします。長男と次男だけでなく、養子も第一順位なので、相続人になるのは長男・次男・養子の3人です。 第一順位の相続の場合、相続の順位は変わりませんが、相続人の人数が増えることで、相続分(遺産の取り分)は変わってしまいます。

例えば、遺産が1500万円で相続人が長男と次男だけの場合、法定相続分(民法が規定する遺産の取り分)では長男と次男はそれぞれ750万円を相続します。しかし、養子縁組によって養子も相続人になるので、実子の相続分は減ってしまうのです。 なお、相続において養子は実子と同じ法的地位を獲得するので、法定相続分も実子と平等になります。 遺産が1500万円あり、相続人が長男・次男・養子の3人の場合は、それぞれの法定相続分は500万円です。

第二順位の相続の場合には相続の順位が変わる

第二順位の相続の場合、相続の順位が変わります。

例えば、被相続人に配偶者と父がいる場合、配偶者と第二順位の父の2人が相続人になります。 仮に、被相続人の遺産が1200万円だとすると、法定相続分は配偶者が800万円(2/3)で、第二順位の父が400万円(1/3)です。

ところが、被相続人が養子縁組をした場合、相続の順位が変わってしまいます。 養子は実子と同様に第一順位の相続人なので、被相続人の直系卑属(子や孫)がいない状態で養子縁組をした場合、養子が第一順位の相続人として優先されます。 その結果、養子がいなければ相続人になれたはずの第二順位の相続人は、相続人になれません。 被相続人の配偶者と養子が相続人の場合、法定相続分は配偶者と養子が600万円です。

養子縁組をして相続の順位が変わることなどで発生するトラブル

知っておきたい相続問題のポイント
  • 養子縁組によって第一順位の相続人の取り分が減ることで、トラブルになる可能性がある
  • 養子縁組によって相続できなくなった人と、トラブルになる可能性がある

養子縁組をすることで、相続のトラブルが発生しないか心配です。

養子縁組によって取り分が減ってしまう人や、相続できなくなってしまう人とトラブルになる可能性があるので、注意しましょう。

相続の順位が変わり相続できなくなる人と養子の間でトラブルに

養子縁組によって相続の順位が変わる場合、相続できなくなった人と養子の間でトラブルになる可能性があります。

例えば、被相続人に直系卑属や直系尊属がおらず、相続人が配偶者と被相続人の兄だけの場合で考えてみましょう。 被相続人の遺産が1200万円の場合、法定相続分は配偶者が900万円(3/4)で、被相続人の兄が300万(1/4)円です。

ところが、被相続人が養子縁組をした場合、第一順位である養子が優先されるので、被相続人の兄は遺産を相続できなくなってしまいます。 遺産を相続できなくなった兄弟姉妹などが納得できずに、養子縁組は無効であると主張するなど、トラブルになる可能性があるのです。

トラブルを回避するには、養子縁組で相続できなくなる人と協議するほか、以下の方法が考えられます。

・相続できなくなる人に対して生前贈与をする
・遺言書を作成する

順位が変わらなくても相続分の変更によりトラブルに

第一順位の相続の場合、養子縁組によって相続の順位が変わることはありませんが、相続人が増えることによって実子の相続分が減るので、トラブルになる可能性があります。

例えば、被相続人の遺産が900万円で、相続人として長男と次男がいる場合、法定相続分は長男と次男がそれぞれ450万円です。 しかし、被相続人が養子縁組をした場合、相続人は長男・次男・養子の3人なので、法定相続分はそれぞれ300万円になります。

養子がいない場合に比べると、長男と次男の法定相続分はそれぞれ150万円ずつ減ってしまうのです。 実子の立場からすると、養子が増えたことで自分の取り分が減ってしまうのは、納得できない場合も少なくないでしょう。納得できない実子と養子の間で、トラブルが発生する可能性があります。 養子縁組をする前に実子と十分に話し合っておき、実子が納得してから養子縁組をすると、相続のトラブルを回避しやすくなります。

まとめ

養子縁組をすることで、第一順位の相続人の相続分が減少したり、相続の順位が変わって遺産を相続できなくなる人が出たりする可能性があります。 養子縁組による相続トラブルを回避するには、相続分が減少したり、相続できなくなったりする人と事前に話し合ったり、生前贈与をしたりなどの回避策が重要なので、一度、弁護士に相談することをおすすめします。

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