相続のための養子縁組における、トラブルや対処法などを解説いたします
ざっくりポイント
  • 養子縁組をすると、養子は養親の遺産を相続できるようになる
  • 特定の人に遺産を相続させられる、相続税の節税を期待できるなどのメリットがある
  • 養子が相続放棄をしてしまうなど、相続後のトラブルには注意が必要
目次

【Cross Talk 】相続のための養子縁組には、どのような効果や注意点があるの?

私の遺産を孫に相続させるために、孫と養子縁組をする方法があると聞きました。相続のための養子縁組には、どのような効果や注意点がありますか?

養子縁組をすると、特定の方に遺産を相続させられるなどのメリットがあります。ただし、実子が養子縁組に納得しないなど、トラブルになる可能性がある点には注意しましょう。

養子縁組にはメリットと注意点があるんですね。養子縁組のよくあるトラブルについても教えてください!

養子縁組の概説や、相続のための養子縁組のトラブル・対処法を解説いたします。

遺産を相続させるために孫と養子縁組をするなど、相続のために養子縁組の制度を利用する場合があります。 養子縁組は特定の方に遺産を相続させられるなどのメリットがある一方で、実子が納得せずに養子とトラブルになるなどの可能性もあります。 そこで今回は、養子縁組の概要やよくあるトラブル・対処法などを解説いたします。

相続に利用される養子縁組

知っておきたい相続問題のポイント
  • 養子縁組とは法的な親子関係を生じさせるための手続き
  • 養子は養親の遺産の相続権を得る

養子縁組をした場合、相続においてどのような効果があるのですか?

養子縁組とは法的な親子関係を生じさせる手続きです。養子縁組をすると、養子は養親の遺産を相続できるようになります。

養子縁組とは

養子縁組には、実親との関係がそのまま継続する普通養子縁組と、実親との関係が終了する特別養子縁組の2種類があります。 養子縁組(普通養子縁組)とは、法的な親子関係を形成するための手続きです。養子縁組によって親になる方を養親といい、子になる方を養子といいます。

養子が養親の直系尊属(父母や祖父など)でないこと、養子が養親よりも年長者でないことなどの一定の条件をのぞいて、普通養子縁組で養子にできる方は、基本的に制限はありません。 親戚や知人だけでなく、自分の孫、子どもの配偶者、配偶者の連れ子なども養子にすることができます。

本来相続人ではない方に相続させることができる

養子縁組をすると、養子は養親の遺産について相続権を獲得します。 例えば、祖父が自分の孫と養子縁組をした後に亡くなった場合、祖父と養子縁組をした孫は、祖父の遺産を相続することが可能です。 養子縁組をすると、本来は相続人ではない方に遺産を相続させることができます。 例えば、祖母・長男・次男・孫(長男の子ども)のいる場合で考えてみましょう。

孫が将来、進学などで多額の資金を必要とする場合などは、祖母は自分の遺産を直接孫に相続させられないかと考えることもあるでしょう。 しかし、祖母が亡くなった場合、遺産を相続するのは子どもである長男と次男なので、そのままでは孫に遺産を相続させることはできません。

仮に長男と子どもである孫の関係が悪く、孫の進学資金について長男が支払わないと決めた場合、祖母としてはどうにかして孫に遺産を相続させたいところです。 もし、祖母が孫と養子縁組をして孫を養子にすれば、祖母が亡くなった際に、遺産を孫に直接相続させることができます。

相続税の節税効果を狙って

養子縁組をすると、相続税の節税効果が期待できます。 相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数が多いほど金額が多くなりますが、養子縁組による養子についても、法定相続人の人数に含まれるからです。

相続税の基礎控除額の計算方法は以下の通りです。

・3000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数

例えば、被相続人に実子2人と養子1人がいる場合、法定相続人の人数は全部で3人なので、相続税の基礎控除額は4800万円になります。

ただし、相続税の基礎控除額の法定相続人としてカウントできる養子の人数は、以下のように制限があります。節税のためだけの養子縁組を防ぐためです。

・被相続人が実子がいる場合、カウントできる養子の人数は1人まで
・被相続人に実子がいない場合、カウントできる養子の人数は2人まで

養子縁組で生じる効果

養子縁組をするとどのような効果が生じるのでしょうか。 ここまでお伝えしているように、養子縁組をした当事者には、法律上の親子関係が発生します。 相続権は効果の一つですが、ほかには親子間の扶養義務(民法877条)や、養子が未成年者であれば養親の親権に服することになります(民法818条)。 また、養子縁組をすると養親の氏を称することになります(民法810条)。

養子縁組の解消は難しい

養子縁組は一度行った後に離縁という形で解消することが可能です(民法813条)。 養親・養子で合意ができれば協議離縁や調停離縁が可能ですが、合意ができなければ離縁の訴えを提起することで養子縁組を解消することになります。 遺言書の内容を変えたい場合には新しい遺言書を作成すれば良いのですが、離縁は上記のような手続きを踏む必要があり、非常に時間がかかります。 そのため、養子縁組を相続で使う場合には、慎重に行う必要があるといえます。

養子縁組によってトラブルになる事例と対応方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 養子縁組をしたことで、相続発生後にトラブルになる場合がある
  • トラブルの事例としては実子が承諾しない、養子が相続放棄をするなどがある

相続を踏まえて養子縁組を検討しているのですが、相続後にトラブルにならないか心配です。

養子縁組による相続後のトラブルとしては、実子が承諾せずに争いになったり、養子が相続放棄をしてしまったりなどがあります。

養子縁組によってトラブルになる事例には次のようなものがあります。

実子が承諾せずにトラブルに

養子縁組について実子の了承を得られなかったことで、トラブルに発展する可能性があります。 せっかく養子縁組をしたとしても、被相続人の死後に養子をめぐってのトラブルが生じる可能性があることを知っておきましょう。

実子からすると、親が相続のために養子縁組をすることは、以下のようなデメリットがあるからです。

・養子が相続分を得ることで、自分の相続分が減少してしまう
・関係のない他人が養子になることは面白くない

親が養子縁組をするにあたって、法的には実子の了承を得る必要はありませんが、養子縁組について実子が全く知らなかった場合は、トラブルになりがちです。

養子のトラブルを防止するには、養子縁組をする前に実子などの他の相続人としっかり話し合っておき、事前に了承を得ておくことが重要です。 他の相続人に納得してもらうには、なぜ養子縁組をするのか、養子縁組をする必要性などをきちんと説明するのがポイントになります。

相続税申告で養子縁組の意思なしとして否認される

節税のためだけに養子縁組をする場合などは、相続税の申告の際に否認される可能性があります。 相続税の控除においては、法定相続人の人数が多いほど控除される金額が多くなりますが、相続税の節税対策だけを目的として、形だけの養子縁組が行われる場合があるのです。

しかし、養子を法定相続人の数に含めることで、相続税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合には、その原因となる養子は養子の数に含めることはできないとされています。 よって、節税のためだけに養子縁組をしたと判断された場合には、相続税の申告において養子としてカウントされない可能性があるので、注意しましょう。

相続開始後に養子が相続放棄をする

養子縁組をして、遺産を残そうと思っても、養子が相続放棄をすることで計画が狂ってしまう可能性があります。

相続放棄をした相続人は、最初から相続人ではなかったように扱われますが、相続のために養子縁組をした養子も相続放棄をすることができます。 せっかく相続のために養子縁組をしたのに、養子が相続放棄をしてしまっては元も子もありません。

養子が相続放棄をする理由は様々ですが、例えば以下のような理由が考えられます。

・被相続人に借金などの負債があることが判明したので、相続したくない
・実子などの他の相続人とトラブルになったので、相続を辞退したい

養子にしてみれば、養子縁組によって円満に遺産を相続できると期待していたのに、いざ相続の段階になって負債などのトラブルに巻き込まれてしまうことで、相続放棄を選択する可能性があります。

養子に相続放棄をさせないためには、養子縁組をする前に養子候補者としっかり話し合っておくことが重要になります。

子どもの配偶者を養子にしたが離婚をしてしまった

子どもの配偶者を養子にしたものの、その後に子どもと養子が離婚をしてしまう場合があります。 この場合、子どもと配偶者が離婚したからといって、当然に養子縁組の関係が解消されるわけではなく、子どもとその元配偶者はそれぞれ法律上の子として相続人となります。 元配偶者と離縁しなければならず、万が一そのまま相続が発生してしまうと、トラブルになる可能性が高いといえるでしょう。

結婚相手の子どもを養子にしたが離婚をしてしまった

同様に、結婚相手の子ども(連れ子)を養子にしたけども、離婚をしてしまった場合が挙げられます。 連れ子は結婚をしたからといって子として相続人となるわけではなく、相続をさせるには養子縁組が必要です。 養子縁組後に妻と離婚をしたとしても、連れ子との養子縁組が自動的に解消するわけではないので、あらためて離縁が必要となります。

同性のパートナーに相続させる目的で養子にしてトラブルになる場合も

同性のパートナーに相続させる目的で養子にしてトラブルになる場合があります。 日本では2023年9月現在、同性間で婚姻のような効力を発生させる制度がありません。 そこで、同性間のパートナーに相続させるために、養子縁組を利用する場合があります。 パートナー関係を解消したとしても、養子縁組が終了するわけではないので、あらためて離縁の手続きが必要となり、トラブルになることがあります。

孫養子で相続税の2割加算で相続税が増えてしまった

孫を養子にする場合で、その孫が代襲相続人ではない場合には、相続税の2割加算という制度があります。 相続税対策のために孫を養子にした結果、2割加算の対象となり、かえって相続税が増えてしまうことがあります。 養子によって基礎控除額が増えるとしても、2割加算がされた結果相続税が増えることになるで、どちらの効果のほうが大きいかは、きちんとシミュレーションすべきでしょう。

まとめ

養子縁組をすると養親の遺産を相続できるので、自分の孫などの特定の方に遺産を相続させたい場合の選択肢になります。 しかし、せっかく養子縁組をしても、実子が養子縁組に納得せずに養子と争いになったり、養子が相続放棄をしてしまったりなどの可能性もあります。 相続のために養子縁組を活用したい場合は、手続きの前に弁護士に相談することをおすすめいたします。

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この記事の監修者

弁護士 原田 奈々弥第二東京弁護士会
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