
- 遺言書があれば長男だけが相続することができる
- 他の相続人は遺留分侵害額請求をすることができる
- 遺言書がなければを防ぐことができる
【Cross Talk 】遺産を独り占めすることができる?
父が亡くなって兄弟で相続することになったのですが、兄が遺産を独り占めしようとしています。今どき長男だけが遺産を相続するなんておかしくないですか?
そうですね。お父さんが遺言書を残していれば長男にすべての遺産を相続させることができますが、その場合でも他の相続人には遺留分という最低限の利益が認められるので、長男に金銭の支払いを請求することができます。遺言書がなければ法律で定められた割合で相続するのが原則ですから、長男が独断で独り占めすることはできません。
独り占めはできないんですね!安心しました。
家業を継いだ長男など、一部の相続人が遺産を独り占めしようしてトラブルになることがあります。 今回は、一部の相続人が遺産を独占することができるのか、トラブルが起こってしまったらどうすればいいのかといったことについて、詳しく解説いたします。
遺言書で長男のみに相続させるとした場合のトラブル

- 遺言書で長男だけが相続することができる
- 他の相続人は遺留分侵害額請求をすることができる
兄が遺産を全て独り占めしようとしているのですが、兄が遺産の全てを相続することは可能なんでしょうか…?
被相続人が遺言をしていれば長男だけが遺産を全て相続することができます。ただし、他の相続人には、遺留分という相続で得られる最低限の利益が保障されており、この利益を侵害された場合には金銭の支払いを請求できます。
遺言書で長男のみが相続することも可能
被相続人は、遺言をすることで自己の財産を自由に処分することができます。これを遺言自由の原則と言います。したがって、被相続人が長男に全ての財産を相続させるという内容の遺言書を作成していた場合、遺言書どおり長男だけが被相続人の財産を相続することになります。他の相続人は遺留分侵害額請求をすることができる
遺言自由の原則は被相続人の意思を尊重するという観点から導きだされるものですが、他方で残された相続人の生活保障や被相続人の財産の維持形成に貢献した相続人に対する潜在的持分の清算という観点から、その自由が一部制限されています。その制限が、相続人の「遺留分」です。遺留分とは、相続人が相続によって得られる最低限の利益のことで、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が保障されています(民法1042条)。 被相続人がした生前贈与や遺言書によって遺留分を侵害された場合(遺留分を下回る利益しか得られなかった場合)、遺留分を侵害された相続人は、生前贈与された人や遺産を受け取った人に対して、遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払いを請求することができます(民法1046条)。これを遺留分侵害額請求といいます。したがって、長男だけに相続させる遺言書があった場合、長男以外の相続人は長男に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書の無効を主張して訴訟することも可能
長男だけに相続させるなど、相続人の間に大きな不均衡が生じるような遺言書がある場合、遺言書によって不利な扱いを受けた相続人が、遺言書が本当に被相続人の意思によるものかと疑問を持つことが少なくありません。そのような場合、他の相続人は、遺言書は偽造されたものである、あるいは被相続人は認知症で遺言をする能力がなかったなどの理由から無効であるとして、訴訟をおこすことも可能です。遺産分割で長男だけが相続すると主張した場合に発生するトラブル

- 遺産分割で独り占めを主張すると協議がまとまらない
- 家庭裁判所の調停・審判では独り占めできない
遺言書がないのに長男が遺産を独り占めすると言い出したらどうなりますか?
遺言書がなければ相続人の話し合いで遺産の分け方を決めることになります。独り占めしようとする相続人がいれば話し合いはまとまらないでしょうね。その場合、家庭裁判所の調停や審判という手続きを利用することになりますが、裁判所の手続きで独り占めが認められることはまずありません。
他の相続人の同意が得られず遺産分割がすすまない
遺言書がない場合や遺言書で相続分(相続する割合)しか決められていない場合、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めなければなりません。これを遺産分割といいます。 民法は、遺言書がない場合に相続人が遺産を相続する割合を定めています。これを法定相続分といいます。この法定相続分を基に、遺産の分け方について相続人の間で話し合いをするのです。 遺言書がないにもかかわらず長男が自分だけが相続すると主張した場合、通常他の相続人全員がそれでよい、と承諾することは稀でしょう。そのため遺産分割協議が進展せず、遺産の分け方を決めることができなくなってしまいます。調停・審判では法定相続分が基準
そこで、遺産分割について相続人の間で協議がまとまらない場合、各相続人は遺産の分割の話し合いを家庭裁判所で行うことができます(民法907条2項)。 家庭裁判所において遺産を分割するための手続きには、調停と審判の2種類があります。調停は、裁判官と調停委員で構成される調停委員会が当事者の間に入り、裁判所において話し合いをするというものです。当事者間で合意ができれば遺産をどのように分けても良いのですが、長男だけが遺産を相続するという内容で他の相続人が同意することは稀でしょう。調停で合意ができない場合、調停は不成立となり、審判に移行します。
審判では、最終的に裁判官が遺産の分け方を決めます(当事者間の合意は必要ありません)。その際、分け方の基準となるのは法定相続分ですから、長男だけが相続をするという分け方になることはまずありません。 このように、遺言書がないのに長男が自分だけが相続すると主張したとしても、その主張が認められることはないのです。まとめ
遺言書がなければ長男が遺産を独り占めすることはできませんし、遺言書があっても他の相続人は遺留分侵害額請求をすることができるので、長男が何の負担もなしに遺産を独占することはできません。 他の相続人が遺産を独り占めしようとしている場合には、きちんと自分の権利を主張するようにしてください。ご自分で対応するのが難しい場合には、相続に詳しい弁護士にご相談するといいでしょう。

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