死亡届の記載事項証明書について必要なケースや取得方法・費用などについて解説
ざっくりポイント
  • 死亡届の記載事項証明書とは
  • どのようなケースで死亡届の記載事項証明書が必要か
  • 死亡届記載事項証明書の取得方法や取得のための費用
目次

【Cross Talk 】死亡届の記載事項証明書ってなんですか?

先日父が亡くなり今相続手続きをしています。その中で「死亡届の記載事項証明書を取得してください」と言われたのですが、これはいったいなんでしょうか?

遺族年金の請求をしていますか?死亡届の記載事項証明書とは、死亡届の写しなのですが、原則公開されることはなく、特別な理由がある場合にのみ公開されることになっています。遺族年金の請求をするような場合が代表例ですね。

そうなんですね!詳しく教えてください!

死亡届の記載事項証明書とは?

遺族年金の請求などの一部の手続きで、死亡届の記載事項証明書の提出を要求されることがあります。死亡届の記載事項証明書とは、死亡届の写しのことで、原則は非公開となっているのですが、一部の手続きにおいて特別の理由がある場合に発行をしています。どのような場合に「特別の理由」があるといえるのか、手続きの方法、費用などについて確認しましょう。

死亡届の記載事項証明書とは

知っておきたい相続問題のポイント
  • 死亡届の記載事項証明書とは
  • 死亡届の記載事項証明書を請求するケース

死亡届の記載事項証明書とはどのようなものですか?

死亡届の写しで通常は発行されませんが特別な理由があるケースで発行されます。

死亡届の記載事項証明書とはどのようなものかを確認しましょう。

死亡届の記載事項証明書とは

死亡届の記載事項証明書とは、死亡届に記載されている事項を証明するための書面です。

死亡届の記載事項証明書を請求するケース

死亡届の記載事項証明書は原則として非公開となっていますが、いくつかの公的な手続きで死亡届に記載されている事項を照明するために必要とされ、特別な理由があるとして請求を認めています。 特別な理由があるとして請求を認める手続きとしては、
  • 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金)の請求
  • 郵便局簡易保険の死亡保険金の請求(民営化前の契約で保険金額が100万円を超えるもの)
です。 なお、会社員が無くなった際に死亡診断書の提出を求められたり、民間の保険会社の年金や保険の給付に、死亡届の写しを請求されることがあります。 このような例では、病院で死亡診断書を発行してもらえるため、特別の理由ありとは判断されず、死亡届の記載事項証明書は発行されません。

死亡届の記載事項証明書の請求方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 死亡届の記載事項証明書の請求方法
  • 死亡届の記載事項証明書を取得するための費用

死亡届の記載事項証明書の請求はどのように行ないますか?

利害関係人から、タイミングによって死亡届を提出した市区町村役場か本籍地を管轄する法務局のどちらかに請求をします。

死亡届の記載事項証明書の請求方法は次の通りです。

死亡届の記載事項証明書の請求を行なう場所

死亡届の記載事故証明書を行う場所は、死亡届の提出からの機関とどこに死亡届を提出したかによって次のように分かれます
  • 本籍地がある市区町村役場に死亡届を提出した場合
  • 死亡届提出から1ヶ月以内であれば死亡届を提出した市区町村役場
  • 死亡届提出から1ヶ月以上であれば本籍地を管轄する法務局
  • 本籍地以外の市区町村役場に死亡届を提出した場合
  • 死亡届提出から1年以内であれば死亡届を提出した市区町村役場
  • 死亡届提出から1年以上であれば本籍地を管轄する法務局
となっています。

死亡届の記載事項証明書の請求の際の必要書類

死亡届の記載事項証明書を請求するときには、
  • 請求する方の身分証明書
  • 戸籍謄本など利害関係があることが分かるもの
  • 簡易保険証書や年金証書などの書類
  • 代理人による請求の場合には委任状
  • 死亡届の記載事項証明書の請求ができる方

    死亡届の記載事項証明書の請求は利害関係人でかつ特別な事由がある方のみです。 この利害関係人は、親族がこれにあたるとされています。 特別な事由があるのは、例えば遺族年金の場合は遺族年金の請求ができる方で、簡易保険の場合には保険金の受取人のことをいいます。

    死亡届の記載事項証明書の請求にかかる費用

    死亡届の記載事項証明書の請求には、市区町村で請求する場合には1通あたり350円、法務局で請求する場合には無料です。

    まとめ

    このページでは、死亡届の記載事項証明書についてお伝えしました。 遺族年金と簡易保険の保険金の受け取りという2つの場面で利用されるということを知っておき、請求先が時期によって異なる点に注意をしましょう。

    遺言や相続でお困りの方へ
    おまかせください!
    分からないときこそ専門家へ
    相続については、書籍やウェブで調べるだけではご不安な点も多いかと思います。当事務所では、お客様の実際のお悩みに寄り添って解決案をご提案しております。「こんなことを聞いてもいいのかな?」そう思ったときがご相談のタイミングです。
    初回相談
    無料
    法律問題について相談をする
    電話での予約相談
    (新規受付:7時~24時)
    0120-500-700
    相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き
    (新規受付:24時間対応)
    LINEでの相談予約
    (新規受付:24時間対応)

    法律問題について相談をする

    初回相談無料

    電話での予約相談

    (新規受付:7時~24時) 0120-500-700

    相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

    (新規受付:24時間対応)

    LINEでの相談予約

    (新規受付:24時間対応)
    資料ダウンロード

    相談内容

    一般社団法人 相続診断協会
    資料ダウンロード
    相続手続き丸わかり!チャート&解説