死亡届・死亡診断書・死体検案書の概要、法律上のルールなどについて解説いたします
ざっくりポイント
  • 死亡届は死亡診断書または死体検案書を添付して役所に提出する
  • 死亡の事実を知った日から7日以内に、被相続人の親族同居人などが出す
  • 保険金の請求遺族年金の申請などの場面で必要となるためコピーをとっておく
目次

【Cross Talk 】死亡届とはどのようなものか

身近な人が亡くなった後、死亡届を提出すると聞きましたが一体どのようなものでしょうか?

自治体に亡くなった事実を知らせる書類で、死亡診断書または死体検案書と一緒に提出します。

死亡診断書もしくは死体検案書が必要になるのですね。詳しく教えて下さい。

死亡届・死亡診断書・死体検案書がどのような書類か、法律のルールや実際の取り扱いを解説いたします。

身近な方が亡くなった時には「死亡届」を死亡の事実を知った日から7日以内に死亡診断書または死体検案書を添付して役所に提出します。死亡届を提出することで、戸籍に死亡の事実が記され住民票から削除されます。身近な方が亡くなった際にはやるべき事が多いため、あらかじめどのような書類でどこに提出するのか、把握しておくことが重要です。
今回は死亡届・死亡診断書・死体検案書の概要、法律上のルールや実際の取り扱いを解説いたします。

死亡届・死亡診断書・死体検案書とは

知っておきたい相続問題のポイント
  • 死亡届は死亡した事実を知らせる書類で、提出すると埋火葬許可証が発行される
  • 死亡診断書・死体検案書は、人の死亡に関する医学的・法律的な証明となる書類で医師が作成する

死亡届は死亡診断書または死体検案書と一緒に提出するのですね。

はい。死亡診断書・死体検案書は医師から交付され、死亡に至るまでの客観的・医学的な事実を詳細に記した書類です。

死亡届

死亡届とは身近な方が亡くなった時に死亡地・本籍地もしくは届け出る方の所在地の役所に提出する書類です。死亡届を提出すると、自治体から埋火葬許可証が発行されます。 外国籍の方が日本国内で亡くなった時も死亡届の届出が必要です。

亡くなった方の氏名・性別・生年月日・死亡した日時・場所、住所・本籍地・配偶者の有無・職業と届出人と亡くなった方の関係・住所・本籍・署名を記します。

死亡届を提出する事で、戸籍に死亡の事実が記載され、住民票が削除されます。

死亡届を受け取った自治体は死亡届の審査を行い、人口動態統計を取りまとめる厚生労働省へ報告するため、死亡診断書に記載している情報と死亡届に関する情報をシステムに入力します。

死亡診断書・死体検案書

死亡診断書とは医師が「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと
認める場合」に作成する書類です。(死亡診断書(死亡検案書)記入マニュアル・厚生労働省)
上記以外の場合は死体検案書が作成されます。死亡診断書または死体検案書は医師以外の者が記入することはできません。

死亡診断書・死体検案書は、人の死亡に関する医学的・法律的な証明となる書類です。
医師が死亡の医学的・客観的な事実を正確に記入するため、死亡者本人が死に至るまでの過程を可能な限り詳細に表した内容となっています。

死因を明らかにするために検案・遺体を解剖した際には地域の監察医務院から基本的に、配偶者もしくは三親等以内の親族に死体検案書が交付されます。
配偶者もしくは三親等以外の方が請求する場合は、委任状が必要となります。

死亡届に関する法律のルールと実際の取り扱いを確認

知っておきたい相続問題のポイント
  • 死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に提出する。提出義務者が定められている
  • 実際には葬儀社が代行してくれるケースが多い

死亡届にルールはありますか?

死亡の事実を知った日から7日以内に、提出義務者が届け出る事になっています。しかし実際には葬儀社が代行してくれることが多いです。

死亡届を提出する期間

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内、国外で亡くなった時には死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に提出します。
死亡届は多くの地方自治体のホームページからダウンロードが可能で、病院に設置されている事もあります。ほとんどの場合、死亡診断書(死体検案書)と死亡届が一体になっています。

届け出るべき親族が故人と同居していない、毎日連絡を取っていない場合には亡くなってから亡くなった事を把握するまでにタイムラグが生じます。よって「死亡した日」ではなく「死亡の事実を知った日」から7日以内となっています。

死亡届の提出義務者

死亡届の提出義務者は故人の親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者です(戸籍法87条1項)。

死亡届を提出する際の添付書類

死亡届には死亡診断書または死体検案書を添付する必要があります。

届出人が後見人・補佐人・補助人・任意後見人の場合は後見登記事項証明書または裁判の謄本、任意後見受任者の場合は、登記事項証明書または任意後見契約に関する公正証書の謄本を提出します。

実際には葬儀社が代行してくれている

死亡届の提出は実際には葬儀社が代行してくれるケースが多いです。

死亡届・死亡診断書(死体検案書)は保険会社に保険金を申請する、遺族年金の申請、国民保険・介護保険の資格喪失届の時などの場面で提出が必要となります。
役所に提出する前に必ずコピーを取っておきましょう。

まとめ

死亡届は死亡の事実を自治体に知らせる書類で、死亡診断書・死体検案書は医師が交付する死亡に至るまでの詳細を記載した書類です。
7日以内に故人の親族や同居人などが提出することが定められていますが、実際には葬儀社が代行してくれる事が多いです。死亡届・死亡診断書(死体検案書)は保険金申請の手続きや国民保険・介護保険の資格喪失を届け出る際に必要となりますので、コピーを取っておきましょう。

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この記事の監修者

弁護士 鎌田 隆博東京弁護士会
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