借地権つきの建物を相続放棄する場合のポイントを解説いたします。
ざっくりポイント
  • 借地権は相続の対象である
  • 借地権を相続したくない場合、相続放棄という方法がある
  • 相続放棄をすると、借地権以外の遺産も相続できなくなる
目次

【Cross Talk 】借地権つきの建物を相続したくない場合は、どうすればいい?

親の遺産として借地権つきの建物があるのですが、地代の支払いなどが負担になるので相続したくありません。相続しない方法はありますか?

借地権は相続の対象ですが、相続したくない場合は相続放棄という方法があります。相続放棄をすると、他の遺産も相続できなくなる点に注意しましょう。

相続放棄をすれば借地権を相続しなくてすむのですね。相続放棄の注意点も詳しく教えてください!

借地権のある建物を相続したくない場合の対策法である、相続放棄について解説いたします。

被相続人(亡くなった方)が借地権つきの建物を所有している場合、建物だけでなく借地権も相続の対象になります。 借地権つきの建物を相続する場合、建物の管理や地主に支払う地代などが負担になりがちです。 今回は、借地権つきの建物を相続したくない場合の対策法として、相続放棄につて解説いたします。

借地権も相続の対象となる

知っておきたい相続問題のポイント
  • 借地権とは、建物を所有するために地主の土地を借りる権利である
  • 借地権は相続の対象であり、相続にあたって地主の許可は必要ない

親が借地の上に建物を建てていたのですが、借地権は相続の対象になるのでしょうか?

借地権とは、建物を所有するために地主の土地を借りる権利です。借地権は相続の対象であり、相続にあたって地主の許可は必要ありません。

借地権も相続の対象となる

借地権とは、建物を所有するために地主の土地を借りて、利用する権利です。 借地権は相続の対象になります。 相続の対象になる遺産(相続財産)は、被相続人(亡くなった方)の預貯金・不動産・有価証券・自動車などですが、借地権も相続の対象です。

借地権を相続すると、借地権は相続人のものになり、地代や賃借期間などの契約内容もそのまま引き継がれます。

借地権を相続するにあたって地主の許可を得る必要はありませんし、何もしなければ当然に借地権を相続することになります。

借地権つきの建物を相続した場合のデメリット

借地権つきの建物を相続した場合、建物や借地を管理しなければなりません。 具体的には傷んだ建物の修繕や、土地が荒れないように草むしりをしたりなどです。 相続した建物に居住する場合などは、建物や土地を管理するのもあまり難しくはありませんが、相続した建物を利用する予定がない場合、建物や借地を管理するのは手間です。 特に、借地が遠方の場合、建物や借地を管理する時間や費用がかかってしまいます。

また、借地権付きの建物を相続すると地主に地代を支払ったり、建物の固定資産税を支払ったりなどの費用も負担しなければなりません。 土地の所有権を相続した場合とは異なり、借地権は土地の固定資産税はかかりませんが、地主に地代を支払っている場合は定期的に費用が発生します。 借地権自体に関する支出ではありませんが、借地上の建物を所有していることで、建物の固定資産税や修繕費用なども負担しなければなりません。

借地権を相続しないための方法としての相続放棄

知っておきたい相続問題のポイント
  • 借地権を相続しない方法として、相続放棄がある
  • 相続放棄をすると借地権以外の遺産も相続できなくなることに注意が必要

借地権を相続したくないのですが、相続せずにすむ方法はありますか?

相続放棄をすると借地権を相続せずにすみます。ただし、借地権以外の遺産も相続できなくなる点に注意しましょう。

相続放棄とは

借地権を相続しないための方法として、相続放棄という手続きがあります。 相続放棄とは民法に規定されている手続きです(民法第915条)。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われる効果があります。 例えば、親の遺産として多額の借金がある場合、相続をすると多額の借金を自分が抱えることになります。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとされるので、借金を相続せずにすむのです。 親の建物を管理するのが面倒であったり、地主に地代を支払うなどの費用を負担したくなかったりなど、借地権付きの不動産を相続したくない場合は、相続放棄をすれば借地権を相続せずにすみます。

相続放棄の手続き

相続放棄をするには、原則として、相続の開始があったことを知ったとき(被相続人が亡くなったことと、自分が相続人になったことを知ったとき)から、3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。 相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。 主な必要書類は相続放棄申述書・被相続人の戸籍謄本や住民票・相続放棄をする人の戸籍謄本などがあり、必要書類をそろえて家庭裁判所に提出します。 書類に不備がなければ、家庭裁判所から照会書が送付されます。照会書には家庭裁判所からの質問が記載されているので、回答して返送しましょう。 問題がなければ、後日に相続放棄申述受理通知書(相続放棄の手続きが完了したことを通知するものです)が家庭裁判所から送付され、相続放棄の手続きが終了します。

相続放棄をする場合の注意点

相続放棄をする場合、注意点があります。 相続放棄をすれば借地権付き建物を相続せずに済みますが、同時に他の遺産についても放棄をすることになります。 自分が相続したくない遺産だけでなく、預貯金や有価証券など、相続したい遺産があっても全て相続できなくなるのです。 相続放棄をして借地権や建物の負担を回避するか、借地権も含めて遺産を相続するか、きちんと検討することが重要です。

まとめ

借地権つきの建物を相続すると、地主に支払う地代や建物の管理などが負担になる場合があります。 借地権を相続したくない場合は、相続放棄をすれば借地権を相続せずにすみますが、それ以外の遺産も相続できなくなるのがポイントです。 相続放棄をするべきか迷っている場合は、相続に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者

弁護士 水本 佑冬第二東京弁護士会 / 第二東京弁護士会 消費者委員会幹事
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