
- 遺留分の概要
- 生前贈与によって遺留分が侵害されるケース
- 生前贈与によって遺留分を侵害しないための注意点
【Cross Talk 】生前贈与でも遺留分を侵害するのですか?
自分の財産を子供たちに今後どう分け与えるか考えています。子どものうち長女はすでに結婚をして実家を離れているので、長女に受け継がせる遺産はごくわずかでも良いか…と思っているのですが、そのような遺言書を書くと遺留分の侵害になる可能性がある、という情報を目にしました。であれば、自分の生きているうちにそのような贈与をしてしまおうかなと思っています。
生前贈与であっても遺留分侵害の対象になります。
相談しておいてよかったです。私の件ではどうするのが良いか教えていただけますか?
相続人に最低限保障されている遺留分の侵害については、遺贈だけではなく生前贈与によっても起こります。生前贈与で遺留分を侵害したかどうかをどう計算するか、侵害をするとどうなるのか、侵害をしないためのコツなどについてお伝えいたします。
遺留分とは

- 遺留分とは相続において相続人に最低限保障されるもの
- 生前贈与によっても遺留分が侵害される
相続について調べているとよく遺留分という言葉を目にしますが、そもそもどのようなものなのでしょうか。
相続において最低限保障されている権利のことを言います。
遺留分がどのようなものか、遺留分と生前贈与について確認しましょう。
遺留分とは
遺留分とは、相続において最低限保障されている権利です。 遺言書や生前贈与によって、自分の遺産をどのように取り扱うのも自由です。 しかし、例えば愛人に全財産を相続させる、という遺言書を残してしまうと、妻や子どもが生活できなくなってしまうようなことになりかねません。 また、子どもが複数いる場合に、後継ぎだからと長男にのみ遺産を相続させるようなことがあると、著しく不公平となります。 以上のようなことがあるので、相続人が最低限の取り分として主張できる遺留分を定めています(民法1042条)。生前贈与によっても遺留分は侵害される
すでに述べたように、生前贈与によっても遺留分は侵害されます。 死後に効果の発生する遺贈の場合には、亡くなったときにその人が持っていた遺産のうち、どのくらいの財産が遺贈されたかで計算します。 一方、生前贈与の場合には、民法1044条の規定に従って、- 相続開始前の1年間にしたもの
- 生前贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与をした場合には1年前の日より前にしたものも含む
- 相続人に対する贈与については10年以内にした贈与
遺留分が侵害された場合には遺留分侵害額請求権を行使することができる
そして、遺留分が遺言や生前贈与で侵害された場合には、遺留分侵害額請求をすることができます(民法1046条)。 この請求によって、遺産を受け取った人は、遺留分侵害額請求権者に対して、遺留分相当の金銭を支払わなければならなくなります。遺贈・生前贈与をする際には遺留分に注意

- 遺留分を侵害するケース
- 遺留分で「争続」にしないための方法
遺贈や生前贈与によって遺留分を侵害して「争続」にしないためにはどうすれば良いでしょうか。
遺留分を侵害するケースとともに確認をしましょう。
遺留分を侵害してしまって、争いになってしまう、いわゆる「争続」になってしまわないようにはどうすれば良いのでしょうか。 どのようなケースによって遺留分の侵害が「争続」をもたらしてしまうのか、遺留分の侵害が起きるケースとともに確認しましょう。
遺贈や生前贈与で遺留分を侵害するケース
遺留分の侵害が起きるのは次のようなケースです。 まず、自分の遺産を愛人に遺贈するなど、明らかに相続人を無視するような遺言書を作成したような場合です。 このような遺言書を作成することは、専門家は通常推奨しませんので、自筆証書遺言でされることが多く、遺留分について争いになることに加えて、自筆証書遺言は本当に本人が書いた有効な遺言かどうかも争いになりがちです。生前贈与が絡む例としては、遺産の構成がいびつで、相続対策・相続税対策をする中で過剰な額の生前贈与を行ってしまったような場合があります。 日本は居住に適した不動産が比較的少ないこともあり、都市部の土地は非常に高額となります。 都市部に自宅があるような場合に、遺贈に関する制度を利用して、土地・建物を生前贈与してしまうようなことがあると、遺産の大部分の額の生前贈与をしていることになり、結果として遺留分を侵害していたということがあります。
遺留分で「争続」にしないためには
遺留分によって「争続」にしないためにはどのようなコツがあるのでしょうか。 まずは、遺留分を侵害しない生前贈与・遺贈をすることが重要であるといえます。 特に、自筆証書遺言を作成するような場合や、生前贈与に関する節税の制度を利用するような場合には、遺留分を侵害していないかをチェックしながら行うべきです。分割が困難等、やむを得ず遺留分を侵害してしまうような場合には、遺留分侵害額請求を受けることになる人が、きちんと金銭の支払いができるようにしておくことも対策の一つです。
また、法的な対策ではありませんが、どうしてこのような遺言や生前贈与を行ったのか、という考え方をエンディングノートのようなものに残しておきましょう。まとめ
このページでは、生前贈与による遺留分侵害の仕組みと、対応方法についてお伝えしてきました。 遺贈で説明されることが多い遺留分ですが、生前贈与によっても侵害されることを念頭に置き、相続税対策などで生前贈与や遺贈をするような場合には、一度は弁護士に相談しておくようにしましょう。

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