生前贈与と他の制度との違いや、メリット・デメリットなどを解説いたします。
ざっくりポイント
  • 生前贈与は生きている間に他人に無償で財産を渡すこと
  • 生前贈与は一般的に相続税の節税対策になる
  • 生前贈与の主なメリットは、財産を渡す時期や相手を選べること
目次

【Cross Talk 】生前贈与ってどんな制度なの?

日頃世話になっている長女に、感謝の気持ちとして財産を渡したいと考えています。生前贈与という制度があると聞きましたが、どのような制度ですか?

生前贈与とは、自分が生きている間に他人に無償で財産を渡すことです。生前贈与は一般に節税対策になるなどのメリットがありますが、デメリットもあるので注意しましょう。

生前贈与をすれば生きている間に財産を渡せるんですね。メリット・デメリットも詳しく教えてください!

生前贈与の概要やメリット・デメリットなどを解説。

日頃お世話になった方への感謝の気持ちなどとして、自分の財産を誰かに渡したいと考えることがあるかもしれません。 自分の財産を渡す方法として生前贈与がありますが、相続や遺贈など他の制度とはどう違うのか、どんなメリット・デメリットがあるかを把握することが重要です。 そこで今回は、生前贈与の概要や他の制度との違い、メリット・デメリットなどを解説いたします。

生前贈与とは

知っておきたい相続問題のポイント
  • 生前贈与は生きている個人が他人に無償で財産を贈与すること
  • 遺贈や死因贈与は死んだ後に遺産が移転する点で異なる

生前贈与とはどのような制度ですか?

生前贈与とは、生きている個人が他人に無償で財産を贈与する制度です。遺贈や死因贈与は、死んだ後に遺産が移転する点で異なります。

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている個人が他人に財産を無償で贈与することです。 財産を贈与する人を贈与者といい、財産を受け取る人を受贈者といいます。 例えば、祖父が生存中に進学祝いとして孫に300万円を与えた場合、生前贈与にあたります。

生前贈与が相続税の節税に寄与する仕組み

生前贈与が相続税の節税に寄与する理由は、生前贈与をした分だけ財産が減少するからです。 財産を相続すると相続税の課税対象になりますが、基本的に財産の金額が大きいほど、課税される相続税は高くなります。 生前贈与をするとその分だけ財産が減少するので、生前贈与をしなかった場合と比べて、相続が発生した際に相続税の負担を軽くすることに繋がるのです。

例えば、3500万円の財産がある場合、生前贈与をしないと3500万円全てが相続税の計算対象になります(相続人の人数に応じて基礎控除額があるので課税されるかは別問題)。しかし、500万円を生前贈与した場合、財産は3000万円に減少するので、相続税の計算対象になるのは3000万円のみになります。

生前贈与と贈与税

生前贈与をした場合、贈与税の課税対象になるのが原則です。 ただし、贈与税には基礎控除と呼ばれる非課税枠があり、受贈者1人あたりで年間110万円の非課税枠があります。

つまり、1人あたり年間110万円以内の贈与であれば、原則として贈与税は課税されません。 例えば、祖父が孫に300万円を一括で贈与した場合、非課税枠を超える190万円について贈与税の課税対象になってしまいます。しかし、3年間に分けて毎年100万円ずつ贈与した場合は、年間110万円の非課税枠の範囲内なので贈与税は課税されません。

生前贈与と相続の違い

生前贈与は生きている間に財産を渡しますが、相続は亡くなった後に財産を残す点で違いがあります。 例えば、父が生存中に子どもに100万円を贈与した場合は、生前贈与にあたります。 一方、父が亡くなって相続が発生し、子どもが100万円を相続した場合は相続に該当します。

生前贈与は贈与者が生きている間に財産を与えるのに対し、相続は被相続人が亡くなった後に財産を相続する点で異なります。また、生前贈与には贈与税が課税されますが、相続には相続税が課税される点も異なります。

生前贈与と遺贈の違い

生前贈与は生きている間に財産を贈与するのに対し、遺贈は亡くなった後に財産を贈与する点で異なります。

遺贈とは、遺言書によって遺言者(遺言をする人)の財産を他人に無償で譲り渡すことです。 例えば、祖父(遺言者)が遺言書を作成し、その中で「生前に世話になった姪に100万円を遺贈する」とした場合、遺贈になります。遺言は遺言者が生きている間に行われますが、遺言書の内容に基づいて財産が移転するのは遺言者が亡くなった後です。

生前贈与と死因贈与の違い

生前贈与と死因贈与の違いは、贈与者が生きている間に贈与をするか、死んだ後に贈与をするかです。 死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与です。 より細かく説明すると、贈与者と受贈者が「贈与者の死亡を条件として、事前に指定した財産を贈与する」旨の贈与契約を締結します。

例えば、「祖父(贈与者)が死んだら、孫(受遺者)に100万円を贈与する」旨の贈与契約を締結するなどです。 生前贈与は贈与者が生きている間に財産を贈与しますが、死因贈与は贈与者が死亡した後に財産を贈与する点で違いがあります。

生前贈与のメリット・デメリット

知っておきたい相続問題のポイント
  • 生前贈与の主なメリットは、財産を渡す時期や相手を選べること
  • 生前贈与の主なデメリットは、生前贈与加算の可能性があること

生前贈与の主なメリット・デメリットを教えてください。

生前贈与の主なメリットは、財産を渡す時期や相手を選べることです。主なデメリットは、生前贈与加算の可能性があることですね。

生前贈与のメリット

相続税の節税以外の生前贈与の主なメリットは、財産を渡す時期や相手を自由に選べることです。 相続や遺贈の場合、相手に財産が移転するのは亡くなってからなので、財産を渡す時期を自由に選ぶことはできません。

生前贈与の場合、亡くなる前に財産を渡すことができるだけでなく、渡す時期を自由に選べるのがメリットです。 例えば、将来値上がりしそうな有価証券を生前贈与することで、将来値上がりした場合よりも節税効果が見込めるなどです。また、財産を渡す相手を自由に選べるので、日頃お世話になっている方にお礼として生前贈与をするなどが可能です。

生前贈与のデメリット

生前贈与の主なデメリットは、死亡前の3年以内に行った贈与については、原則として相続税の対象になってしまうことです(生前贈与加算)。 相続や遺贈などによって財産を取得した人が、被相続人の死亡から3年以内に贈与を受けていた場合は、原則として贈与を受けた財産が相続税に加算されるという制度です。

例えば、父が長男に1000万円を贈与した1年後に死亡し、長男が4000万円を相続したとします。 相続税の対象となるのは本来4000万円ですが、生前贈与加算が適用される場合は贈与された1000万円が加算され、合計5000万円について相続税の対象になるのです。

生前贈与の注意点

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 生前贈与をする場合、節税は全体的に見るべき
  • 生前贈与をする場合、贈与契約書を作成しておくべき

生前贈与をするにあたっての注意点を教えてください。

生前贈与をする場合、節税は全体的に検討しましょう。生前贈与に関するトラブルを防止するために、贈与契約書を作成するのもおすすめです。

節税は全体的に検討する

節税を目的に生前贈与をする場合、節税を全体的に見たうえで検討することが重要です。 生前贈与をすると節税に役立つのが一般的ですが、生前贈与をしないほうが全体として有利になるケースもあるからです。

例えば、財産が相続税の基礎控除未満の場合は、そもそも相続税が課税されないので、節税対策として生前贈与する必要はありません。 相続税が課税されないにもかかわらず、節税として生前贈与をして、贈与の額が贈与税の基礎控除を超えてしまった場合、贈与税が発生する分だけ損をしてしまいます。

贈与契約書をきちんと作成する

生前贈与をする場合、贈与契約書をきちんと作成することをおすすめします。 贈与契約書とは、贈与契約の内容を客観的に証明するための書類です。

贈与契約書に決まった書式はありませんが、一般に以下の情報を盛り込むことが重要です。

・贈与者と受贈者が誰か
・贈与するもの
・贈与の時期
・贈与の方法
契約は基本的に口頭だけでも成立しますが、契約書を作成することで、言った言わないなどのトラブルを防止しやすくなるのがメリットです。

まとめ

生前贈与とは自分が生きている間に他人に無償で財産を渡す方法です。 相続や遺贈などは死亡した後に財産が移転するのに対し、生前贈与は生きている間に財産を移転できます。 生前贈与は一般に節税対策になる、財産を渡す時期や相手を選べるなどのメリットがありますが、生前贈与加算の可能性があるなどのデメリットもあります。 自分の財産を譲るために最適な方法を選択するには、相続問題の経験が豊富な弁護士に相談するのもおすすめです。

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この記事の監修者

弁護士 手柴 正行第二東京弁護士会 / 第二東京弁護士会 法教育委員会委員
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