相続手続きにおける生命保険金の取り扱いと、保険金請求の流れを解説
ざっくりポイント
  • 生命保険金は原則として相続財産に該当しない
  • みなし相続財産として、相続税が発生する場合がある
  • 生命保険金を受け取るには申請手続きをする
目次

【Cross Talk 】相続手続きにおいて、生命保険金はどう取り扱われる?

父が亡くなった場合、生命保険金の受取人には私が指定されているとわかりました。相続が開始すると、生命保険金は相続財産になるのでしょうか?

生命保険金は原則として相続財産に含まれませんが、持ち戻しの対象になったり、相続税が課税されたりなどの可能性はあります。

生命保険金は原則として相続財産にあたらないのですね。生命保険金の受け取り手続きについても教えてください!

生命保険金と相続手続きの関係について解説いたします

被相続人が生命保険の被保険者であり、保険金の受取人が相続人である場合、被相続人が亡くなると相続人が生命保険金を受け取ることになります。 被相続人が生前に所有していた現金や不動産などは、相続財産として相続人に分割されますが、生命保険金は原則として相続財産にあたらないのが特徴です。 そこで、相続手続きにおける生命保険金の取り扱いと、保険金請求の流れについて解説いたします。

生命保険と相続手続きについて

知っておきたい相続問題のポイント
  • 生命保険金は原則として相続財産にあたらない
  • みなし相続財産として相続税が課税される場合がある

父が被保険者であった生命保険金の受取人は私なのですが、この生命保険金は相続財産として、他の相続人と分割しなければならないのでしょうか?

生命保険金は原則として相続財産にあたりません。ただし、特別受益として持ち戻しの対象になったり、相続税が課税されたりなどの可能性はあります。

生命保険の契約内容

一般に生命保険の契約とは、被保険者が亡くなった場合に、保険者である保険会社が保険金の受取人に対して、約定の生命保険金を支払う内容の契約です。 生命保険の契約を締結した保険契約者は、原則として保険者に対して約定の保険料を支払います。

生命保険の契約において、被相続人が被保険者であり、特定の相続人が保険金の受取人である場合、被相続人が亡くなった後に受取人に支払われる保険金は、相続の対象になりません。 上記の場合、受取人に支払われる保険金は被相続人の相続財産(相続の対象となる財産)ではなく、受取人の固有の権利であると法的に考えられるからです。

生命保険金の受け取りが特別受益と認定されることはある

生命保険金の受け取りは原則として相続の対象になりませんが、特別受益に準じるものと認定されて、持ち戻しの対象になる可能性はあります。 特別受益とは、相続人のうち一部の相続人だけが、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻のためや生計の資本として贈与を受けたりした場合の、遺贈や贈与のことです。

例えば、相続人として長男と次男がいる場合に、長男だけが被相続人の存命中に、多額の金銭を贈与されるなどです。 特別受益を考慮せずに相続分を計算すると、特別受益を得た相続人だけが得をすることになり、相続人の間に不公平が生じます。

そこで、特別受益がある場合はその分を考慮して相続分などを計算することが民法で定められています。特別受益を考慮して相続分を計算することを、持ち戻しといいます。 この点につき判例は、生命保険金は原則として特別受益にあたらないと判示しました。 しかし、不公平が著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、例外的に、特別受益に準じるものとして持ち戻しの対象になる場合があるとしています。

特段の事情があるかは、保険金の金額や遺産の総額に対する比率などで総合考慮されるので、生命保険金が例外的に持ち戻しの対象になる可能性があるのです。

遺産分割協議で生命保険金を考慮することは可能

生命保険金は相続の対象になりませんが、遺産分割協議において、生命保険金を考慮して相続分を調整することは可能です。 遺産分割協議とは、被相続人が亡くなって相続が発生した場合に、遺産をどのように分割するかを、相続人全員で協議する手続きです。

被相続人が遺言書を作成している場合は、原則として遺言書の内容に従って遺産が分割されますが、遺言書を作成していない場合は、遺産分割協議によって遺産をどのように分割するかを決めます。 生命保険金を受け取ることになる相続人がいる場合は、相続人全員の同意があれば、その金額の分だけ他の遺産の取り分を少なくするなどの調整が可能です。

例えば、被相続人が亡くなって長男と次男が相続人である場合で考えてみましょう。 相続財産の合計が2,000万円であり、長男だけが相続財産とは別に1,000万円の生命保険金を受け取る場合、相続財産を半々で分割すると、最終的な取り分は長男2,000万円・次男1,000万円になってしまいます。

そこで、遺産分割協議において生命保険金の分を考慮し、相続財産の取り分を長男500万円・次男1,500万円に調整すれば、生命保険金を含めた最終的な取り分がそれぞれ1,500万円になるのです。 ただし、遺産分割協議が成立するには相続人全員の同意が必要なので、生命保険金を考慮して遺産分割をする場合も、相続人全員が同意しなければなりません。

相続税の申告にあたってはみなし相続財産となる

相続税の申告においては、生命保険金は原則として、みなし相続財産として扱われます。 みなし相続財産とは、民法においては相続財産ではないものの、相続税を計算する際には、相続財産とみなされる財産のことです。

みなし相続財産に該当する場合、相続税の課税対象になります。生命保険金は原則としてみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になるということです。 ただし、生命保険の全てのケースが相続税の課税対象になるわけではありません。 原則として、生命保険の被保険者と保険料の負担者の両方が被相続人である場合に、生命保険金について相続税の課税対象になります。 また、生命保険金には非課税枠があり、「500万円 × 法定相続人の数」で計算します。

例えば、父親が亡くなって法定相続人が母親・長男・次男の3人の場合、生命保険の非課税枠は1,500万円です。 生命保険金が6,000万円の場合、非課税枠である1,500万円については相続税の課税対象とならず、残り4,500万円についてのみ相続税の課税対象になります。 生命保険金の額が非課税枠以下の場合は、相続税が課税されません。

生命保険を受け取る手続き

知っておきたい相続問題のポイント
  • 生命保険金を受け取るには保険会社に連絡をして申請する
  • 申請には一般に申請書類や添付書類が必要

生命保険金を受け取るには、どのような手続きが必要ですか?

生命保険金を受け取るための一般的な手続きの方法としては、保険会社に連絡をして、申請書類や添付書類を提出します。

生命保険の有無を調べる

生命保険の手続きの端緒として、まずは被相続人が生命保険に加入していたかどうかを調べましょう。 保険証券があれば、生命保険の内容を確認したり、保険会社に問い合わせたりできるようになります。 保険証券が手元にない場合は、保険会社からの郵便物や、保険会社による銀行の引き落とし履歴などから確認する方法もあります。

保険会社に連絡を行う

生命保険に加入していたことが確認できたら、次に保険会社に連絡をしましょう。 保険会社に連絡する方法は、電話をして連絡する方法と、インターネットのホームページで連絡する方法があります。 インターネットで連絡する場合、時間帯などを気にせずに手続きをしやすいですが、保険会社によっては電話でのみ対応をしている可能性もあるので、事前に確認しておきましょう。

保険会社から送られてきた書類に記載し添付書類と一緒に送付

保険会社への連絡が済むと、保険会社から生命保険金の申請書類の郵送や、添付書類の案内などが行われるので、必要な書類を送付しましょう。 保険会社によって異なる場合がありますが、一般に添付書類となることが多いものは、以下の通りです。
・保険証券
・保険金の受取人の戸籍謄本または戸籍抄本
・保険金の受取人の印鑑証明書
・被保険者の住民票
・死亡診断書(死体検案書)

生命保険金の受け取り

申請書類や添付書類を受け取った保険会社は、生命保険金の支払対象になるかを審査します。 審査の結果、生命保険金が支払われることになった場合は、規定の内容に基づいて支払いが行われるので、金額などに問題がないかを確認しましょう。

まとめ

被相続人が被保険者であり、相続人が受取人である生命保険金は、原則として相続財産にあたりません。 複数の相続人がいる場合、相続財産は遺言書や遺産分割協議に従って分割されますが、相続財産にあたらない場合、生命保険金は分割の対象にならないのです。 ただし、ケースによっては特別受益に準じるものとして持ち戻しの対象になる可能性や、みなし相続財産として相続税がかかる場合があるので、不安や疑問があれば弁護士や税理士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者

弁護士 鎌田 隆博東京弁護士会
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