相続の場面や相続税の算定において、生命保険がどのように扱われているかを解説いたします。
ざっくりポイント
  • 生命保険は原則として遺産に含まれない
  • 生命保険金は相続税の対策になるが、非課税枠がある
  • 生命保険は相続のバランスを取って相続争いを防止するのに役立つ
目次

【Cross Talk 】生命保険は相続対策として活用できる?

父が亡くなると、私が受取人として生命保険金を受け取るようです。私は他の相続人との折り合いが悪いので、生命保険金がどうなるかが気になります。

相続人が受取人となっている生命保険金は民法上の遺産には含まれないので、相続放棄をしても受け取れるなどの特徴があります。また、相続税の非課税枠として活用したり、相続のバランスを取って争いを防止したりなどの効果も期待できます。

生命保険は相続争いの防止や相続税の対策などに役立つんですね。生命保険についてもっと詳しく教えてください!

相続や相続税において、生命保険をどのように活用できるかを解説いたします。

被相続人が生命保険に加入して受取人を相続人にしておくと、被相続人が亡くなった場合に、その相続人が生命保険金を取得することができます。
生命保険金は相続税の課税対象となりますが、法定相続人の数に応じて非課税枠が設定されるなどの特徴があるので、上手に活用すれば相続に役立てることが可能です。
そこで今回は、相続において生命保険がどのように取り扱われているか、生命保険による相続対策などを解説いたします。

相続において生命保険が法律上どのように取り扱われるのか

知っておきたいポイント
  • 生命保険金は民法上の遺産に含まれない
  • 生命保険金は民法上の遺産ではないが、相続税の課税対象である

私が生命保険金を受け取ることになるのですが、税金などが心配です。生命保険は法律上どのように扱われていますか?

生命保険金は民法上は遺産ではなく、受取人の固有の権利であると考えられています。ただし、相続税法上はみなし相続財産として相続税の課税対象になっている点に注意しましょう。

民法上、生命保険金は遺産ではない

生命保険金は民法上、原則として遺産に含まれません。
遺産とは、相続によって被相続人から相続人に引き継がれる一切の財産のことです。

遺産には預貯金や不動産などのプラスになる積極財産と、借金などのマイナスになる消極財産がありますが、生命保険金は受取人が固有の権利に基づき受け取る財産であり、被相続人から引き継がれる財産ではないため、原則として遺産に含まれません。

遺言書がない場合、遺産を分割するには遺産分割協議が必要ですが、生命保険金は遺産ではなく受取人の固有の財産であると考えられているため、生命保険金は遺産に含まれず、遺産分割協議は不要です。
また、相続放棄をすると遺産を受け取ることができなくなりますが、生命保険金はそもそも遺産ではないので、相続放棄をした方でも生命保険金を受け取ることが可能です。

生命保険金は相続税の課税対象になる

生命保険金は遺産に含まれませんが、生命保険金は相続税の課税対象にはなることに注意しましょう。
相続税法上、遺産ではないものの、相続税の対象となるものをみなし相続財産といいます。
相続税は遺産を対象に課税される税金ですが、民法上の遺産だけでなく、相続税法上のみなし相続財産も相続税の課税対象になります。 そして、生命保険金はみなし相続財産にあたります。
したがって、生命保険金は民法上は遺産ではないものの相続税法上のみなし相続財産には該当し、その結果、特別に相続税の課税対象になるという仕組みです。

生命保険に相続税以外の課税がされる場合の具体例

知っておきたいポイント
  • 相続税以外にも所得税・贈与税が課される場合
  • 所得税が課せられる場合
  • 贈与税が課せられる場合

生命保険については相続税だけが問題になりますか?

いいえ、契約の形態によって所得税・贈与税が問題になる場合があります。

生命保険に相続税以外の課税がされる場合の具体例を確認しておきましょう。

ここまでの相続税の課税対象になる生命保険については、全て保険契約者が被保険者で、保険金受取人が親族などの場合です。

しかし、保険契約は必ずこの形態になるわけではなく、他の契約形態になっている場合に、税金の種類が変わることがあるので注意しましょう。

なお保険の契約における当事者はbr

  • 保険契約者=毎月の保険料の支払いをする方
  • 被保険者=死亡した場合に保険金の支払いの対象になる方
  • 保険金受取人=死亡保険金を受取る方

が存在します。

所得税

保険契約について、保険契約者が保険金受取人となる場合です。

例えば、子どもが保険の契約をして毎月の保険金の支払いをして、父を被保険者として、自分を保険金の受取人となる場合です。

この場合、保険契約者で保険金受取人の所得として、所得税の対象となります。

贈与税

保険契約について、保険契約者・被保険者・保険金受取人の全てが異なる場合があります。

例えば、子どもが保険契約者で、被保険者が親となり、保険金受取人が孫である場合に、被保険者である親が亡くなった場合です。

この場合は、子どもから孫に対して贈与がされたと認定されることになるので、孫に贈与税が課せられます。

相続における生命保険の利用方法

知っておきたいポイント
  • 生命保険を活用すると相続のバランスを取りやすくなるので、相続争いを防止しやすくなる
  • 不動産を相続する場合の相続税の支払いや、相続税の非課税枠などに活用できる

生命保険は相続対策に役立つという話を聞きました。生命保険は相続においてどのように活用できるのでしょうか?

生命保険を活用すると相続のバランスを取りやすくなるので、相続をめぐる争いを防止しやすくなります。また、相続税を納付するための資金源にしたり、非課税枠を利用して相続税対策にする方法があります。

相続でバランスをとるために使う

生命保険は相続のバランスをとるために活用できます。 複数の相続人がいる場合、各相続人が相続する遺産の金額にバラつきがあると、相続人の争いに発展する可能性があります。 現金や預貯金など分割が容易なものであれば、平等に分けることは比較的に難しくありません。しかし、不動産など分割が困難なものが含まれる場合は、平等に分けるのが簡単でないことがあります。

例えば、遺産として2,000万円の不動産と1,000万円の預貯金のみがある場合で考えてみましょう。 長男が不動産を相続して次男が預貯金を相続する場合、金額だけを見れば次男が1,000万円ほど損をしてしまいます。この場合、不動産を相続する長男が次男に代償金として500万円を支払い、それぞれ1500万円相当を取得したと処理することも可能ですが,金銭を相続していない長男が500万円を支払うことが困難な場合もあります。

そこで、生命保険を活用することで、平等な相続を達成しやすくする工夫が考えられます。

例えば先程の場合において、生命保険金の受取人として長男を指定しておき、長男が生命保険金を代償金の原資とすることや、生命保険金の受取人を次男に指定しておき、次男が事実上取得できる金額を増やすことで、長男の代償金の負担を減らすことが考えられます。

不動産を相続する・遺留分侵害額請求を受ける可能性がある方のために利用する

不動産を相続する場合や、遺留分侵害額請求を受ける可能性がある場合などに、生命保険を活用できます。 高額な不動産を相続する場合などは、相続した不動産に対して相続税が課税される可能性があります。 相続税は原則として現金で一括納付しなければならないので、手持ちの現金に余裕がない場合は、相続税の支払いに困ってしまうことがあります。

せっかく不動産を相続したにも関わらず、相続税が納付できずに滞納してしまっては元も子もありません。 そこで、不動産を相続する方に対して、相続税の納付を見込んで生命保険金を取得させる方法があります。 生命保険金を現金で取得すれば、相続税の支払いにあてることができるので、相続税が納付できない問題を回避することにつながります。

次に、生命保険金は遺留分侵害額請求の対策になる可能性があります。 一定の法定相続人に認められる遺産の最低限の取り分を、遺留分といいます。遺留分を侵害された法定相続人が、遺留分に相当する金額を請求することを遺留分侵害額請求といいます。

例えば、遺産の全てを相続した長男に対して、500万円の遺留分が認められる次男が遺留分侵害額請求を行使して、500万円の支払いを求めるなどです。 生命保険金は原則として遺留分侵害額の算定に含まれないので、遺留分侵害額請求をされる可能性がある場合の対策として活用できる可能性があります。

生命保険の非課税枠を活用して相続税対策をする

生命保険金には非課税枠(一定の金額について課税されない枠)があります。 生命保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象になるものの、非課税枠が設定されています。非課税枠の範囲内の金額については、相続税の課税対象にならないので、相続税対策として活用できます。

生命保険金の非課税枠の計算式は以下のとおりです。 生命保険金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

例えば、夫が亡くなって、妻と3人の子ども(長男、次男、長女)が合計3,000万円の生命保険金を取得する場合で考えてみましょう。 法定相続人の数は妻、長男、次男、長女の合計4人です。生命保険の非課税枠は500万円 × 4 = 2,000万円です。

3,000万円のうち2,000万円までが非課税枠になるので、相続税の課税対象は3,000万円 – 2,000万円 = 1,000万円です。 なお、実子だけでなく養子も法定相続人に含まれますが、非課税枠の計算に算入できる養子(普通養子)の人数には制限があるので注意しましょう。

まとめ

このページでは、相続の場面や相続税の算定において、生命保険がどのように扱われているかを解説しました。
生命保険金は預貯金や不動産などと異なり、原則として遺産に含まれず、受取人である相続人の固有の権利として考えられています。
ただし、生命保険金は税法上のみなし相続財産にあたるので、遺産でなくても相続税の課税対象にはなります。 生命保険金は法定相続人の数に応じて非課税枠が設定されているなど、相続や相続税の対策として活用できる特徴があるので、生命保険金をどのように活用すべきか、弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。

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