
- お墓・仏壇などの祭祀財産とは何か
- 祭祀財産の相続について
- 祭祀財産の相続税について
【Cross Talk】お墓とか仏壇は相続ではどのように取り扱えばいいの?
先日夫が亡くなり、妻である私と子2人で相続をすることになりました。夫は、昔からこの辺にある土地の跡取りだったため、先祖代々のお墓と仏壇があります。こういったものの相続ってどのようにするのでしょうか。
お墓や仏壇のような先祖を祀るためのものを「祭祀財産」というのですが、祭祀財産は通常の相続と違って、祭祀承継者を決めてその人が相続します。祭祀財産における、相続手続きや相続税について確認しましょう。
お願いします、詳しく教えてください。
お墓や仏壇に代表される先祖を祀るための財産のことを「祭祀財産」といいます。祭祀財産については先祖を祀る役割がある人、承継する必要のある人が保有すべきですので、祭祀承継者という人を選んでその人が相続をすることになっています。 実際に相続手続きで何をしなければならないか、相続税の関係などについて確認しましょう。
お墓や仏壇などの祭祀財産の相続について

- 祭祀財産とはどのようなものか
- 祭祀財産を相続するには?
お墓や仏壇などの祭祀財産の相続はどのようになるのでしょうか。
祭祀承継者を決めることになります。遺言があれば遺言で、なければ遺産分割協議の中で決めるのが通常です。
お墓や仏壇などの祭祀財産を相続する際の取り扱いについて確認しましょう。
祭祀財産とは?
お墓や仏壇などの先祖を祀るために必要な財産を「祭祀財産」と呼んでいます。 民法では897条に規定をしており、そこには「系譜」「祭具」「墳墓」と規定されています。系譜とは家系図、祭具は仏壇や位牌、仏具など、墳墓はお墓のことを指します。 注意点としては、自宅に仏間を設けているような場合、仏間はあくまで建物の一部にしかすぎず、その部屋だけを祭具として取り扱うことはできません。
また、墓地については、お墓と社会通念上一体のものとして切っても切り離せないようなものに限られ、土地を広大に購入してその一角にしか該当しないような場合には、家族が墓地だと思っていても、土地として取り扱うことになります。
祭祀財産の相続について
この祭祀財産については、ものによっては確かに高額の資産になるのですが、先祖を祀るという特殊な資産になるので、その役割を全うするべき祭祀承継者が承継することとしています(民法897条1項)。 祭祀承継者は慣習によって定められることになり、慣習のない地域では家庭裁判所が定めるとしています(民法897条1項本文・2項)。長男などが継ぐという感覚をもっている人は多いとは思うのですが、その家族や地域の風習や、たとえば日本人として暮らしていても外国人の慣習を持って暮らしている人もいますので、一概に決めることはしていません。
この決定については通常遺産分割協議の中で行われ、遺産分割協議書に記載をするのが通常です。 祭祀承継者が決まらない場合には、家庭裁判所で調停・審判を利用して決定します。 申し立てには申立書を作成し、戸籍に関する書類・祭祀財産の目録・祭祀財産に関する証明書を添付して、家庭裁判所に提出して行います。
申し立てにあたっては1,200円の収入印紙と家庭裁判所で決められた郵便切手を一緒に納付します(名古屋家庭裁判所の場合には82円切手10枚・10円切手10枚・2円切手10枚・1円切手10枚)。 祭祀承継者は通常、お墓を維持したり仏壇を維持したりするような負担を伴いますが、これについて特別な配慮をすべきとする条文はありません。
そのため、お墓を守るのだから相続財産を少し多めに分けるべきという主張がある場合でも、法律上はこの意見に従う義務はないということになります。
遺言で祭祀承継者を指定することも可能
祭祀承継者については遺言で指定をすることもできます(民法897条1項)。 遺言の種類は問わないので、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のどれでもかまいません。お墓や仏壇などの祭祀財産の相続税について

- 祭祀財産は相続税の対象とならない
- 墓石や仏壇を生前に購入しておくことで相続対策になる
お墓や仏壇も相続税がかかるのでしょうか。また、どのように見積もれば良いのでしょうか。
祭祀財産は相続税における資産としてカウントしなくてよいことになっています。
遺産が相続税の基礎控除額を超える場合には相続税の申告、納付をしなければなりません。 祭祀財産はどのように扱われるのでしょうか。
祭祀財産の相続税における取り扱い
祭祀財産は、相続税の課税対象として扱わないとされています(相続税法12条1項2号)。 この法律の条文としては「墓所、霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるもの」と規定されていますが、当然これらは祭祀を行うために保有している場合であって、販売目的や投資財産として保有していて、自分達の祭祀に利用するものではない場合は相続税の対象となります。祭祀財産をつかった相続税対策
実はこの規定を利用した節税方法として、祭祀財産を生前に購入しておくことが挙げられます。 生前に自分のお墓や仏壇を購入しておけば、購入したお墓・仏壇は祭祀財産となり相続の際に課税の対象になりません。また、購入費として相続財産を減らすこともできるため、節税になるという仕組みです。まとめ
このページでは、お墓・仏壇などの祭祀財産の相続についてお伝えしてきました。 通常の相続における相続財産とは違って、先祖を祀るためのものである祭祀財産については、祭祀承継者が相続することになります。また相続税においても特別な扱いをされていますので、併せて確認をするようにしましょう。

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