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甥(おい)・姪(めい)も財産を相続する!その場合の対策を確認しておこう。
ざっくりポイント
  • 甥・姪が相続をするケース
  • 甥・姪が相続する場合の法定相続分
  • 甥・姪が相続する場合の注意点
目次

【Cross Talk 】親も兄弟もすでに亡くなっているので相続するのは妻のみですか?

私は現在相続対策について考えています。妻がおり、子がいません。親・祖父母はもちろん、兄弟姉妹もすでに他界しているので、この場合は相続するのは妻だけですよね?

甥・姪はいらっしゃいませんか?いれば代襲相続が発生することになります。甥・姪が相続をする場合のポイントと併せて知っておきましょう。

甥・姪がいますので、是非教えてください。

甥・姪にも相続をする!その法律的な仕組みと起こる問題・対策を確認しましょう。

甥・姪というと、本人からすると非常に遠い存在ですが、相続人として相続をすることがあります。どのような条件が揃えば相続人となるのか、どのような割合で相続をするのか、相続をする場合の注意点などについて確認しましょう。

甥・姪が相続をするのはどのような場合か

知っておきたい相続代請求のポイント
  • 甥・姪が相続をする場合はどのような場合か
  • 甥・姪の法定相続分はどうなるか

甥・姪というと自分からはすごく遠い存在にも思うのですが、どのような理屈で相続をするのでしょうか。

甥・姪が相続する場合の法律の規定と相続分について確認しましょう。

甥・姪(兄弟姉妹の子)が相続をするケースについて確認をしましょう。

甥・姪が相続をする場合

甥・姪が相続をするには、兄弟姉妹が相続人であるケースで、かつ、代襲相続が発生していること、が必要です。 相続人は子がいれば子、子がいなくても親・祖父母などの直系尊属が居れば直系尊属が相続人になり、子も直系尊属もいないような場合に兄弟姉妹が相続人になります。 なお、子や親が相続を放棄した場合にも同様に兄弟姉妹が相続人になります。 兄弟姉妹は甥・姪からすると親ということになります。 この兄弟姉妹が相続開始の時点ですでに亡くなっているといった場合には代襲相続というものが発生します。 これによって甥・姪が相続人になることになります。 子が相続人になるのは民法887条1項で、直系尊属・兄弟姉妹が相続人になるというのは民法889条1項で、代襲相続については民法887条2項3項、889条2項で規定がされています。

配偶者と共同相続するときの法定相続分の割合

兄弟姉妹が相続人になる相続のことを第三順位の相続と呼んでおり、第三順位の相続が発生する場合で配偶者がいる場合の、配偶者と兄弟姉妹の相続分の割合は、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4となります。 甥・姪はこの兄弟姉妹が相続する分を代襲相続することになります。

甥・姪が相続をする場合の注意点

知っておきたい相続代請求のポイント
  • 戸籍を集めるのに時間がかかる
  • 相続放棄により相続人となるケースもある
  • 配偶者との関係が薄いので争いになるケースも

甥・姪が相続をする場合の注意点にはどのようなものがありますか?

戸籍を集めるのが大変なのと、相続放棄の結果、甥・姪が相続人となるようなケースもあること、あとは配偶者との共同相続になったときに、お互いの距離が近くないので争いになりやすいということが挙げられます。

甥・姪が相続をする場合の注意点にはどのようなものが挙げられるでしょうか。

戸籍を取るのに通常よりも時間がかかる

まず、相続手続きについては戸籍の収集が不可欠です。 甥・姪と相続人の繋がりを示すためには、
・被相続人の全ての戸籍 ・被相続人に直系尊属がすでにいないということを示すための戸籍 ・兄弟姉妹がいてすでに亡くなっていることを示す戸籍
といったものが必要で、相続が発生するケースの中でも最も多くの戸籍を収集する必要があります。 そのため、必要な戸籍を揃えるために時間がかかることになります。

先順位の相続人が全員相続放棄をしたような場合に相続人となる

被相続人に借金があったような場合には、相続人は相続放棄をすることになります。 相続放棄をすると相続開始の当初から相続人ではなかったことになります。 当初、子が相続人であったケースでも、子が全員相続放棄をすれば、直系尊属が相続人となり、直系尊属がすでにいない・相続放棄をすれば第三順位の相続人が相続する、ということになります。 相続放棄によっては代襲相続は生じないので、兄弟姉妹が相続放棄をしたのであれば、甥・姪は相続人とはなりませんが、すでに兄弟姉妹が亡くなっている場合には代襲相続として相続人になります。 上述したとおり、戸籍収集には時間がかかるにもかかわらず、相続放棄の3ヶ月という期間制限は変わりません(民法915条1項)。期間の延長の申請などを失念しないようにしましょう。

配偶者と共同相続になり争いになりやすい

配偶者と共同相続になる場合は、上述したように相続財産の1/4を生存している兄弟姉妹・甥・姪で分割して相続をします。 甥・姪側としては、1/4をさらに相続人の人数で割るので、相続できるのは少額という意識を持つことがあります。 また、甥・姪と配偶者となると、存在は知っていても顔すらあわせたことがない、という方も多いでしょう。 そうなってくると、「少額だし、どんな事情を抱えているかはよくわからないけど、もらえるものだけは貰っておこうか…」という考えになりがちです。 遺産分割協議にて、甥・姪から「自宅の持分とかはもらっても仕方ないので現金でいいです」と主張された場合、遺産で現金など分けやすい財産がない状況ではこのような要求に応じるのが難しく、遺産分割協議がうまくいかないケースも発生します。 兄弟姉妹には遺留分がなく、兄弟姉妹の相続分を代襲相続する甥・姪にも当然遺留分はありません(民法1042条1項)。 配偶者に甥・姪などとの遺産分割協議の負担をかけたくないような場合には、配偶者に遺産を全部相続させる旨の遺言を遺しておくべきでしょう。

まとめ

このページでは、甥・姪がどのような条件で相続をするのか、甥・姪が相続をする際の注意点についてはお伝えしました。家族関係が特殊なケースですが、相続人になることはありますので、必要な対応はしておくべきといえます。弁護士と相談をしてスムーズな相続ができるように心がけてください。

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この記事の監修者

弁護士 鈴木 奏子
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