みなし相続財産の定義や種類について解説いたします。
ざっくりポイント
  • みなし相続財産は相続財産ではないが、相続税法において相続財産として計算される
  • みなし相続財産は主として納税者の公平を図るものである
  • みなし相続財産の主として、死亡保険金や死亡退職金がある
目次

【Cross Talk 】みなし相続財産ってどんな財産なの?

夫が亡くなって死亡保険金を受け取るのですが、みなし相続財産に該当すると聞きました。みなし相続財産とはなんですか?

みなし相続財産とは、本来は相続財産ではないものの、相続税法において相続財産として扱われるものです。みなし相続財産は相続税の課税対象です。

みなし相続財産は相続税が課税される可能性があるんですね。みなし相続財産の種類についても教えてください!

みなし相続財産の定義や、みなし相続財産である死亡保険金などについて解説いたします。

一般的に相続税の課税対象になるのは、預貯金や不動産などの相続財産です。 しかし、相続財産ではないものの、相続税法において相続財産として扱われる財産として、みなし相続財産があります。 みなし相続財産には死亡保険金や死亡退職金などがあり、それぞれ特徴があるのです。 そこで今回は、みなし相続財産の概要や、みなし相続財産の種類などについて解説いたします。

みなし相続財産とは

知っておきたい相続問題のポイント
  • みなし相続財産とは、相続財産ではないが相続税の課税対象とされる財産である
  • みなし相続財産の主な趣旨は、納税者の公平を図ることである

みなし相続財産とはなんですか?

みなし相続財産は相続財産ではないものの、納税者の公平を図るために、相続税法において相続財産として扱われる財産です。

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、本来は遺産分割をするような相続財産ではないものの、相続税法においては相続財産として扱われる財産です。

預貯金や不動産などの相続の対象となる財産を、相続財産といいます。相続財産を相続した場合、相続税の課税対象になります。 他方、例えば、被相続人が受け取るはずであった死亡退職金を、死亡後に受取人とされた相続人が受け取った場合、遺産分割の対象にはならないものの、みなし相続財産に該当します。

みなし相続財産は相続の対象ではないため、相続財産ではありませんが、相続税法においては相続財産として扱われるので、相続税の課税対象です。 つまり、みなし相続財産を取得した場合、相続税が課税されることがあるのです。 先程の死亡退職金の場合であれば、相続人が死亡退職金を受け取ることで、相続人に相続税が課税される場合があります。

みなし相続財産が定められている趣旨は?

みなし相続財産が規定されている主な趣旨は、課税制度における納税者の公平を図るためです。 相続財産に該当する場合は相続税の課税対象になりますが、相続財産に該当しない場合は課税対象にならないのが原則です。しかし、上記の原則をあらゆる場合に適応してしまうと、納税者の間に不公平が生じるおそれがあります。 例えば、相続財産に該当しないものとして、死亡保険金(相続人が受取人である場合)について考えてみましょう。

もし、相続財産ではないことを理由に、死亡保険金に相続税が一切課税されないとすると、相続税対策として全ての資産を死亡保険金に換えてしまうおそれがあります。 資産を死亡保険金に換えた場合は課税されず、預貯金や不動産などの資産をそのまま相続させた場合は課税されるとすると、普通に相続させた納税者が損をする結果になってしまうのです。

納税者の間で不公平な事態が生じることを防止し、納税者の公平を図るために、一定の財産については相続税の対象として扱うことにしたのが、みなし相続財産の制度です。

みなし相続財産の例

みなし相続財産に該当しうる例として、弔慰金・信託受益権・特別縁故者への財産分与などがあります。

・弔慰金
弔慰金(ちょういきん)とは、会社に貢献した役員や従業員を弔い、遺族を慰めるという趣旨で、会社から支払われる金銭です。 弔慰金のうち、実質的に退職手当金に該当すると認められる部分や、相当とされる金額を超える部分については、相続税の課税対象とされます。

・信託受益権
資産を信託銀行などに信託して運用してもらうと、経済的な利益を得ることができます。信託によって得た経済的な利益を受け取る権利を、信託受益権といいます。 被相続人の死亡によって、他人(相続人など)に信託受益権がうつった場合、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

・特別縁故者への財産分与
被相続人の世話をしていた知人など、被相続人と特別の縁故があった方については、特別縁故者として相続財産の分与を受けられる場合があります。 特別縁故者として財産分与を受けた場合は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

みなし相続財産に該当しうるものとして、ほかに死亡保険金や死亡退職金などがあります。 死亡保険金と死亡退職金については、後ほど詳しく解説いたします。

みなし相続財産の代表的な死亡保険金・死亡退職金について解説

知っておきたい相続問題のポイント
  • 死亡保険金とは、生命保険などの被保険者が亡くなった場合に、遺族などに支払われる保険金である
  • 死亡退職金とは、被相続人が受け取るはずであった退職金が、被相続人の死後に支払われるものである

死亡保険金と死亡退職金について教えてください。

みなし相続財産としての死亡保険金は、被相続人が亡くなった場合に相続人に支払われる保険金です。みなし相続財産としての死亡退職金は、本来被相続人が受け取る退職金を相続人が受け取るものです。

死亡保険金

みなし相続財産としての死亡保険金とは、生命保険などの被保険者が亡くなった場合に、遺族などに支払われる保険金のことです。 例えば、被相続人である夫が生命保険に加入しており、夫が死亡したことで相続人である妻が死亡保険金を受け取る場合などです。

相続人が受け取る死亡保険金は、受取人固有の財産となり相続財産ではありませんが、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。 ただし、死亡保険金の全てが相続税の課税対象になるわけではありません。

死亡保険金が相続税の対象になるのは、以下の条件を満たす場合です。
・保険料の負担者が被相続人であり、被保険者(入院などの場合に保険金がおりる方)が被相続人で死亡保険金の受取人が相続人である場合

例えば、夫が保険の名義人として保険料を支払い、被保険者として指定されている場合において、夫が死亡した場合の死亡保険金の受取人として、相続人である妻が指定されている場合です。

死亡保険金の契約内容によっては、相続税ではなく、贈与税や所得税の対象になる場合があることに注意しましょう。

死亡退職金

みなし相続財産としての死亡退職金は、本来は被相続人に支払われる退職金について、被相続人が死亡したために受取人とされた相続人に支払われるものです。

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職金を受け取る場合において、被相続人の死亡後3年以内に確定したものは、みなし相続財産として相続税の対象になります。 例えば、被相続人が受け取るはずであった死亡退職金が、被相続人が亡くなってから半年後に確定し、被相続人の妻である相続人が受け取った場合は、みなし相続財産に該当します。

死亡退職金がみなし相続財産にあたる場合でも、死亡退職金の全てが相続税の課税対象になるわけではありません。 死亡退職金には非課税限度額(500万円 × 法定相続人の人数)があり、相続人が受け取った死亡退職金が非課税限度額以下の場合は、相続税は課税されません。

まとめ

みなし相続財産は相続財産ではありませんが、相続税法においては相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。主として納税者の公平を図るための制度であり、みなし相続財産を取得した場合は、相続税が課税されることがあります。 みなし相続財産の種類として、死亡保険金や死亡退職金などがあります。 取得した財産がみなし相続財産にあたるか、相続税の課税対象になるかなどが心配な場合は、相続問題に詳しい税理士や弁護士に相談することをおすすめします。

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