
- 未支給年金は相続放棄をした方も受け取る事が可能。遺産には当たらない
- 国民年金の未支給分は必要書類を添付し年金事務所または年金相談センターに届け出る事で支給される
- 遺産の全てまたは一部を使い込むと相続放棄が出来なくなる
【Cross Talk 】相続放棄をしても未支給年金が受け取れるって本当?
父が亡くなり、遺産の債務が多かったので相続放棄をする予定なのですが、未支給年金があります。相続放棄を行っても未支給年金を受け取れると聞いたのですが、本当でしょうか?
本当です。未支給年金の受給は遺族にとって「固有の権利」で遺産には該当しません。遺族等が受取人である死亡退職金や生命保険金も、相続放棄をした方でも受け取ることができます。もちろん、遺産を使い込んでしまうと相続放棄が出来なくなる点には注意してください。
詳しく教えてください。
被相続人の遺産に債務が多い、遺産が不要である場合には、相続放棄の手続きを行うことで「最初から相続人ではない」とみなされ相続から解放されます。 ただ遺産を一部でも使ってしまうと相続を承認したとみなされ、相続放棄が出来ません。一方で被相続人意外が受取人となっている未支給年金や生命保険金・死亡退職金などは「固有の財産」として相続放棄を行っても受け取れるというルールが存在します。 あらかじめ相続放棄のルールや未支給年金受け取りの手続きについて、知っておくことが重要です。
未支給年金は相続放棄をした方でも受け取れる

- 未支給年金とはまだ支給されていない年金。国民年金の場合は3親等以内の親族が請求できる
- 遺産ではないため相続放棄をした者でも受け取れる。相続税の対象外で一時所得となる
相続放棄をしても未支給年金が受け取れると聞き、手続きをしたいのですが…
国民年金の場合、必要書類を揃えて年金事務所または年金相談センターに届け出を行う事で手続きが可能です。
未支給年金とは
年金給付の受給権者である被相続人が亡くなった時、支給される年金であるもののまだ支給されていないものを未支給年金と呼びます。 例えば、老齢基礎年金の受給権者が5月20日に亡くなった場合、最後に受け取る年金は、4月15日に支給される2月分と3月分になります。年金は本来「受給権者が亡くなった月」まで支給される仕組みですので、上記の場合4月分と5月分が未支給年金となり請求が出来ます。
未支給年金は、遺族の請求に基づき支給され3親等以内の親族が請求できます。 3親等の親族とは、曾孫、曾祖父母、甥・姪、伯父・伯母、配偶者の曾祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者の伯父・伯母などが該当します。未支給年金は遺産ではない
未支給年金は亡くなった受給権者の遺族が、「自己の固有の権利」として請求するものであり、遺産とはみなされません。本来民法上の相続財産ではないものの、相続税法上は相続財産となるものを「みなし相続財産」と呼び、生命保険金・死亡退職金などが当てはまります。死亡退職金や生命保険金も、未支給年金と同様に、相続放棄をした者でも受け取る事が出来ます。 ただ、未支給年金は、相続とは別の立場から一定の遺族に支払うもの(平成7年11月7日最高裁判決)であるため、みなし相続財産には該当しません。
よって相続税の対象外となり遺族の一時所得となります。 一時所得を受け取った場合、確定申告が必要になる場合がありますが、支給金を受け取る年度で受け取った方の支給金を含む一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合は、確定申告は不要です。未支給年金を受け取るための手続き
未支給年金(国民年金)を受け取れるのは3親等以内の親族ですが、順位が存在します。 亡くなった時点で生計を同じくしていた(1)配偶者(2)子ども(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他の3親等内の親族の順番です。年金事務所または年金相談センターに、死亡の届け出と未支給年金に関する届け出が必要となります。
種類 | 必要書類 |
---|---|
死亡の届け出に関する書類 | 年金受給権者死亡届(報告書) 亡くなった方の年金証書 亡くなった事を明らかにできる書類 例:戸籍抄本、役所に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー、死亡届の記載事項証明書など |
未支給年金請求に関する書類 | 亡くなった方の年金証書 亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類 例:戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写しなど 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことが分かる書類 例:亡くなった受給権者の住民票(除票)と請求者の世帯全員の住民票など 未支給年金の振込先となる金融機関の通帳 ※金融機関から口座の証明を受けた際には添付する必要はありません。 <亡くなった方と請求する方が別世帯の場合> 生計が同一であることについての別紙の様式 |
遺産を使い込むと相続放棄ができなくなる

- 遺産を使い込むと相続放棄が出来ない
- 相続放棄は被相続人が亡くなった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う
マンションを購入したので頭金を遺産から少し借りたのですが相続放棄できますか?
相続を承認したとみなされ、相続放棄が出来なくなってしまいます。相続放棄が認められる可能性を少しでも上げるため早急に返還しましょう。
相続放棄は被相続人の全ての遺産を放棄する行為で、自己のために相続の開始があったことを知った日(被相続人が亡くなったことや先順位の相続人の相続放棄完了を知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てることで手続きが可能です。 相続放棄は遺産に債務が多い、遺産が不要である、あらかじめ自身以外に受け継ぐ方が決まっている場合などに申し立てるのが一般的です。 被相続人に債務があり資産状況が分からない時には、「限定承認」というプラスの遺産の範囲内だけでマイナスの遺産を引き継ぐ手続きを選ぶ場合も稀にあります。
単純承認の条件は、上記の期限内に家庭裁判所に申立てを行わないことや遺産の全部または一部を処分(使い込む等)することであり、これにより相続を承認した(単純承認)とみなされ、自動的に相続したものとされます。単純承認の取り消しや撤回はできませんので注意が必要です。 また、遺産の使い込みの例としては、遺産分割前の段階で他の相続人に相談せずに、遺産を自身の支払いに充てる、勝手に売却する、着服する行為などがあり、相続放棄を行わなくても相続人の間でトラブルの元となってしまいます。
まとめ
相続放棄をした方でも、未支給年金を受け取る事ができ国民年金の場合は年金事務所または年金相談センターに必要書類を添えて申請を行います。生命保険金・死亡退職金も相続人の「固有の権利」として相続を放棄しても受け取ることが可能です。 ただ、被相続人の口座に入ってきた年金を使い込んだような場合には相続を承認したとみなされ相続放棄もできなくなってしまいますので、注意しましょう。あらかじめ相続放棄のルールも知っておくことが重要となります。更に詳しく知りたい方は弁護士に相談することをおすすめします。

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