
- 不動産の共有名義の片方が死亡した場合、被相続人の持ち分割合のみ相続が開始
- 共有名義の不動産はトラブルが起こりやすく活用が難しいという実態があるため、相続は慎重に検討を
- 相続したくない場合には相続放棄・他の所有者に譲るという方法が
【Cross Talk 】共有名義の不動産、片方が死亡した際の相続とは?
母が亡くなり、母の兄である叔父と共有名義の不動産がある事が分かりました。相続ではどうしたら良いでしょうか?
共有名義の不動産には所有者の持ち分割合が設定されています。お母様の持ち分割合についてのみ相続が始まることになります。
詳しく教えてください。
被相続人(亡くなった方)が共有名義の不動産を所有していた時、被相続人の持ち分割合のみ相続が開始します。夫婦・親子・相続人の間で共有名義になっている場合がありますが、共有名義の不動産は所有者全員の合意がないと売却・賃貸ができない、トラブルが起こりやすいというデメリットがあります。 遺産の中でも取り扱いが難しい、共有名義の不動産相続についてお伝えしていきます。
不動産が共有名義になっている場合

- 夫婦・親子・相続人の間で共有名義になっている場合がある
- 共有名義の不動産の相続には、不動産の所有者が増える、売却・賃貸といった活用が難しくなるなどのデメリットがある
共有名義の不動産は相続すべきでしょうか?
共有名義の不動産は、売却したり賃貸するのに他の共有名義人の同意が必要になります。相続しても自由に処分することができるわけではないので注意が必要です。
夫婦で土地や家を購入し、共有名義になっている場合です。 ローンを組む時に夫婦で連帯保証・連帯債務・ペアローンの場合にも共有名義となります。
夫婦のどちらかが亡くなり子どもがいる場合、相続人は配偶者と子どもです。 子どもが亡くなっている際には孫、いない場合には父母(亡くなっている時は祖父母)、父母・祖父母がいない場合は兄弟姉妹(亡くなっている時には甥・姪)が相続人となります。 配偶者は常に相続人となります。
・親子で共有名義になっている親子で不動産が共有名義になっている場合は、親が所有している土地に子どもが家を建てた、二世帯住宅で共有名義、親子リレーローンで住宅を購入した場合などが該当します。
親が亡くなり配偶者がいる場合には、親の配偶者と子どもが相続人となります。配偶者がいない際には子どもが相続人です。
・相続人で共有名義になっている相続で共有分割を行い、相続人の間で共有名義となっている場合です。 例えば親が亡くなり不動産を兄弟で共有名義にしている、両親と子どもがいる家庭で親のどちらかが亡くなり残された配偶者と子どもで共有名義にした事例などがあります。 亡くなった方の配偶者・子ども・父母・兄弟姉妹などが相続人となる可能性があります。
共有名義部分の相続をさらに相続人の共有名義にすると、所有者が増えトラブルの元となる、活用が難しくなるといったデメリットが生じます。
共有名義人の片方(一人)が死亡した場合の相続

- 共有名義の片方が死亡した際には被相続人の持ち分割合のみ相続開始
- 共有持ち分を相続したくない場合には、所有者に譲る、相続放棄という方法がある
共有名義の不動産を相続したくないのですが…。
相続したくない場合には所有者に譲る、相続放棄という選択肢があります。
共有名義についてのみ相続が開始
AさんとBさんの共有名義(持ち分割が1/2ずつ)となっている不動産(評価額5000万)があるとします。Aさんが亡くなった場合、Aさん持ち分の1/2のみ相続開始となります。 残りの1/2は共有名義人のBさんが引き続き所有する事になります。 手続きは法務局で所有権移転登記(相続登記)を行います。相続登記は司法書士に依頼することも可能です。共有不動産を相続する際の注意点
上述のとおり、不動産の共有名義は所有者全員の同意がないと原則として売却・賃貸ができず、意見が合わない時はトラブルの元となってしまうことがあります。 また、相続をした場合には、共有持ち分に応じた固定資産税を負担したり、金額によっては、相続税を支払う必要が出てきます。共有名義の不動産を相続するメリット
共有名義の不動産を相続した場合、当然、共有持ち分を持つ相続人もその不動産を利用することができます。共有名義の不動産を利用しないのでした、共有名義人が同意してくれれば、共有持ち分を第三者に売却したり、共有名義人に買い取ってもらうことができるかもしれません。
仮に、共同相続人が同意してくれない場合でも、共有物分割請求訴訟を提起すれば、共有物を分筆した上で処分することや、分筆が難しいようであれば、訴訟手続きの中で競売することが可能です。 共有物分割請求訴訟を提訴する場合、専門的知識が必要な手続きになりますので、弁護士に依頼した方が良いでしょう。 遺産の中に共有名義の不動産がある場合には、前述の注意点とメリットを考慮した上で、相続するかどうかを決めましょう。共有持分を相続したくない場合の対処方法
共有持ち分を相続したくない場合には、共有名義人が同意するのであれば、持ち分を共有名義人に買い取ってもらう又は、贈与するという方法があります。 もし、共有名義人が同意してくれないのであれば、共有持分の放棄をすることができます(民法255条)。 共有持分の放棄は、専門的な手続きになりますので、弁護士に相談した方が良いでしょう。 その他にめぼしい財産がないようでしたら、相続放棄をするのも良いかもしれません。 ただし、相続放棄は被相続人の残した遺産全てを放棄することになりますので、注意しましょう。 なお、共有名義人に共有持ち分を贈与、売買、共有持分の放棄をした場合、譲渡所得税等が課される可能性があります。まとめ
このページでは不動産の共有名義が死亡した場合の相続についてお伝えしました。 共有名義の不動産相続は相続人が増える、活用が難しくなるというデメリットがありますので慎重に検討しましょう。相続登記の手続きも戸籍謄本といった書類収集や申請の難易度が高い傾向にあります。 お困りの際には相続に強い弁護士に相談しながら相続の検討や手続きを行うことをおすすめします。

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