相続手続きを円滑に進める必要性と注意点
ざっくりポイント
  • 相続手続が円滑でないと不利益を被る場合がある
  • 相続手続きを円滑にすすめるために早めに行うべきこと
  • 相続手続きを円滑にすすめるための話し合いのコツ
目次

【Cross Talk 】相続を円滑にすすめたいのですが…

父が亡くなり、これから相続の手続きを行います。相続税の手続きのように期限があるものもあると思うので、円滑に手続きをすすめたいのですが、何かコツはありますか?

いくつか円滑に手続きをすすめるコツがありますので、一緒に確認しましょう。

是非よろしくお願いします。

期限のある手続きを円滑にすすめるためには

相続の手続きの中には期限が定められているものもあり、期限を過ぎると不利益を受けます。そのため、相続の手続きは円滑に行うことが望ましいです。相続の手続きを円滑に行うためのコツをお伝えいたします。

相続は円滑にすすめないと不利益を被る

知っておきたい相続問題のポイント
  • 円滑な相続をしないと不利益を被ることもある
  • 特に加算税の対象になるものや、刑罰の対象になるものには気をつけるべき

相続を円滑にすすめなければならない…というのは何となく分かるのですが、円滑に進まないと具体的に何か不利益があるのですか?

特に加算税の対象になるものや、刑罰を科せられる可能性があるものに注意をしましょう。

相続が円滑に行われない場合の不利益にはどのようなものがあるか確認しておきましょう。

預貯金を下ろせない

まず、相続の手続きが円滑に行われなければ、亡くなられた方(被相続人)の預貯金を下ろせません。 遺言書があれば別ですが、被相続人名義の預貯金からお金を全額下すためには、遺産分割協議をする必要があります。 法改正により、一定範囲の預貯金については遺産分割協議前でも引き出すことができるようになりましたが、遺産分割が終わるまではそれ以上の預貯金を引き出すことはできません。

遺産分割協議前に下ろせる預貯金については、「被相続人の貯金の仮払い!貯金債権の仮分割の仮処分(家事事件手続法200条3項)について」の項目で解説していますので、参考にしてください。

期限に間に合わないと不利益

相続の手続きを円滑に進める必要があるのは、期限に間に合わないと不利益を被る可能性があるからです。 例えば、相続放棄をする場合、3か月の期限に間に合わなければ相続放棄をすることができなくなります。 相続税の申告に間に合わないと、無申告加算税・重加算税など、追加の税金が課せられます。 さらには、刑事罰に処せられることもあります。

遺産分割協議に不備があるとやり直しに

相続税申告の期限は、基本的には相続開始を知ってから10か月です。期限に間に合わないから…と急いで遺産分割協議をしても、不備があればやり直すような場合もあります。 例えば、遺産分割協議で、連絡のつかない相続人がいるからという理由で、その人を省いて遺産分割協議を行うことがあります。 この場合には、そこで作成された遺産分割協議書を利用しても手続きを行うことができないので、円滑な遺産相続が行うことができなくなります。

期限を意識した相続手続きの進め方

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続手続きを円滑にすすめるために相続人の調査と遺産の調査は早めに行う
  • 話し合いはなるべく相続人全員で行う

相続の手続きを円滑に行うためのコツはあるのでしょうか。

相続人の調査と遺産の確定は早めに行うのが良いでしょう。

相続の手続きを円滑に行うためのコツを確認しましょう。

早めの準備を

相続は被相続人が亡くなった後に手続きを開始します。 人が亡くなってすぐに、相続の手続きを行う気になれないことは自然なことであり、、特に急ぐ事情がない限りは四十九日法要まで何もしない方も多いです。 もっとも、相続放棄の手続きをするのであれば、相続を知ってから3か月以内に行う必要があります、このような場合、相続放棄をしようと思っても、3ヶ月の期間制限の半分をすでに費やしているようなことも珍しくありません。 そのため、被相続人に負の遺産が多そうでしたら、早めに遺産の調査を行い、相続放棄の手続きに着手をすべきです。

また、遺産を相続する場合には、相続人の調査をする必要がございます。 相続手続きの中でも、必ず行わなければならないのが相続人の確定と遺産の調査です。 場合によっては時間がかかるので、早めに準備をしておけば円滑に相続手続きが進むといえます。 相続人の調査については「「相続人調査」住所・連絡先を知らない相続人を探す方法」で解説していますので、参考にしてください。

遺産の調査については「遺産相続した財産をもれなくするための財産調査方法を解説!」で解説しているので参考にしてください。

特に相続税申告があるような場合には遺産分割協議は早めに

相続税申告が必要となる場合には、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。 10ヶ月という期間は、相続放棄や準確定申告に比べると長いので、時間があるから大丈夫だろうと思われがちです。 しかし、上述したように、一カ月半くらいは何もしないという方が多いうえに、相続税申告は非常に複雑で、税理士に依頼をしても準備に時間がかかることがあります。

また、小規模宅地等の特例や配偶者控除のような、遺産分割手続きが終わっていることを前提とするものもあります。 そのため、遺産分割に時間がかかってしまうと、10ヶ月の期間内に特例を利用して申告することができないこともあります。 後に更正の請求を利用すれば、納めすぎた相続税は還付してもらえますが、できればこのような事態は避けるべきです。

相続税の申告がある場合には、なるべく早く遺産分割協議を行い、相続を円滑にすすめましょう。 また、生前のうちに相続税対策をしたい、という方は、遺産分割協議で揉めてしまわないように遺言書を残しておくことによって、円滑に相続手続きをすすめることが可能になるといえます。

できる限り全員がいるところで話し合う

遺産分割協議の方法については、法律上制限はありません。 そのため、誰かひとりが中心的な役割となって、他の相続人と個別に話し合いをすすめても良いです。 しかし、最終的には相続人全員が合意しなければ遺産分割協議は成立しませんので、当事者全員が納得いく形で進めなければ、トラブルとなってしまい円滑な相続ができなくなります。 例え同じ結果になるような場合でも、当事者が納得してすすめるためには、できる限り相続人全員がいるところで話し合うことが望ましいといえます。

まとめ

このページでは、相続手続きを円滑に行うコツについてお伝えしました。 相続手続きには期限のあるものがあるため、円滑な手続き進行が欠かせないことがあります。 相続人の確定と遺産の調査は、遺産を具体的にどのように分けるかの前提準備となるものですので、早めに行うことが望ましいといえます。

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この記事の監修者

弁護士 水本 佑冬第二東京弁護士会 / 第二東京弁護士会 消費者委員会幹事
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