
- 相続放棄の期限について
- 遺留分侵害額請求権の期限について
- 相続税の申告の期限
【Cross Talk】相続をしたけど期限を気にしておいた方がいい場合は?
先日父が亡くなりました。四十九日もすぎて相続の手続ききちんとしようかな?って思ってますが、相続に関する手続きで期限があるもので気を付けておいたほうがいいものってありますか?
四十九日が過ぎているというのであれば、相続放棄する人が居るのであれば今すぐに取り掛かってください。 その他には遺留分侵害額請求権の行使・相続税の申告について気にしておきましょう。
相続手続きの中にはいつまでにしなければならない、という期限のあるものがあります。 その中でも相続放棄・遺留分侵害額請求権の行使・相続税の申告は、期限を過ぎたときの影響が重大です。この3つの手続きの期限はいつまでなのか、期限を過ぎたらどうなるのか、期限を過ぎないためにはどうすれば良いのかは知っておくと良いでしょう。このページでは3つの手続きの期限についてお伝えします。
相続放棄の期限は?

- 相続放棄の期限は原則として相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行う
- 期限を過ぎそうなときは熟慮期間の伸長を、期限を過ぎても諦めないで専門家を利用して申述をしてみる
相続放棄の期限のついて教えてもらえますか?
相続放棄については、原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月という期限があります。 期限を延ばしたり期限を過ぎても受け付けてもらえる場合もありますので、必要を感じれば諦めず相談をしてほしいです。
まず、相続放棄の期限について知りましょう。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が相続をしなくなる手続きの事をいいます。 相続放棄をすることによって初めから相続人ではなかったものと取り扱われます(民法第939条)。 この制度を利用することによって、被相続人に借金があったとしても、相続人として借金を背負わなくてもよくなったり、借金がない場合でも相続人同士で争っているような場合に争いに巻き込まれなくなる、といったことが期待されます。相続放棄の期限
相続放棄は、自分が相続人になる相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にするとされています(民法第915条)。 「相続の開始」は被相続人が死亡したときに開始するとされていますので(民法第882条)、被相続人が亡くなる際に立ち会っていたり、亡くなったと連絡を受けていた場合は、カウントは始まっていると考えるべきといえます。ただ、債権者としては債権を回収しようとして相続放棄をされないために、3ヶ月を超えてから請求するような場合もありますので、3ヶ月を超えたとしても、3ヶ月以内に放棄をすることができなかった理由を説明できれば家庭裁判所は受付をすることがあります。
3ヶ月というと期間は充分にあるイメージを持つ方も多いのですが、借金の調査に時間がかかる、相続放棄の手続きに必要な戸籍の収集に時間がかかる、そもそも相続直後から手続きを考えない(相談者様のように四十九日過ぎてから…という人も多い)、以上からあまり余裕のある期間とはいえないのが実際です。
相続放棄の期限に間に合いそうにない場合の対処法
被相続人の財産を調査している間に、3ヶ月の期間が過ぎてしまいそうな場合には、期間の伸長という手続きがあります。 これを利用すれば手続きの期間を延ばすことできます。相続放棄するかの判断方法
相続放棄をするかどうかをどうやって判断すれば良いのでしょうか。 まず借金があるかどうかについては、消費者金融・銀行などからの借り入れについては、信用情報機関に照会をすることで取得が可能です。借金の額が多く、相続できない場合には相続放棄をする、という判断をしてよいでしょう。 相続争いに巻き込まれたくない…という場合には、どのような争いなのかを判断する必要もあるので、弁護士に相談しながら放棄するかどうかを決めるのがよいでしょう。
遺留分侵害額請求の期限は?

- 遺留分侵害額については遺留分の侵害を知ってから1年
- 内容証明等で時効を中断・完成猶予
遺留分侵害額請求はいつまでに行うのですか?
遺留分の侵害があることを知ってから1年以内が時効になっています。時効の制度は時効の完成猶予というものもあるので併せて知っておいてください。
遺留分侵害額請求権の期限について見てみましょう
遺留分侵害額請求とは?
「遺留分」というのは、相続において遺言がある・生前贈与をしたような場合に、相続人に最低限認められている遺産に対する取り分のことをいいます。たとえば、遺言書で愛人に遺産の全部を相続させる、と記載されていて、その遺言が有効であるとされる場合でも、その遺言は遺留分を侵害して行われることになります。 そのため、遺留分を侵害された相続人は遺贈をうけた愛人に遺留分侵害額請求をすることになります。
遺留分侵害額請求の期限
この遺留分侵害額請求については、民法で遺留分の侵害を知ってから1年・相続開始のときから10年で時効になるとされています(民法第1048条)。権利が時効にかかると、請求をしても時効を主張されて応じてもらえないことになります。 時効という制度は権利を行使していれば時効の完成を猶予してもらえることになるので、時効期間が迫っているような場合には権利行使を行います。
遺留分侵害額請求の行使方法
遺留分侵害額請求の行使の方法は法律で定められているものではありません。 そのため、電話・手紙・裁判をする…など任意の方法で行います。 ただ、時効との関係でいうと、請求をしたことが記録として残っていないと、裁判で不利にあることがあります。そのため、時効の完成猶予をするための権利行使については、内容証明郵便といった記録が残る形によって請求する、裁判等の法的な手続きを利用する、といったことが必要になります。
遺留分侵害額請求の期限に間に合いそうにない場合の対処法
もし、1年の期間が迫っているような場合には、上述したとおり取り急ぎは内容証明を送付することによって法的には時効の完成猶予をすることができます。内容証明は少し大きめの郵便局の窓口でしか取り扱っていないですし、記載方法・提出書類なども決められているので、郵便局のホームページで確認をするか、専門家に依頼するようにしましょう。
相続税の申告の期限は?

- 相続税の申告の期間は10ヶ月以内
- 申告には時間がかかるので早めに行動をする
相続税の申告の期限を教えてもらえますか?
遺留分の侵害があることを知ってから1年以内が時効になっています。時効の制度は時効の完成猶予というものもあるので併せて知っておいてください。
相続税法の期限についての基本事項を知っておきましょう。
相続税とは?
相続税とは、人の死亡によって財産が移転する場合にかかる税金のことをいいます。 相続や遺贈によって財産の移転をする場合に課税されるものです。 基礎控除額を超える場合には申告する必要があり、申告しない場合には延滞税・刑事罰といったものが用意されていますので注意が必要です。相続税の申告の期限
相続税の申告の期限は相続の開始を知ったときから10ヶ月以内となっています(相続税法27条)。 サラリーマンが所得税を払うときのように自動で何かをしてくれるわけではないので、申告書を作成して添付書類と一緒に税務署に申告する必要があります。相続税申告に遺産分割が間に合いそうにない場合の対処法
相続税の申告については、どのような遺産があるか、相続税法との関係でどう評価するか、どのようにして申告書を書くか、どのような添付書類が必要か、など非常に難しい手続きになります。 そのため、期限に間に合わなくなるということは頻繁に起こりえます。2か月間は延長する制度はあるにはあるのですが、利用できるケースは非常にまれです。 できれば税理士に依頼するなどして間に合う場合には、税理士へ依頼をするのが一番の対処法になります。 期限をすぎる場合には延滞税もきちんと支払うのが対処法になります。
仮に小規模宅地の特例の利用をしようとして遺産分割協議がうまくいっていないため遅れそうな場合には、一旦は申告をして遺産分割協議が終了してから更正申告を行うことになります。
相続税の発生の有無の計算方法
相続税はすべての相続に発生するわけではなく、基礎控除額を超える場合に発生・申告する義務が発生します。相続税の基礎控除額は、「3,000万円×(600万円×法定相続人の数)」となっています。 相続人が、妻・子2人であるような場合には相続人は3人ですので、「3,000万円×(600万円×3人)=4,800万円」です。
遺産が4,800万円あるかないかを計算するのですが、資産の評価の方法は相続税法の方法によりますので、判断できない場合には税理士に相談するのが良いでしょう。まとめ
このページでは、期限がある相続手続きのうち、相続放棄・遺留分侵害額請求権の行使・相続税の申告についてお伝えしてきました。 期限が過ぎると、制度が使えない・お金がかかる・罰則がつく、といったものになるので、手続に不安がある場合には弁護士・税理士に相談するのが良いでしょう。

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