遺産分割で詐欺があった場合はどのような法律関係になってどうやって争うのか
ざっくりポイント
  • 詐欺とはどのようなものか
  • 遺産分割で詐欺がされた場合に何が請求できるか
  • 遺産分割で詐欺をされた場合の争い方
目次

【Cross Talk 】相続人が詐欺的な手段で遺産分割を行ったのですが

遺産分割について教えてください。父が亡くなり子ども3人で遺産分割協議をしたのですが、同居していた兄が遺産を隠して遺産分割をしていました。詐欺だとして何か主張できませんか?

詐欺による取消しなどの法律関係と、それを主張する方法について確認しましょう。

お願いします。

遺産分割協議で詐欺をされた場合の法律関係と措置について

遺産分割協議で他の相続人から詐欺をされるケースがあります。もちろんそれは許されないことなのですが、法律ではどのように評価され、どのような主張が可能で、どのように解決をしていくのか、といったことを知っておく必要があります。

遺産分割協議で詐欺をされた場合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続人が他の相続人に対して詐欺をした場合の民事上の効力
  • 詐欺の態様によっては相続欠格となる可能性もある

詐欺をした場合には遺産分割協議はどのようになるのでしょうか。

民事上の効力について確認しましょう。

遺産分割協議において詐欺をした場合の法律関係について確認しましょう。

詐欺とは

取引などにおける民事上の詐欺とは、他人が欺罔行為をした結果、錯誤に陥り、誤った意思表示をさせることをいいます。 遺産分割協議における詐欺とは、他人が嘘をついて、遺産分割協議の意思決定をさせたような場合がこれにあたります。 例えば、ご相談者様のケースのように、同居していた相続人が遺産を一覧にして開示したが、同居していたことをいいことに遺産を隠して遺産分割したような場合がこれにあたります。

詐欺をされた場合の民事上の効力

詐欺をされた場合には、民法96条1項において、その行為を取り消すことができるとしています。 取消しなので、取消しを主張しなければ、そのままの内容の遺産分割協議となりますので、初めから効果が発生しない無効とは異なることになります。 遺産分割協議が取り消されると、もう一度やり直すことが必要です。 このときに、詐欺で成立した遺産分割協議で作成した遺産分割協議書をもとに、相続をした遺産を第三者に売却することがあります。 この場合に、遺産分割協議をやり直すので、家を返してほしいと主張しても、第三者が遺産分割協議は詐欺であったことを知らず、知らなかったことに過失がない場合には、取り戻すことはできません(民法96条3項)。

遺言書を偽造した者の相続欠格

相続をする際に、遺言書を偽造して、遺産分割協議に影響をあたえるようなことがあります。 これは民法891条5号により、相続欠格となって、相続人となることができません。

遺産分割協議で詐欺をされた場合の争い方

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産分割協議で詐欺をされたときの対応方法
  • 最終的には訴訟で解決をする

遺産分割協議における詐欺については大体わかりました。では詐欺であるという主張をどのようにしていけば良いのでしょうか。

詐欺をされた場合の相手への主張方法を確認しましょう。

遺産分割協議において詐欺をされた場合の主張方法について確認しましょう。

遺産分割協議の取り消しを通告

遺産分割協議が詐欺によるものだとして、民法96条1項に基づく取消しをすることを通知します。 書面でするのが通常ですが、詐欺で取消しを主張する場合の主張方法について法律で定められたものはありませんので、メールやSNSを使って通知をしてもかまいません。実務上は、内容証明郵便により送付することが多いです。

訴訟などの法的手続き

通知をしても問題が解決しないときには、法的手続きを利用します。 法的手続きというと裁判(訴訟)を利用することが想定されます。 他には調停という、裁判所および調停委員が間に入って当事者の言い分を聞きながら妥当な案を導き出してくれる手続きなどもあるので、利用を検討しましょう。

まとめ

このページでは、詐欺によって遺産分割協議が行われてしまった場合の法律関係と争い方についてお伝えしました。 詐欺にあたるのか、どのようなことを主張するのが良いのかは相続によっても異なります。 争いになる場合には当事者の主張が激しく対立することがあるので、弁護士に相談をしながら解決を目指しましょう。

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