
- 相続放棄をすると遺産を相続することができないが、借金などの債務も相続しなくてすむ
- 相続分を放棄しても相続債務の責任は無くならない
- 相続債務の責任を免れるには、相続分を放棄するのではなく相続放棄をする
【Cross Talk 】相続分を放棄することと、相続放棄をすることはどう違う?
亡くなった父に多くの借金があると分かりました。借金を相続したくないので、遺産分割で私の相続分を放棄するか、相続放棄をしようと思います。2つの手続きに違いはありますか?
借金などの相続債務は、遺産分割で相続分を放棄しても責任は免れません。相続債務を免れるには、相続放棄が必要です。
相続分を放棄することと、相続放棄には違いがあるんですね。それぞれの制度について詳しく教えてください!
遺産を相続しない方法には、遺産分割で相続分を放棄する方法と、相続放棄をする方法があります。 2つの方法は同じように見えますが、実は大きな違いがあります。 借金を相続したくない場合は、どちらの方法を選択すべきか注意が必要です。 そこで今回は、遺産分割で相続分を放棄することと、相続放棄の違いについて解説いたします。
遺産分割で相続分を放棄すること・相続放棄でどのようなことが起こるか

- 遺産分割で相続分を放棄すると、プラスの遺産を相続しなくなる
- 相続放棄をすると、プラスの遺産もマイナスの遺産も相続しなくなる
遺産分割で相続分を放棄したり、相続放棄をしたりすると、どのような効果がありますか?
遺産分割で相続分を放棄すると、預貯金などのプラスの遺産を相続しません。相続放棄をした場合、プラスの遺産も借金などのマイナスの遺産も相続しなくなります。
遺産分割で相続分を放棄することの法的な意味
遺産分割で相続分を放棄すると、プラスの遺産である預貯金や不動産などを相続しないことになります。 遺言書による相続分の指定がない場合、相続人全員で遺産分割協議という話し合いをして、遺産をどのように分けるかを決めなければなりません。 遺産分割において、自分の相続分を放棄すれば、プラスの遺産である現金や不動産などを相続しないことになります。例えば、相続人として長男と次男がいて、遺産として1,000 万円の現金がある場合で考えてみましょう。 法定相続分(民法が定める相続分)で相続した場合、1,000 万円の現金は長男と次男がそれぞれ500万円ずつ相続します。 もし、次男が遺産分割において自分の相続分を放棄した場合、1,000 万円の現金は長男が相続し、次男は何も相続しません。
相続放棄をするとどのようなことになるのか
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。 相続人でなくなる以上、プラスの遺産である預貯金や不動産などに加え、マイナスの遺産である借金などの債務も相続しません。例えば、遺産として1,000 万円の預貯金と500万円の借金がある場合に相続放棄をすると、1,000 万円の預貯金は相続できなくなりますが、500万円の借金も相続せずに済みます。 相続放棄の主なメリットは、借金などのマイナスの遺産を受け継がずに済むことです。
遺産のほとんどが借金ばかりで、相続をしても負担にしかならないような場合は、相続放棄を検討する必要性が高くなります。 遺産が借金ばかりではなくても、生前に被相続人との仲が悪く、遺産を一切相続したくないような場合は、相続放棄をすれば遺産を相続せずにすみます。遺産分割で相続分を放棄することと相続放棄の違い

- 遺産分割で相続分を放棄しても、相続債務の責任は免れない
- 相続債務の責任を免れるには、相続分を放棄するのではなく相続放棄をする
遺産分割で相続分を放棄することと、相続放棄にはどのような違いがありますか?
遺産分割で相続分を放棄しても、相続債務の責任は免れません。相続債務の責任を免れるには相続放棄が必要です。
相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要
相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要です。 相続放棄の手続きの費用として、1人あたり800円分の収入印紙や、連絡用の郵便切手などが必要になります。 相続放棄の手続きをする裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続放棄には期限があり、原則として、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内にしなければなりません。 相続放棄の期限を延長するための手続きもありますが、延長を認めるかどうかは家庭裁判所が判断します。 延長の手続き自体も、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内にしなければなりません。
期限の延長が認められるとは限らないので、相続放棄をする場合は、できる限り期限内に手続きをすることをおすすめします。遺産分割で相続分を放棄しても相続した債務の支払い義務から免れられない
遺産分割で相続分を放棄したとしても、相続した債務の支払いを免れるわけではありません。 マイナスの遺産である借金などの債務(相続債務)は、遺産分割の対象ではないとされており、遺産分割で相続分を放棄したとしても、相続債務の責任は免れないからです。相続債務については、相続開始の時点で相続分に応じて各相続人に当然に承継されるため、遺産分割の対象ではないとされます。
例えば、相続人として長男と次男がおり、相続債務として1,000 万円の借金がある場合、長男と次男はそれぞれ500万円ずつの借金が承継されます。 遺産分割において次男が自分の相続分を放棄したとしても、相続債務には影響がないため、次男は依然として500万円の相続債務について責任を負うのです。相続債務の債権者(消費者金融など)が長男に支払いを請求し、長男がきちんと支払わなかった場合などは、債権者が次男に対して支払いを請求する可能性があります。 相続債務の責任から免れるには、遺産分割によって相続分を放棄するのではなく、相続放棄をする必要があります。
先程の例において、次男が相続放棄をした場合は、プラスの遺産を相続できなくなりますが、500万円の相続債務についても承継せずにすむのです。相続放棄をすると追加で遺産が見つかったときに相続できない
相続放棄をした場合、追加で遺産が見つかったとしても、原則として相続できなくなるので注意しましょう。一度相続放棄をしてしまうと、あとで莫大な遺産が見つかったなどの理由が生じても、原則として撤回することはできません。 相続放棄は他の相続人や債権者などへの影響が大きいため、安易に相続放棄の撤回を認めてしまうと、他の相続人や債権者にとって不当な不利益になる場合があるからです。 例外として相続放棄の撤回が認められるのは、詐欺や脅迫によって相続放棄をしたなどの特別な場合に限られます。
相続放棄の撤回が認められる場合は限定的なので、本当に相続放棄をしても良いのか、慎重に検討することが重要です。まとめ
遺産分割で相続分を放棄した場合、預貯金などのプラスの遺産は相続しないことになりますが、借金などのマイナスの遺産についての責任を免れるわけではありません。 相続放棄をした場合、プラスの遺産は相続できなくなりますが、借金などのマイナスの遺産も相続せずに済みます。 借金を相続したくない場合は、遺産分割で相続分を放棄するのではなく、相続放棄を検討することが重要です。

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