
- 遺言に関するトラブルの事例
- 遺言に関するトラブルを避ける方法
- 遺言書の保管方法
【Cross Talk 】遺言をしたことでかえってトラブルにならないですか?
私の相続対策に遺言をしておくことを考えています。遺言をしたらそれはそれでトラブルになることはないでしょうか。
遺言をしたことでトラブルになることはあります。トラブルになるポイントを知っておきましょう。
是非詳しく教えてください。
遺言をすることで、遺言者の思った通りに相続をさせることが可能です。ただ、その遺言によってトラブルが発生する可能性は否定できません。遺言によって発生するトラブルと、その対応方法について確認し、トラブルを防ぎましょう。
遺言に関するトラブルの代表例

- 遺言に関するトラブルの例
遺言に関するトラブルにはどのようなものがありますか?
いくつか典型的な例を確認しましょう。
まず、遺言に関するトラブルにはどのような例があるかを確認しましょう。
自筆証書遺言の要件をみたしていなかった
まず、自筆証書遺言をしていた場合に、遺言書の内容に不備がある例です。 自筆証書遺言は、専門家に依頼したり、公証人を介しない、証人の目に触れることがなくできる遺言で、気軽に行うことができます。 しかし、遺言書には厳格なルールがあり、民法所定のルールに従っていない自筆証書遺言は無効になります。たとえば、- 遺言書作成の日付の記載がない・曖昧である
- 遺産の目録以外の部分についてもパソコンで作成をしてしまった
- 氏名の記載がない、本人と特定が難しい雅号を使った
このような場合には、遺言は無効になるのですが、遺言書自体は存在するので、遺言書のとおりに遺産分割をするか・しないかといった相続人の対立を引き起こす可能性があります。
また、記載が判例などに照らして有効と判断できるものであっても、その遺言書の有効・無効を争ったことが原因で相続人に感情の行き違いが発生してしまい、トラブルに発展するようなこともあります。 自筆証書遺言については「そんなに難しくない?自筆証書遺言の書き方(メリット・デメリット)」 で詳しくお伝えしていますので参考にしてください。
認知症の症状がある・非常に高齢なのに遺言書があった
遺言が形式的に有効に行われていたとしても、当の本人が認知症であったり、非常に高齢で、遺言書を作成する判断能力がない場合があります。 自筆証書遺言の場合には、本人の判断能力がない状態でも、言うがままに字を書かせるということがあります。公正証書遺言を作成する場合には、公証人の問いかけに返答をすることを事前に練習しておくと、判断能力がないことを公証人が見抜けないケースがあります。 秘密証書遺言作成の場合も、文章は誰かが用意をして、公証役場で言われるがままに記名・押印をするだけということがあります。
遺言をするには、遺言をすることによってどのような結論になるのかを認識する能力である遺言能力が必要で、加齢・認知症の発症によって遺言能力が失われていることがあります。 遺言能力の有無は、長谷川式認知スケールの点数である程度判断可能です。 遺言能力がなければ、形式的には有効な遺言があっても遺言は無効になるのですが、相続当事者で争いになることは避けられません。
遺留分を侵害する遺言がされていた
遺言の内容は基本的には自由です。 そのため- 全財産を長男が相続する
- 遺産は全て愛人に遺贈する
しかし、相続人が露頭に迷うことがないように、相続において最低限主張することができる遺留分が民法上規定されており(民法1042条)、これを侵害された場合には遺留分侵害額請求が可能です(民法第1046条)。 遺留分侵害額請求を通して、トラブルに発展することがあります。 遺留分については、 「遺留分とは?相続分との違いは?遺留分は親や孫にも認められる?」 で詳しく解説しているので、参考にしてください。
遺言書を発見してもらえなかった
直接トラブルになるわけではないのですが、せっかく作った遺言書も相続人に見つけてもらえず、破棄されてしまうことがあります。 このような場合には、せっかく遺言をしたにもかかわらず、その効力が発生しないまま相続がされることになってしまいます。遺言書がみつかり自分に都合の悪いものだったので破棄した
遺言書が生前や死後に見つかった場合でも、見つけた人にとって不利な内容が記載されているような場合には、その人が破棄してしまうことがあります。 このような場合には、誰にも見つけてもらえなかった場合と同様に、通常の相続が行われることになってしまいます。遺言に関するトラブルを避ける方法

- 遺言に関するトラブルを避ける方法
いろいろなトラブルが発生するんですね。このようなトラブルを避けるためのポイントはありますか?
遺言についてのトラブルを避ける方法について確認しましょう。
上記の事例を参考にしながら、トラブルを避けるための方法を確認しましょう。
専門家に相談をする
特に自筆証書遺言や秘密証書遺言など、文章を自分で作成するものについては、弁護士にご相談をしたり、文面を作ってもらう、作成した遺言書をチェックしてもらう、といったことをしておくことをおすすめいたします。 特に、親族には内緒で遺言を作成したい人は、証人が不要である自筆証書遺言の作成を希望することが多いです。弁護士には守秘義務があるので(弁護士法23条)、自筆証書遺言の内容はもちろん、ご相談・依頼があったこと自体を秘密にします。 無効とならないためにも、弁護士へのご相談や、文章のチェックをしてもらうようにしておきましょう。
公正証書遺言を作成する
公正証書遺言は、公証人が作成することになるので、形式で無効となるおそれはありません。 自筆証書遺言があるような場合には、筆跡が本人のものかや本心からしたものか、などのトラブルになる可能性がありますが、公正証書遺言は公証人が作成する点で内容面への信頼も高まります。 作成には費用がかかるものですが、遺言書の検認が不要になるといったメリットもあるので、是非利用を検討してみてください。 公正証書遺言については「公正証書遺言とは?メリット・デメリット、費用などについて解説!」で詳しくお伝えしていますので、是非参考にしてください。遺留分に配慮した遺言の作成
遺言を作成する際には必ず遺留分に配慮するようにしましょう。 遺留分を侵害しないことや、遺留分の侵害をせざるを得ない場合でも対応するための現金を用意するなどの方法が考えられます。 弁護士にご相談をすれば、遺言の形式面だけではなく、遺留分への配慮についてもアドバイスを得ることができるでしょう。遺言書の保管
遺言書の保管については工夫が必要です。 家族構成や、普段大事なものをどのように保管しているかなどによって対応方法が異なります。 見つかると困る場合には、きちんと目のふれないところに隠しておくべきですが、前述のように発見されないリスクが増えます。普段から資産が多く、大事な書類を貸金庫に入れているような場合には、そこに一緒にしておくのが良いでしょう。 弁護士にご相談したような場合には、有料にはなりますが弁護士が預かってくれる場合があります。 遺言執行者を定めたような場合には、遺言執行者に預けておくことが一般的です。 遺言書の保管・管理については、「遺言はどうやって管理する?預けるほうがいい?」で解説していますので、参考にしてください。
まとめ
このページでは、遺言にまつわるトラブルと対応方法についてお伝えしました。 遺言は相続トラブル回避のために用いられますが、適切な遺言でなければそれが原因でトラブルになることもあります。 心配なことがあるのであれば、弁護士に相談をしておくことが望ましいといえます。

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