相続人の廃除は遺言ですればいいのか?
ざっくりポイント
  • 相続人の廃除には生前に家庭裁判所に申立てをするか遺言書で行う
  • 相続人の廃除は認められにくいので遺言書で廃除を規定していても通らない可能性がある
  • 廃除をする場合には生前にして、却下された場合のために遺言書で相続分を低くしておくことも検討する
目次

【Cross Talk 】相続をさせたくない相続人がいるので遺言書で廃除を考えています

私が死んだ時の相続について相談させてください。子どもの一人が非行を重ねたうえで音信不通になっていまして、相続をさせたくないのです。相続人の廃除という制度があるのを知り、遺言書で書いておこうと思っています。

相続人の廃除は非常に認められにくいので、生前にしておくことをおすすめします。

相談しておいてよかったです。是非方法を教えてください。

相続人の廃除は遺言書で可能であるが家庭裁判所が認めない可能性も!生前に申立てをしておこう

相続人の中で非行や虐待を行った相続人に相続をさせたくない場合に、相続人の廃除という制度を利用することで、相続をさせないことが可能となっています。 ただ、相続人の廃除は家庭裁判所の許可を得る必要があり、実務上許可を得るのは難しくなっています。遺言書でも廃除をすることができるのですが、これが認められなければ原則通り相続人として相続することになります。できる限り生前に申立てをしておくことが望ましいといえます。

相続人の廃除とは

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続人の廃除とは一定の事由がある場合に相続人の相続権を奪う制度
  • 相続人の廃除は、生前の申立て・遺言書で行うことができる

相続人の廃除という制度の概要をおしえてください。

相続人の相続権を奪うもので、家庭裁判所の許可によって行われます。

相続人廃除の制度の概要を確認しましょう。

相続人の廃除とは

相続人の廃除とは、相続人が

・被相続人に対して虐待をした
・重大な侮辱を加えた
・相続人にその他の著しい非行があったときに家庭裁判所に請求をして、その相続人の相続権を奪うものです。

民法891条に同様に相続人となることができなくなる相続欠格について規定されていますが、891条1号から5号までの事由があると当然に相続人になることができないのに対して、相続人の廃除については家庭裁判所に請求し、手続きを経て相続権を奪うことになります。

相続人の廃除の方法

相続人の廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所に請求をして行うほか(民法892条)、遺言書で行うことが可能です(民法893条)。 ただし、いずれの場合でも家庭裁判所の手続きを経て、相続人の廃除が相当であると判断された場合でなければなりません。

相続人の廃除は生前にすべき?遺言書ですべき?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続人の廃除は認められづらいので確実に行いたいのであれば生前に行う
  • 遺言書で相続割合を下げることも検討する

相続人の廃除は生前でも遺言書でもどちらでも良いでしょうか。

相続人の廃除は認められにくいという事情があり、できれば生前に行っておきましょう。

相続人の廃除は生前に行っておくことが推奨されています。

相続人の廃除は認められにくい

その理由として、相続人の廃除は認められにくい傾向にあることがあります。 相続人の廃除は相続人の地位を失う重大なものなので、慎重に審理するからです。 相続人のことが気に入らないといった主観的な理由では申立ては認められません。

また、民法892条に該当するような事情があったとしても、一時的なものや、共同生活関係が破壊され修復することが困難である場合でも、被相続人の側にも落ち度があるようなものであれば、相続人の廃除は認めないことが多い傾向にあります。 相続人の廃除のためのハードルは高いということに留意する必要があります。

どうしても廃除をしたいのであれば生前に行う

遺言書で廃除の意思表示をしておけば、遺言書執行者が家庭裁判所に廃除の申立てをおこないます。 しかし、廃除には前述のように高いハードルがあるので、認められなければ相続人として相続をすることになります。

亡くなった後のことなので、後述するような対応策をとることもできなくなります。 できる限り、相続人の廃除は生前に行っておくことが望ましいといえます。

廃除が認められない場合には遺留分を考えた遺言書を作成する

廃除で相続させないことができない場合には、何もできないのでしょうか。 遺言書で、廃除をしたい相続人の相続割合を下げることは検討しても良いでしょう。 廃除の請求をしたい相続人が兄弟姉妹である場合は、兄弟姉妹に遺留分がないため、遺言書で相続分を0にすれば良いということになります。 遺留分のある相続人である場合には、遺留分を下回る相続分とすると、遺留分侵害額請求をされる可能性があるので注意しましょう。

まとめ

このコラムでは、相続人の廃除についてお伝えしました。 相続人の廃除は遺言書ですることができる旨は定められているのですが、相続人の廃除のハードルが高く認められないことがあります。 遺言書で相続分を減らすなどの対応をすることを検討するためにも、生前に相続人の廃除を行っておくのが望ましいでしょう。

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